火災通報装置(正式名称;消防機関へ通報する火災報知設備)を新設する機会が増えております。📞
理由は(5)項ロ 共同住宅から、(5)項イ 民泊や(16)項イ 複合用途防火対象物への用途変更に際して、 延べ面積500㎡で設置義務が発生するためです。📝(;´・ω・)💦
✍(´-`).。oO(電話線(アナログ線)を引かなければならないので、、コストと手間がかかりますね…。。)
しかし、ありがたいことに設置免除の規定もございます。💡
その基準となるのが “消防署との距離” です。🚒❕
火通が設置免除できる条件
“歩行距離” であることに注意!
地図上の直線距離ではなく、人が歩くルートとなる “歩行距離” で500m以内 の箇所に消防署があれば、火災通報装置の設置は省略可能です。
💡(´-`).。oO(10型消火器の設置基準も “歩行距離” で20mですね…。。)
つまり、消防署から近ければ直通電話で通報しなくても、消火活動が遅れることは考えにくいという判断ができるためでしょう。🚒
弊社事務所と最寄りの平野消防署は同じ通りにあり、とても近いと認識していましたが、いざ調べてみると “歩行距離450m” と割とギリギリでした。((((;゚Д゚))))❕
免除の申請をする際に、歩行距離を証明する図面類 が必要です。
実際、調べてみると案外該当する防火対象物は少なそうです。📝
消防機関から著しく離れた場所
火通のニーズ変遷
もともと、消防機関に直通の消防用設備として “M型発信機” というものが街中に設置されていました。🚥(´・ω・`)‼
しかし、悪戯で押されることなどがあった他、電話が普及する以前のものであったため現在は廃止されています。🚫
また、以前は “消防機関へ常時通報することが電話を設置” すれば火通の免除を受けられたのですが、就寝施設がある(5)項イ ホテル・民泊や(6)項イ 病院や(6)項ロ 福祉施設で通報の遅れによる被害拡大が指摘されたため、“火災通報装置” の設置義務が生じました。📞
まとめ
- 火災通報装置を新設する機会が、(5)項ロ 共同住宅から、(5)項イ 民泊や(16)項イ 複合用途防火対象物への用途変更に際して増加していた。✅
- もともと、消防機関に直通の消防用設備として “M型発信機” というものが街中にあったが、電話が普及する以前のものであったため現在は廃止されていた。✅
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