防炎表示のされた物品について
防炎表示は、消防法令で様式・方法等が定められています。🔥
防炎ラベルは “日本防炎協会” という財団法人より交付されます。
当該物品が消防法令に基づいた防炎性能を有していることを示す証となっています。🎫(;´Д`)👌✨
防炎ラベルには、実は2種類あるようです。💡
- 完成品に付けられる「物品ラベル」
- 加工される直前の材料(原反)に付けられる「材料ラベル」
防炎物品に防炎表示、すなわち防炎ラベルを付することのできる者は、消防庁長官によって「登録表示者」として登録された業者に限ると、消防法施行規則第4条の4にて定められています。🚒‼
防炎防火対象物という概念
防炎物品の使用を義務付けられている建物を “防炎防火対象物” といい、消防法施行令第4条の3-1で以下のように謳われています。📝
- 法第8条の3第1項の政令で定める防火対象物は、別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十二)項ロ及び(十六の三)項に掲げる防火対象物(次項において「防炎防火対象物」という。)並びに工事中の建築物その他の工作物(総務省令で定めるものを除く。)とする。
(1) |
イ 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 ロ 公会堂又は集会場 |
(2) |
イ キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの ロ 遊技場又はダンスホール ハ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第2条 第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗(ニ並びに(1)項イ、(4)項、(5) 項イ及び(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。)その他これに類するものとして総務省令で定めるもの ニ カラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室(これに類する施設を含む。) において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗で総務省令で定めるもの |
(3) |
イ 待合、料理店その他これらに類するもの ロ 飲食店 |
(4) | 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場 |
(5) | イ 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの ⇒ 民泊 |
(6) |
イ 病院、診療所又は助産所
ロ 次に掲げる防火対象物 (1)老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム(介護保険法(平成9年法律第 123 号)第7条第1項に規定する要介護状態区分が避難が困難な状態を示すものとして総務省令で定める区分に該当する者(以下「避難が困難な要介護 者」という。)を主として入居させるものに限る。)、有料老人ホーム(避難が困難な要介護者を主として入居させるものに限る。)、介護老人保健施設、老人福祉法(昭和 38 年法律第 133 号)第5条の2第4項に規定する老人短期入所事業を行う施設、同条第5項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う施設(避難が困難な要介護者を主として宿泊させるものに限る。)、同条第6項に規定する認知症対応型老人共同生活援 助事業を行う施設その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの (2)救護施設 (3)乳児院 (4)障害児入所施設 (5)障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成 17 年法律第 123 号)第4条第1項に規定する障害者又は同条第2項に規定する障害児であつて、同条第4項に規定する障害支援区分が避難が困難な状態を示すものとして 総務省令で定める区分に該当する者(以下「避難が困難な障害者等」という。)を主として入所させるものに限る。)又は同法第5条第8項に規定する短期入所若しくは同条第 15 項に規定する共同生活援助を行う施設(避難が困難な障害者等を主として入所させるものに限る。ハ(5)において「短期入所等施設」という。)
