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【⚠注意】防火管理者は外部委託(代行)できる!業者と具体例を紹介

消防署の帽子

前投稿 “防火管理者の選任と消防計画作成方法” に続いて、今回は防火管理者を「外部委託」する際に必要な手続きについて解説します。

 

結論、防火管理者の外部委託が認められるかどうかの条件は消防法施行規則第2条の2〔防火管理上必要な業務を適切に遂行することができない場合における防火管理者の資格〕で規定されています。

 

※詳しくは【具体例】防火管理者の外部委託制度とは?外部委託できる条件も解説のページをご覧ください。

 

(株)防災屋では日本全国で防火管理者の代行業務を承っております。

お気軽にお問い合わせ下さいませ。

防火管理者の業務の委託の委任契約書

以前、民泊案件でクライアント様の消防法令適合通知書を取得する補助を行った際、防火管理者が必要となったので防火管理者を代行しました。

 

防火管理者の業務の委託の委任契約書
防火管理者の業務の委託の委任契約書

一刻も早く許可を取りたいとのことでしたが防火管理者講習が1ヶ月先で受けられず、消防検査を通さなければ空家賃が発生してしまうことが問題の一つでした。

 

また実際に建物を管理するクライアント様が防火管理者に選任されたとしても防火管理者の業務(消防訓練の実施や消防点検の手配など)をするのは手間であったことから、(株)防災屋に防火管理者の代行をするに至りました。

 

防火管理者を外部委託する際、防火管理者の業務の委託の委任契約書を所轄消防署に提出します。

 

ここに❝甲は管理権限者として最終的な防火管理責任を負うものであり、防火管理の業務の委託を行っても、その責任を免れるものではない。❞ と規定されています。

 


 

加えて ❝受託者乙は付与された権限の範囲内において、防火管理責任を負うものである。❞ とも規定されています。

 

よって防火管理者を外部委託する場合、防火管理業務を適切に実施してもらえる業者を選ぶことが重要だと言えます。

 

防火管理者を外部委託する場合、代行してもらえるのは防火管理者の “実務” であり、“責任” ではないことに留意しておきましょう。

 

 

委託可能な権限は?

消防法施行令第3条第2項及び消防法施行規則第2条の2第2項第1号に規定される防火管理上必要な、以下の業務に関しての権限委託が可能と書面に記されています。

 

  1. 消防計画の作成、見直し及び変更に関すること。
  2. 避難施設等の管理に関すること。
  3. 消火、通報及び避難訓練の実施に関すること。
  4. 消防用設備等の点検・整備の監督に関すること。
  5. 火気の使用等危険な行為の監督に関すること。
  6. 収容人数の適正な管理に関すること。
  7. 防火管理業務従事者に対する指示及び監督に関すること。
  8. その他、防火管理者として行うべき業務に関すること。

これら防火管理者の業務を適切に実施することが難しい場合、防火管理者を代行してもらうことが検討されます。


 

また、第8条に『署長は、防火管理者の共同選任及び共同住宅の防火管理業務の一部委託などを行っている防火対象物のうち、防火管理上必要な業務が適切に遂行されていないと認められるものにあっては、当該管理権限者に対して、外部委託による防火管理者の選任を指導するものとする』とあります。

 

まとめると「消防訓練の実施」や「消防点検の手配」をすることが難しい場合は防火管理者を代行してもらった方がいいと消防法上でも規定されているということです。

 

防火管理者の代行を依頼するケース

防火管理者を定めて業務

以下の様な場合、防火管理者の代行が推奨されます。

  • 共同住宅で防火管理者のなり手がいない
  • 雑居ビルで防火管理が難しい
  • 区分所有もしくは間借りしているテナントの一つがビル所有者等の防火管理に非協力的である

消防署長の権限で『防火管理者の業務を適切に実施できないのであれば、外部委託制度を使って代行してもらいましょう』と指導されるのです。

 

防火管理者の代行は、消防署への相談から選任および実務まで一式、(株)防災屋にお任せ下さい。

 


まとめ

  • 防火管理者の外部委託できるのは “実務” であり、“責任” があるのは管理権原者であった。
  • テナントの中の一社がビル所有者等の防火管理に非協力的な時は消防署長の権限で外部委託を勧められた。
  • 「消防訓練の実施」や「消防点検の手配」をすることが難しい場合は防火管理者を外部委託(代行)すべきと消防法上でも規定されている。