消防法第二十五条に〔応急消火義務等〕について、以下のように定められています。📙
“火災が発生したときは、当該消防対象物の関係者その他総務省令で定める者は、消防隊が火災の現場に到着するまで消火もしくは延焼の防止または人命の救助を行わなければならない。”
如何ですか、上記の “義務” を負う立場の人がいることが、消防法上で謳われていて、その人を “応急消火義務者” と呼びます。📝
✍(´-`).。oO(誰しもがその当事者になりうるわけですが…、、具体的にどのような条件の場合に “応急消火義務者” に該当するかを続きで確認していきましょう…。。)
応急消火義務者に該当する条件3つ
自分が “応急消火義務者” になる事態は急に訪れますから、以下の事柄を知った上で日頃から想像してみて下さい。💭
1. 火災を発生させた者
まず、「火災を発生させた者」が “応急消火義務者” に該当します。💡
これは至極当然のことで、例えば露店で焼きとうもろこしを売っている人がいたとして、不注意でとうもろこしを焼き過ぎて火がついてしまった!…などという事が起こったとしましょう。🌽(;´Д`)🔥
この火を誰が消すかと言えば、もちろん露店のオッチャンですよね。🏮💦
🍳(´-`).。oO(ご家庭で料理をしている人や…、、暖房器具を使っている人にも同様に当てはまることです…。。)
2. 火災の発生に直接関係がある者
次に該当するのが “火災の発生に直接関係がある者” ですが、以下に管理人がパッと思いついた例えを紹介します。💡
実際に化学実験室で起こったことですが、友人が『おーい、廃液瓶取って。』と後輩に実験の際に使用した薬品を廃棄する専用の瓶を持ってくるよう頼んだ時のこと。
『ヘイお待ち!』と後輩が持ってきた廃液瓶に薬品を捨てたら、それが違う薬品の入った瓶で、モクモクと赤い煙が上がって熱くなったそう。💔((((;゚Д゚))))
この事故の後処理、もちろん友人だけでなく誤った瓶を渡した後輩もすべきですよね。❕
だって、原因は後輩ですから、これって直接関係ありますよね。👥
✍(´-`).。oO(適切な対応をし…、、後日始末書を書いたそうです…。。)
3. 火災が発生した消防対象物の居住者または勤務者である者
最後に “火災が発生した消防対象物の居住者または勤務者である者” です。🏠💦
一戸建ては持ち主ですが、共同住宅であれば近隣の住民も該当してきそうですね。🏢
また、同じ職場であれば火災も他人事にはできません。⛽(;´Д`)❕
年に二回の消火・避難訓練に立会い、指導させて頂くこともございますが、この “応急消火義務者” の概念をご存知かどうかでもしかしたら取り組む姿勢も変わるかもしれませんね。💡
✍(´-`).。oO(そして訓練は…、、有事の際に絶大な効果があることが報告されていますので是非皆様適切に行ってくださいませ…。。)
まとめ
- 消防隊が火災の現場に到着するまで消火もしくは延焼の防止または人命の救助を行わなければならないことが消防法で定められていた。✅
- 消火の義務を負う立場の人がいることが、消防法上で謳われていて、その人を “応急消火義務者” と呼んだ。✅
- 具体的にどのような条件の場合に “応急消火義務者” に該当するかの条件3つを確認した。✅
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質問 (月曜日, 01 4月 2019 08:14)
アパート隣室人は義務者?
管理人 (月曜日, 01 4月 2019 10:01)
>質問 さま
コメント有難う御座います!
アパート‥管理組合とか無いので、該当するかどうかはケースバイケースかと私は解釈しますが、共用部分に消火器などございますので、例えば隣の部屋の玄関口で小火が発生しているのを見かけた場合、見捨てずに消火活動を試みる位はされるべきかもしれません。