“特1”に設置する避難器具の条件3つ
特定一階段等防火対象物(通称:特1)に設置する避難器具には、以下のような条件が消防予第170号の通知で定められています。📧
①安全かつ容易に避難できる構造のバルコニー等に設ける
参考:消防予第170号
まず、特定一階段等防火対象物に避難器具を設ける場合は「 “概ね” 2㎡以上の床面積を有し、かつ、手すりその他の転落防止措置を講じたバルコニーその他これらに準じるもの」でなければなりません。🚮💦
例えば緩降機の設置に際して必要なスペースを考える場合、普通は操作面積が一辺0.6m以上で0.5㎡以上になっていればOKですが、特定一階段等防火対象物では上記の2㎡以上という縛りも出てくるので据付可能な場所が限られてきます。🐉💨
ですから、(5)項ロ 共同住宅から(5)項イ 民泊に用途変更して建物を活用されたい場合は収容人数と “特1” になるかの二点を確認しましょう!🏢
②常時、容易かつ確実に使用できる状態で設置されている
「常時、容易かつ確実に使用できる状態」とは緩降機等を常時組み立てられた状態で設置する等、避難器具が常時使用できる状態で設置された場合をいいます。(´∀`*)ウフフ👌
これも要は “一動作式” という所に関わってくる事なのですが、例えば緩降機の場合、一動作式でない物は普段、画像中の左:固定金具、右:調速機というように、別々の状態で置いてあります。🚵
特定一階段等防火対象物は危険度が高く有事の際に素早い避難をすることが求められることから、このように定められており、(5)項ロ 共同住宅から(5)項イ 民泊に用途変更して建物を活用されたい場合は収容人数と “特1” になるかの二点を確認しましょう!🌹🌹
③一動作で容易かつ確実に使用できる
以下の映像なんかは “一動作” な事が分かりやすいかと。💡
⚗(´-`).。oO(収納式固定はしご〝ワンステップ〟を‥、、展張している様子‥。。) pic.twitter.com/TjOsuTLQgM
— 青木防災㈱【公式】🚒 (@aokibosai) 2018年6月6日
また “一動作” といえども「開口部を開口する動作」及び「保安装置を解除する動作」は除かれています。🔐♪
例えば屋内に避難器具がある場合の窓を開けるという動作や、避難ハッチのチャイルドロックを外す動作はノーカウントです。💯
消防法上の規定はありませんが、ベランダに設置される“避難はしご”にはチャイルドロックが付いています。
— 青木防災㈱【公式】🚒 (@aokibosai) 2018年3月7日
小さなお子様が引き起こすイレギュラーな諸問題を防止する為の策であるものの、有事の際にロックの存在を知らないと、こちらも「まさか」が起こりそうで怖いです。 pic.twitter.com/ruDtHZmU8K
要は、特定一階段等防火対象物だと『適切な設置場所があって、そこに一動作式の避難器具を設置』しなければアカンのです。🙈🙊🙉
一動作式の緩降機の在庫を漁ってみた
🔩(´-`).。oO(こんな風に普通のやつと全然機構が違うから…、、一動作式は少しお値段がするわけですね…。。)
まとめ
- 特定一階段等防火対象物に避難器具を設ける場合は「 “概ね” 2㎡以上の床面積を有し、かつ、手すりその他の転落防止措置を講じたバルコニーその他これらに準じるもの」でなければならなかった。✅
- “一動作” といえども「開口部を開口する動作」及び「保安装置を解除する動作」は除かれていた。✅
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