消防法上で定められた通報義務
消防法第二十四条に、以下のような条文があります。📝
「火災を発見したものは、遅滞なくこれを消防署又は市町村長の指定した場所に通報しなければならない。」
ここで『どっからが火災やねん…。』という点が気になってくるかと思いますが、火災の定義は以下の通りです。🔥
「人の意図に反して発生し若しくは拡大し、又は放火により発生して消火の必要がある燃焼現象であって、これを消火するために消火施設またはこれと同程度の効果のあるものの利用を必要とするもの、又は人の意図に反して発生し若しくは拡大した爆発現象をいう。」
‥長いですが、要は “自分で消さなヤバイ!” ってレベルの小火は火災に該当しますから通報が必要と結論付けられるわけです。☎
消火器を使ったら119番は必要…?
パニックになると何をするか分からないですからね。イメトレしとくだけでも大分違いそう。それはそうと、交通事故は事故は小さくても通報義務がありますが、火事はどうなんでしょう。消化器を使ったら119番は必要なんでしょうか??
— tatesuke (@tatesuke) 2018年12月25日
なぜ、通報されるべきなのか
例えば管理人の学生時代に、一人暮らしの女性の友人宅で以下のような事が起りました。🏢
『昨日ヒーターつけてたらいきなりボワッて火がついて燃えだして、お風呂場に持っていってシャワーかけて消した。調べたらリコール品だった。』
これ、一歩間違えていれば大惨事でした。同様の危険が起こるリスクが無いか、消防署の方は調査しなければなりません。👮❕
また、本当に鎮火できているかは素人目では分からないこともありますから、依然危険であり通報されるべきなんです。🚿💦
補足ですが、上記のような小火や大火未遂というべき火事のデータを消防署の方も書類で上に報告する義務があるんです。🚒♪
ちなみに、この記事を書くにあたって友人にLINEで『久しぶり!学生時代にヒーターから火が出てシャワーで消したって言ってたけど、あれ消防署に通報した?』と聞いてみたところ、『久しぶり、昔過ぎてあんまり覚えてないけど多分してないと思う。(何コイツ、キモッ!)』っという感じのやり取りがあったことだけはここに残させて下さいね。💔(;´Д`)💦笑
消防署直通の“火災通報装置”
一般のご家庭にはありませんが、福祉施設や一定規模以上のホテルや旅館などには “119番直通の赤い電話” が消防法上の義務によって設置されています。🏠
📞(´-`).。oO(病院や福祉施設に勤務されている方…、、ご覧になられたことがあるのではないでしょうか…。。)
こちらの設備、福祉施設に関しては自動火災報知設備との連動が義務付けられたため、現状は “誤報が起こっても消防車が出動する” というシステムになってしまっております。🚒💦
つまり「消防署の方は “出動=火事” だとは認識していない」という事ですから、例え小火(ボヤ)でも遠慮せずに通報すべきであると言えるでしょう。☎
消防設備士4類免状取得のススメ
自動火災報知設備や誘導灯、火災通報装置等について、お客様にとっては “豆知識” ですが、実は弊社のような消防設備士・防災屋であれば誰でも知っているような事がほとんどだったりします。🚒💨
そしてこれらの情報源に触れるタイミングとなるのは、“現場” と “資格試験の勉強” の2点です。📝✨
消防設備士の資格試験は、乙種であれば誰でも受験可能ですし、乙種を一つでも取ってしまえば甲種の受験資格も得られます。🌸(´∀`*)ウフフ
また、電気工事士の免状をもっていたり、工業系の学部を出ていればイキナリ甲種も受験できます。🏫♪
少しでもご興味のある方は、参考書などを入手してパラッと読めば、もしかしたら受験意欲が倍増するかもしれません。🌱
弊社のブログを見たことがきっかけとなり、未来の消防設備士として活躍される方が一人でも増えれば本望で御座います。📖(^^)/♪
まとめ
- Twitter上で「交通事故は小さくても通報義務がありますが、火事はどうなんでしょう。」という質問を頂き、消防法第二十四条で “通報しなければならない” 事と火災の定義などの補足を加えていった。✅
- 学生時代にヒーターから火が出た友人はおそらく通報していなかったが、同様の危険が起こるリスクが無いか、消防署の方は調査しなければない他、本当に鎮火できているかは素人目では分からないこともあり通報すべきであった。✅
- 「消防署の方は “出動=火事” だとは認識していない」という事ですから、例え小火(ボヤ)でも遠慮せずに通報すべきであった。✅
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