ハ 次に掲げる防火対象物 (1)老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム(ロ(1)に掲げるものを除く。)、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム(ロ(1)に掲げるものを除く。)、老人福祉法第5条の2第3項に規定する老人デイサービス事業を行う施設、同条第5項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う施設(ロ(1)に掲げるものを除く。)その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの (2)更生施設 (3)助産施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童養護施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)第6条の3第7項に規定 する一時預かり事業又は同条第9項に規定する家庭的保育事業を行う施設その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの (4)児童発達支援センター、情緒障害児短期治療施設又は児童福祉法第6条の2の2第2 項に規定する児童発達支援若しくは同条第4項に規定する放課後等デイサービスを行う施設(児童発達支援センターを除く。) (5)身体障害者福祉センター、障害者支援施設(ロ(5)に掲げるものを除く。)、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する ための法律第5条第7項に規定する生活介護、同条第8項に規定する短期入所、同条第 12 項に規定する自立訓練、同条第13 項に規定する就労移行支援、同条第 14 項に規定する就労継続支援若しくは同条第 15 項に規定する共同生活援助を行う施設(短期入所等施設を除く。)
ニ 幼稚園又は特別支援学校 |
(9) | イ 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの |
(12) | ロ 映画スタジオ又はテレビスタジオ |
(16) | イ 複合用途防火対象物の部分で、前各項の防炎規制の対象となる防火対象物の用途のいずれかに該当する用途に供されているもの |
(16の3) | 建築物の地階((16)項の2に掲げるものの各階を除く。)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの((1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。) |
防炎ラベルの様式
✍(´-`).。oO(以下、柏原羽曳野藤井寺広域消防本部にて掲示してあったものとなります…。。)
注意すべき防炎物品ポイント
次に掲げる物は、防炎物品にすることとされています。🎦❕
- 仕切に用いられる布製のアコーディオンドアカーテン・衝立て
- 室内装飾のため壁に沿って下げられている布製のもの
- 布製ののれん,目隠布,装飾幕,紅白幕等で,下げ丈がおおむね1m以上のもの
- 映写用スクリーン
- 展示会場で用いられている合板で,台,バックスクリーン,仕切用等に使用されるもの
- 店舗部分で,商品の陳列棚としてではなく,天井から下げられた状態又はパネル等として使用される合板
- 屋外の観覧席,通路等の部分に敷かれているじゅうたん等
- 人工芝
✍(´-`).。oO(以下、実際に現地にて防炎物品の使用をするよう指導があった箇所です…。。)
①カーテンレール
②あらゆる箇所の“じゅうたん”
じゅうたんは、大きさが2㎡を超える場合 には防炎物品を使用しなければなりません。👻
…ということは知っていたので、じゅうたんは防炎物品にして下さいとお客様にお伝えさせて頂いているのですが、一度画像のような階段に貼ってあるじゅうたんを指摘されたことがありました。💔
オーナーさんは民泊をする為の改装に際して、この階段部分のカーペットをわざわざ貼ったそうです。💸💦
✍(´-`).。oO(その後、ビニール製の木目調パネルに変更されました…。。)
③こだわりの“暖簾(のれん)”
防災屋に出来ること
特に “階段部分のじゅうたん” や “のれん” の件は、お客様が事前に知っている必要がありました。💡
お客さんも『これもダメなんやったら事前に言うてくれよ~』というような具合です。(;´Д`)💦
✍(´-`).。oO(何か改善策はないかなあと…、、思いを巡らせておりましたので書いてみます…。。)
原因はあるのか
まず、所轄消防署に相談へ行った際 “防炎物品を使ってください” と指導があります。🚒💭
また、消防法令適合通知書交付申請書のチェックシートには “防炎物品を使用している” に☑をする箇所もあります。📝❕
これらを踏まえても、適切な指導をされている予防担当の方を咎めることなどできません。
ここで管理人が思うのは、「発信できる立場にあるのに、それに努めようとしていない人」がもっと公共の利益になる情報を出すことが大事ではないかということです。💡
“三方よし”に向けて
つまり、お客様と関わりの深い防災屋が、お客様の為にもっと情報提供をする努力をすべき ではないかという事を思っています。📣
もちろん、どこまでを仕事の範囲とするかは業者様によってそれぞれですし、何も強要できません。🚫(;´Д`)👌💦
しかし、同じ失敗を繰り返していては無駄ですし誰も得しないので、自分が発信しなければ…という責任感を勝手に持ってこのような事柄をカタカタと出力しております。💻…♪
所轄消防署と防災屋、そしてお客様の “三方よし” を実現する為の最適化に貢献できればと思います。🏯✨
まとめ
- じゅうたんは、大きさが2㎡を超える場合 には防炎物品を使用しなければなかった。✅
- カーテンレールがついていたら防炎物品の使用をする必要があった。✅
- お客様と関わりの深い防災屋が、お客様の為にもっと情報提供をする努力をすべきではないかと思った。✅
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