画像は台風で屋根が飛んだ現場のスプリンクラーヘッドでして、本ブログの内容とは殆ど関係がありません。📷(;´Д`)笑💦
この記事で書きたいのは『“既設” の建物に生じたスプリンクラー設備の設置義務に対して除外願を提出して設置を省略しました!』という件でございます。📁✨
以前から、(5)項ロ 共同住宅から(5)項イ 民泊へと用途変更するに際してスプリンクラー設備の設置義務が生じる案件は結構あり、消防用設備にカネがかかりすぎる為、断念されるという事があったことは別記事でも言及していましたが、除外願で省略できる可能性もあるという事をここに報告させて頂きます。💯♪
願出理由
✍(´-`).。oO(スプリンクラー設備の除外願出理由として…、、以下のような文言を記載しました…。。)
各階は100㎡以下でした
区画を貫通する配管・ダクトなど
問題はタテの区画でした。🏢💦
耐火建築物ですから建築基準法をキッチリ守っていれば、もちろん貫通部の耐火処理などは適切に行われているのですが『それを証明する図書』が必要という事で、写真やその “工法” の書類が必要になりました。🔨👷♪
✍(´-`).。oO(前記事 “13条区画でスプリンクラー設備を省略” をリライトした際に必要書類の写真を載せましたが…、、半端ない分厚さでした…。。)
“大臣認定工法”って…⁉
参考:ケーブル防災設備協議会
防火区画貫通処理部分の工法は建築基準法で定められていて、モルタルで埋めるなどの処理が一般的です。
📝(´-`).。oO(この辺りは…、、特定建築物定期調査のチェック項目にも…。。)
そして、多様な建築物とその施工に対応するために『法では定めてないけど、こんな風にしたらOK!』と国土交通大臣が認定した工事の方法を “大臣認定工法” といい、その後方一つ一つに認定番号と詳細が示された書類があるんです。💮
まあ今回は保存されているべき書類を先方から入手できなかったのでコチラで用意することとなりました。💔
パイプシャフトの写真を撮り、所轄消防署の担当者さんに見せたところ『あー、はいはい耐火VP管ならセキスイの工法でありますよ。』と即回答されて驚きました。((((;゚Д゚))))❕
写真と書類添付
例えば、今回の場合ですと予防担当者さまの大ヒントも頂きまして [耐火VP管 大臣認定工法]などと検索すれば、ネット上で “PS060FL-0300” の認定書が容易に入手できました。💻♪
この貫通部の処理はスプリンクラー設備のものでしたが、タテ貫通している全ての管に対して同様の認定書を添付する必要がありました。🎳💦
✍(´-`).。oO(他の管については幸いにも…、、系統図に認定番号が載っていましたから比較的容易に入手できました…。。)
それにしても、配管を見ただけで大臣認定工法かどうかをパッと答えられる予防担当者さんに尊敬の念を覚えましたし、自分はまだまだ知らないことが沢山あるなと気づかされました。💡
参考:エスロンタイムズ
無事、除外!!
所感
まとめ
- “既設” の建物に生じたスプリンクラー設備の設置義務に対して除外願を提出して設置を省略した。✅
- 貫通部の耐火処理などは適切に行われているのですが『それを証明する図書』が必要であった。✅
- 『法では定めてないけど、こんな風にしたらOK!』と国土交通大臣が認定した工事の方法を “大臣認定工法” といった。✅
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