Q1. ベランダにある避難はしごの “枠” だけ交換できますか?
Q2. ハッチの中に救助袋が入っているのですが避難はしごに変えてもいいですか?
A. 変更可能です(※建物が令別表第一(6)項ロ 福祉施設等で救助袋として設置されているものを除く)。
避難ハッチ内に救助袋が入っているケースがありますが、これを改修時に梯子へ変更しても問題ありません。🔧(;´Д`)👌✨
※所轄消防署によっては着工届の提出を求められる場合があります。
💔(´-`).。oO(こんな汚ねえ袋の中‥、、通りたくない…!!)
Q3. なんで恐怖心の大きい緩降機をつけるの‥?
Q4. 着工届を出すときと設計届を出すときの違いは?
A. 消防法施行令 第36条の2にて謳われている消防用設備等に含まれるかどうかで、工事整備対象設備等着工届かどうかが異なります。
まあ、簡単にいうと『避難はしご置くだけやったら、工事ちゃうやんけ…。』という事で着工届は要らんのですが、吊り下げる場所やその強度が足りなかったりとかした時に取付金具を付けたりすることもあるんで届出は必要ですから設計届で!というわけです。💡
他にも誘導灯や連結送水管なんかは大阪市だと “設計届” の表紙になってまして、なんか宙ぶらりんな位置付けにされてます。🚀
Q5. でも‥お高いんでしょう?
消防設備士甲種5類取得のススメ
上記の避難器具の施工・整備及び届出関係を行うには、消防設備士5類の免状が必要となります。🎫
避難器具に纏わる消防法も様々あり、知っているだけで得をするようなことも中にはあります。💡
業務で携わる方々は勿論必携の資格ですし、そうでない方も難易度が比較的易しい国家資格ですから、少しでも御興味がある方は気軽に受験してみてはいかがでしょうか。💯(´∀`*)ウフフ👌
ちなみに管理人が甲種消防設備士5類を受験した際に勉強で使用した参考書は、毎度お馴染みオーム社さんの “図解でマスター 5類消防設備士” というものでした。📖
✍(´-`).。oO(是非一度受験いただけましたら…、、幸いですね…。。)
まとめ
- ベランダの床面にある“避難ハッチ” は箱と梯子をセットで認定を取っている為、交換する際は一式まとめての工事になった。✅
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