移動式粉末消火設備に関する法令
“移動式” に関する法令は、消防法施行令18条2、3と消防法施行規則第21条第5項くらいしかなく、残りの細かいところは各市町村条例や運用基準、その他所轄消防署の指導によって定められています。🚒(・ω・)ノ📝
移動式粉末消火設備の設置方法
今回、所轄消防署より指示があったという、移動式粉末消火設備の全面の操作空間のペイントも、法令順守というよりは適切な運用の為の指導という意味合いが強いかと。💡
さいたま市の「消防用設備等に関する審査基準」には下記のように設置方法が記されていますので参考にさせて頂きましょう。
- 火災の際、容易に操作ができる位置に設けること。
- 格納箱の扉の開閉及び放射等の操作に支障のない広さが確保されていること。
- 自動車が衝突する恐れのある部分に設ける場合は、保護のための措置を講ずること。
要約すると『特に法令上で操作空間を数字で定めているわけでは無いが、支障が無いよう措置が必要。』といったところでしょうか。
街中で見かける移動式粉末消火設備の黄色い “クルマ用ガード” にも色々な形がありますので、今後注目ですね!(・ω・)ノ🔎
下記のツイートの件などは、良い見本かと思っています。🐣✨
消火栓の前に物を置かない、という事を意識してもらう為にも“物置厳禁”という標示は役に立つと思います。ここでこの標示経由で情報を得ることで、他の場所でも『あ、消火栓あるから…ここにモノ置いちゃいけないな!』という思考回路が形成されるのではないでしょうか。 pic.twitter.com/P8DSBHnz5L
— 青木防災㈱【公式】🚒 (@aokibosai) 2018年8月28日
実際に車が当たったところも…
そして、これもつい先日の件なのですが、以下のような電話がありました。☏♪
『駐車場にある消火栓にクルマをぶつけてしまい箱やら赤いランプやらを破損させてしまったので取り替えて欲しい。』
📷(´-`).。oO(以下の写真を…、、ご覧くださいませ…。。)
消火栓…というのは移動式のことでしたね。(確かに同じような赤い箱ですけど)💡
本件ですと、片側にガードがついていたにも関わらず、ついていないもう片方にクルマが当たるという何とも残念なことが起こっていました。💔(;´Д`)
やはり、工夫しなければクルマはぶつかってしまうものだと考えられますから、現場の様態でも柔軟に策を講じていきたいものです。🚗
【※追記】
- 新ブログ「移動式粉末消火設備の交換工事【難易度:★★★★☆】」も併せて、ご覧下さいませ!
“消防設備士3類” 資格取得のススメ
“移動式粉末消火設備” が消火器具ではなく、粉末消火設備として3類の消防用設備に分類されるのは、前記事「移動式粉末消火設備の設置工事」にも記載した通りです。📝✨
3類の参考書を開けてもらうと分かりますが、このページに登場する粉末消火設備はもちろん、その他は “二酸化炭素消火設備” や “ハロゲン化物消火設備” などのガス系消火設備がメインで登場してきます。👻♪
ガス系の消火設備は何と言っても現場を汚さないのが特徴で、大規模な変電所や美術館などにインストールされているのを見かけたことがあります。⚡
一方、点検時の事故も報告されており、二酸化炭素消火設備にあっては作動した部屋にいた段階で即死という、扱いを誤ると極めて危険なものでもある為、我々のようなプロが必要とされるわけです。💀💦
消防設備士として広く活躍する為に、是非このブログを読まれたという機会に3類の消防用設備の資格試験に挑戦して頂きまして、共に防災業界を担っていただける方が一人でも増えれば本望で御座います。🌎
まとめ
- 駐車場にある大きい消火器の箱の前にもう一台クルマを置く為、どれだけスペース確保する必要があるかを調べた。✅
- 特に法令上で操作空間を数字で定めているわけでは無いが、支障が無いよう措置が必要であった。✅
- 工夫しなければクルマはぶつかってしまうものだと考えられますから、現場の様態でも柔軟に策を講じていきたかった。✅
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