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除外できましたスプリンクラー設備

青空の下にスプリンクラーヘッド
青空の下にスプリンクラーヘッドがあるんだなこれが。

画像は台風で屋根が飛んだ現場のスプリンクラーヘッドでして、本ブログの内容とは殆ど関係がありません。📷(;´Д`)笑💦

 

この記事で書きたいのは『“既設” の建物に生じたスプリンクラー設備の設置義務に対して除外願を提出して設置を省略しました!』という件でございます。📁✨

 

以前から、(5)項ロ 共同住宅から(5)項イ 民泊へと用途変更するに際してスプリンクラー設備の設置義務が生じる案件は結構あり、消防用設備にカネがかかりすぎる為、断念されるという事があったことは別記事でも言及していましたが、除外願で省略できる可能性もあるという事をここに報告させて頂きます。💯♪

願出理由


✍(´-`).。oO(スプリンクラー設備の除外願出理由として…、、以下のような文言を記載しました…。。)

 

  • 本対象物は消防同意時にスプリンクラー設備の設置を条件づけられましたが、10階以下の階を消防法施行規則第13項第2項の規定に適合するよう別添図書のとおり施工しますので、スプリンクラー設備の除外をして頂きますよう願い出ます。

上記の文は “消防用設備等(特例承認・除外)願出書” に記載したものなのですが、今回は既設の建物であったので中々別添図書の部分が揃えられなかったのが最大の難関でした。📚


各階は100㎡以下でした


消防法施行規則第13条の2には区画に関して、以下のような条文があります。💡

  • 二 床面積が、防火対象物十階以下の階にあっては200㎡以下、十一階以上の階にあっては100㎡以下であること。

上記の通称 “13条区画” により防火区画がキッチリされていることが極めて大事になってくるわけですが、本現場は各階の床面積が100㎡以下でしたので、ヨコの区画に関しては特に提出書類をシビアに求められませんでした。📝

 

✍(´-`).。oO(ラッキーでした…。。)


区画を貫通する配管・ダクトなど


問題はタテの区画でした。🏢💦

 

耐火建築物ですから建築基準法をキッチリ守っていれば、もちろん貫通部の耐火処理などは適切に行われているのですが『それを証明する図書』が必要という事で、写真やその “工法” の書類が必要になりました。🔨👷♪

 

✍(´-`).。oO(前記事 “13条区画でスプリンクラー設備を省略” をリライトした際に必要書類の写真を載せましたが…、、半端ない分厚さでした…。。)


“大臣認定工法”って…⁉


既設配管が“耐火VPパイプ”な事をヒント
既設配管が“耐火VPパイプ”な事をヒントに…。

防火区画貫通処理部分の工法は建築基準法で定められていて、モルタルで埋めるなどの処理が一般的です。

 

📝(´-`).。oO(この辺りは…、、特定建築物定期調査のチェック項目にも…。。)

 

そして、多様な建築物とその施工に対応するために『法では定めてないけど、こんな風にしたらOK!』と国土交通大臣が認定した工事の方法を “大臣認定工法” といい、その後方一つ一つに認定番号と詳細が示された書類があるんです。💮

 

まあ今回は保存されているべき書類を先方から入手できなかったのでコチラで用意することとなりました。💔

 

パイプシャフトの写真を撮り、所轄消防署の担当者さんに見せたところ『あー、はいはい耐火VP管ならセキスイの工法でありますよ。』と即回答されて驚きました。((((;゚Д゚))))❕


写真と書類添付


大阪市の予防課の方って凄い人
大阪市の予防課って凄い人いるわぁ‥。。

例えば、今回の場合ですと予防担当者さまの大ヒントも頂きまして [耐火VP管 大臣認定工法]などと検索すれば、ネット上で “PS060FL-0300” の認定書が容易に入手できました。💻♪

 

この貫通部の処理はスプリンクラー設備のものでしたが、タテ貫通している全ての管に対して同様の認定書を添付する必要がありました。🎳💦

 

✍(´-`).。oO(他の管については幸いにも…、、系統図に認定番号が載っていましたから比較的容易に入手できました…。。)

 

それにしても、配管を見ただけで大臣認定工法かどうかをパッと答えられる予防担当者さんに尊敬の念を覚えましたし、自分はまだまだ知らないことが沢山あるなと気づかされました。💡

 

参考:エスロンタイムズ


無事、除外!!


スプリンクラー設備強力な消火能力のある消防用設備ですが、それを設置するコストもまたお客様にとって強力なものになります。💸

 

ハッキリ言って今回のこの申請は超大変でしたし諸経費も滅茶苦茶かかったでしょうから、全然得してませんしスプリンクラー設備を設置してもらった方がそれは会社の利益が上がりますよ。👛(;´Д`)💨笑

 

ですが、合法的に消防用設備を除外する選択肢があり、それがお客様のためになり民泊を営業することができるようになり、かつ最終的にそこに訪日外国人が宿泊し日本を楽しんでもらえるという可能性があるのであれば、それはやらなきゃ仕方ないですよね。🌐✨

 


所感


予防課の方にも何度も何度もお忙しいところご対応いただきまして、本当に感謝しております。🚒✨

 

🗾(´-`).。oO(ここだけの話ですが府内には…、、忙しいのに何回も呼ぶんじゃねえって別室に呼び出して怒ってくる所もあるくらいですから…。。

 

特に今回は “既設” の防火対象物用途変更だったことが大変さをマシマシにしていたわけで、設計段階からスプリンクラー設備の除外を狙って書類などを用意しておけば幾分話がスムーズにいくかと思います。🎱♪


まとめ


  • “既設” の建物に生じたスプリンクラー設備の設置義務に対して除外願を提出して設置を省略した。✅
  • 貫通部の耐火処理などは適切に行われているのですが『それを証明する図書』が必要であった。✅
  • 『法では定めてないけど、こんな風にしたらOK!』と国土交通大臣が認定した工事の方法を “大臣認定工法” といった。✅