通常の“吊下げ式避難はしご”設置例
冒頭でも述べさせて頂きました通り、今回3階から直接地上の “避難空地” までアクセスできませんでした。💔(;´Д`)💦
その為、普段3階に設置できるような “吊下げはしご” は不適であったため、特例が適用される運びとなりました。👮❕
✍(´-`).。oO(特例の内容についてですが…、、『一つ下の2階に吊下げ避難はしごで降りてから、また2階に置いてある吊下げはしごを用いて地上の避難空地に降りる』という方式ものです…。。)
避難ハッチの“避難空地”
また “避難ハッチ” という、(5)項ロ 共同住宅のベランダなどに設置される梯子に関しては下記の通り、他と “避難空地” の定義が少々異なります。
✍(´-`).。oO(避難器具用ハッチに格納した避難はしごや救助袋の避難空地は…、、降下空間の “水平投影面積以上の面積” つまり開口部と同じ大きさで避難上の安全が確保されているものとされています…。。)
これは、本件の特例のように下の階に降りて…を繰り返して地上までたどり着く方式の為であると言えます。🚮💦
参考:消防設備士講習用テキスト
避難ハッチ(はしご)の降下地点を “避難空地” と言います。🚩
— 青木防災㈱【公式】🚒 (@aokibosai) 2018年4月2日
避難空地には、当該ハッチの開口部の大きさ以上の四角形の目印をつけるか、もしくは“避難器具降下地点”の標識を設ける必要があります。
要は、降下空間にモノを置いてくれるなっちゅうことです。📦 pic.twitter.com/FUmjaGl6DR
“避難器具降下地点” に “滑り止め”と“目印” を兼用していると推測できるものが付されている建物を発見いたしました。
— 青木防災㈱【公式】🚒 (@aokibosai) 2017年10月21日
“避難ハッチ” と呼ばれる共同住宅などに多い避難はしごの “降下空間” は、“当該ハッチの開口部の面積以上” と定められているため、これは分かりやすいですね! pic.twitter.com/veVuJQrixX
“降下空間”の作成
避難器具を設置する開口部から “地上” までは、避難器具の種類と降下方式の応じて展張操作や使用上十分な空間として “降下空間” を設けることとされています。(・ω・)ノ🔮
この降下空間内に架空電線・樹木・看板・屋根・ひさし等の障害物はあってはならないとされています。🌳
参考:浜松市
通常、降下空間は以下のように規定されています。📚
紐を引くと捲れるテント
本現場では、避難器具の設置義務が生じた3階部分から “地上” で直接避難できなかったことに加え、下の階である2階部分にも “ひさし” に該当するオレンジ色のテントが張ってありました。🍊
その為、まず初めに “降下空間” を確保するためにテントに加工を施すことが求められました。(;´Д`)ノ✂💦
以下、吊下げ式避難はしごを下の階に降ろすために設けたテントの加工と、避難はしご展張の様子です。📷✨
2階から1階へは再び…。
他の防火対象物でも起こった“設置できない問題”
新しく(3)項ロ 飲食店を開業するに際して、避難器具の設置が必要となった防火対象物がありました。🍰
無窓階で開口部が一か所しかなかったのですが、それが以下のような具合で大変困りました。💔(;´Д`)💦
こちらの商店街の並びでは、“特例” として商店街アーケード上の “赤い消防隊専用通路” を使うことで避難器具の設置を免除するという措置が取られている防火対象物もあるそうなのですが、本件では物理的に不可能という判断でした。(;´・ω・)🚫
また、アーケードとの距離も近い他、2階の同じ場所にも避難器具があったため “降下空間” を設けることも困難でした。⚠💦
その為、消防法に則った避難器具の設置は困難であると判断され、以上の当該条件を考慮した特例が適用される運びとなりました。💡
専用のタラップに固定
✍(´-`).。oO(以上、既設建物に避難器具の設置義務が生じた場合に…、、構造的に設置が不可能なケースには “特例” を適用せざるを得ないことがある事を紹介させて頂きました…。)
このように防火対象物の条件は様々なので、当業界においてまだまだ人間がする仕事が残っていそうです。📝👥💦
まとめ
- 安全な広場・道路に面しているする “避難空地” を設けられる箇所が無かったため、“吊下げ避難はしご” で一つずつ下の階に降りていく特例が適用された現場があった。✅
- “降下空間” を確保するために、テントに加工を施した。✅
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