話題として取り上げられた現場
以前、何気なく地下鉄ホームへと下る階段に、リニューアルされると共に位置が変更されていた通路誘導灯がありましたからパシャりと写真に収めTwitterに投稿したところ、その設置位置について話題になりました。📷✨
通路誘導灯、避難口誘導等の設置基準のうち掲示する「高さ」の要件として少々気になりましたので、追って現地を見てまいります。
— 株式会社石井マーク (@ishiimark_sign) 2017年6月14日
通路誘導灯あるいはそれに併設する高輝度蓄光式誘導標識等は、床面やその直近1m以下の壁面に標示するものと解釈しておりましたから、写真の周囲状況も確認してみます。 https://t.co/B6xV4xfRwd
💡(´-`).。oO(あれ…、、通路誘導灯の設置位置って “高さの規定” なかったっけ…??という疑問が生じることに…。。)
さて、現地を確認してまいりました。
— 株式会社石井マーク (@ishiimark_sign) 2017年6月14日
近隣の市営地下鉄駅もそうなのですが、この正方形のタイプとなった通路誘導灯と避難口誘導灯のいずれも天井に近い位置に掲出されており、床面やその付近の標識は見かけませんでした。
そこから判りましたのは「良くワカラン」と云う事です。現場からは以上です。 pic.twitter.com/v21ksd2wXS
何と!石井マークさん(@ishiimark_sign)御多忙の中、さっそく現地に足を運んでいらっしゃったという驚異の行動力…!!((((;゚Д゚))))🚇
通路誘導灯の最適な位置は何処か
通路誘導灯/誘導標識のすべてが「高い位置」にあれば良いものでもないという背景には、火災時の煙が流入すれば天井付近に滞留する事によって視界が遮られるという想定があります。
— 株式会社石井マーク (@ishiimark_sign) 2017年6月14日
天井付近に掲げられる避難口誘導灯においても、天井面よりも少し下げた位置に掲げている例を見かけることが出来ます。 pic.twitter.com/XZqsjqBToe
誘導灯・誘導標識の設置基準は消防法施行規則28条の3にて、その輝度や有効な距離についての数字が定められていますが、設置高さについては “上部又はその直近の避難上有効な箇所” や “多数の者の目に触れやすく、かつ採光が識別上十分である箇所” などと謳われていて明確にココ!っていう位置は決められていません。📂
誘導灯の設計届(消防署に提出する書類)に添付する平面図は、何度も作成したことがあります。
— 青木防災㈱【公式】🚒 (@aokibosai) 2017年6月15日
歩行距離の間隔などは注意してプロットしますが、設置高さに関しては特に図面上で明記することはなく、どちらかというと什器等の実地で起こりそうな視認障害に注意をはらい、見えそうな箇所に設計します。 pic.twitter.com/Oxa5ppYIoZ
“USA” では大胆に2個付けも…!?
🗽(´-`).。oO(いや…、、そりゃ贅沢に2個つけれたら一番いいですよ…。。)
📷(´-`).。oO(写真は年末年始にアメリカへ長旅をされた石崎社員よりご提供いただいております…、、感謝です…!!)
そして明らかになった新事実
申し訳ございません、社長に聞いたところ、新たな事実が発覚しました。(;´・ω・)!
— 青木防災㈱【公式】🚒 (@aokibosai) 2017年6月15日
昔は“通路誘導灯”は、“室内通路”と“廊下通路”という2つに分類されていたようです。
現在はその分類は廃止され“通路誘導灯”の分類のみになったようです!
まさにその歴史を語る一枚でした…。。📷💦 pic.twitter.com/yIgG6MzHYN
💡(´-`).。oO(言われてみれば…、、従来の蛍光灯タイプで廊下にあるものは軒並み下の方に設置されていますね…。。)
誘導灯や誘導標識を掲げる位置についても、消防法遵守+αで現場により“最適な”箇所に設置します。天井が高いと吊り具で落としたり、製品や作品が展示される箇所では通路誘導灯を地面につけたりと「どこに」は見やすさだけでなく、主要用途と共存するよう溶け込ませるという条件も含むので時に厄介です。 https://t.co/Q3E5MTmGp5
— 青木防災㈱【公式】🚒 (@aokibosai) 2018年10月6日
要は、現場によって正解が違いますから、規制でガチガチにせず考えて柔軟に対応して良いものにしていきましょうという事ですね。📝
まとめ
- 地下鉄ホームへと下る階段に、リニューアルされると共に位置が変更されていた通路誘導灯がありましたからパシャりと写真に収めTwitterに投稿したところ、その設置位置について話題になった。✅
- 誘導灯・誘導標識の設置基準は消防法施行規則28条の3にて、その輝度や有効な距離についての数字が定められていますが、設置高さについては “上部又はその直近の避難上有効な箇所” や “多数の者の目に触れやすく、かつ採光が識別上十分である箇所” などと謳われていて明確にココ!という位置は決められていなかった。✅
- 現場によって正解が違いますから、規制でガチガチにせず考えて柔軟に対応して良いものにしていきましょうという事であった。✅
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