· 

13条区画でスプリンクラー設備を省略

煙を排出する有効な排煙窓
煙を排出する有効な排煙窓を設置することも。

消防法令施行規則第12条の2、及び第13条で定められている防火区画の条件が満たされれば、スプリンクラー設備の設置が不要である防火対象物とみなされます。🏢(;´Д`)👌✨

 

ただし、スプリンクラー設備という強力な消火設備の設置を除外するだけあり、その条件は厳しく設定してあります。⚠💦

 

例えば、貫通部の耐火処理防火ダンパの設置など、延焼のおそれのある箇所は徹底的に塞ぐ規則になっています。🙈🙊🙉

 

✍(´-`).。oO(設計当時からスプリンクラー設備の除外を志向しなければ…、、クリアするのが難しいような決まりも…。。)

13条区画について


今回の記事タイトルでもある “13条区画” は消防法施行規則の13条にて定められている事から、消防関係者や防災屋の中で “スプリンクラー代替区画” を指す用語となっています。🚒

 

そのスプリンクラー代替区画には、大きく以下の2つの考え方があります。✌( ゚Д゚)❕


特例承認・除外願出書


✍(´-`).。oO(所轄消防署で貰った書類を参考にして…、、実際に特例承認・除外願いを作成して提出してみました…。。)

 

特例承認・除外願出書の表紙
特例承認・除外願出書の表紙。 ※クリックで拡大
除外願出理由と13条区画形成の施工概要
除外願出理由と13条区画形成の施工概要の見本。 ※クリックで拡大

願出理由の箇所は “別紙参照” として、文章をWordで書いておく事で、万が一ミスがあっても表紙ではなく別紙を直せるようにしておいた方が良いと指導を受けましたので言いなりになっておきました。👂♪笑

 

また、今回は施工概要の(3)に該当する防火戸類はありませんでしたので、記載を省略しました。✂

 

ダウンロード
除外願いの別紙参照箇所
そのまま書いただけなんで、あんまり期待しないでくださいね。
Dスプリンクラー設備_特例詳細別紙.docx
Microsoft Word 13.9 KB

地獄の添付図書一覧


📖(´-`).。oO(こりゃあ多いですわ…、、まず既設だと書類無かったら不可能ですね…。。)

 

スプリンクラー設備の除外願出書添付図書一覧表
スプリンクラー設備の除外願出書添付図書一覧表…。 ※クリックで拡大
除外願いの書類
除外願いの書類たち…。

分厚っ!!((((;゚Д゚))))🍖

 

しかも、まだこれで足りない資料いくつかありますからね…。💦

 

まあ、上記の書類を全部一式耳揃えて提出したら何千万円もするスプリンクラー設備の設置をしなくてもよくなるわけですから、そのことと比べると痛くも痒くもない労力ですね。🙈🙊🙉笑

 

✍(´-`).。oO(いつまでこういうの紙媒体でやってんだろ…。。)


誓約書と委任状も…


📚(´-`).。oO(特例系の手続きの際には…、、誓約書委任状がつきものですね…。。)

特例承認・除外願いと同時に提出する“誓約書”
特例承認・除外願いと同時に提出する“誓約書”
防災屋が代理人として申請する為の“委任状”
防災屋が代理人として申請する為の“委任状”

開口部や貫通部の制限


最近建った高層ビル等は、防火区画の要件を満たしている事が比較的多いそうです。🏢

 

防火区画された部屋
防火区画された部屋の例。

防火区画部分の開口部の大きさは以下の制限があります。💡

  • 一つの開口部面積≦4㎡

かつ

  • 開口部の面積の合計≦8㎡

また、区画を貫通する風道には、貫通部または近接する部分に防火ダンパーを設けることとされています。

 

✍(´-`).。oO(お金が…、、かかりますね…。。)💸

参考:さいたま市


無窓階はNG!


スプリンクラー代替区画は、主要構造部を耐火構造とした防火対象物の階です。🏢

 

延焼のおそれが少ないとのことでスプリンクラー設備を設置しなくてよいことになっていますが、上記にもあった通り無窓階と地階に関しては火災による危険が大きいため適用できません。❕

 

以前、(16)項イ 複合用途防火対象物の大部分を(5)項イにするに辺り、スプリンクラー設備の設置義務が生じることになり、13条区画を検討したのですが “まず無窓階やん” となり、有効な開口部を作れるかどうかを探すことになりました。🔎(;´Д`)💦


13条区画の規定を受けられる部分


✍(´-`).。oO(厳密に言うと…、、消防法施行規則第13条の2についてのお話です…。。)

 

13条区画部分を除外
スプリンクラー設備の設置基準面積から13条区画部分を除外。

13条区画(スプリンクラー設備を設置することを要しない階の部分など)は、防火対象物用途によっても適合できない場合があります。💡

 

上述した(5)項イ 民泊や(15)項のその他事業所等は、13条区画によって、その階のスプリンクラー設備は免除されます。🍥

 

以下に示す防火対象物の用途は13条区画で除外できません。

  • (2)項 キャバレー・遊技場・カラオケなど🎤
  • (4)項 百貨店・物販店舗🏪
  • (5)項ロ 共同住宅🏠
  • (16)項イ で上記の防火対象物用途があるもの🏢

(´-`).。oO((5)項ロの共同住宅は…、、複合用途の一部でなく単一の防火対象物の場合はNGなんです…。。)

 参考:さいたま市

 


また、(5)項ロ 共同住宅の11階以上はいずれもスプリンクラー設備が必要になります。⛲

スプリンクラーヘッドのみ設置除外


ただし、(2)項 キャバレー・遊技場・カラオケと(4)項 百貨店・物販店舗及び(16)項イで(2),(4)の用途がある防火対象物では、13条区画をすればスプリンクラーヘッドのみ設置対象部分からは除外可能となります。💯

 

🎤(´-`).。oO(15m包含の…、、補助散水栓のみでOKということか…。。)

 

しかし、(5)項ロ 共同住宅13条区画をしてもスプリンクラーヘッドの設置対象部分を除外することはできません。🚫💦


“12条の2” で定められる構造


12条の2区画
12条の2区画された(6)項ロの防火対象物。 ※クリックで拡大

同法第12条の2(スプリンクラー設備の設置を要することを要しない構造)にも触れてさせて頂きます。📖

 

画像の通り、白色の区画は100㎡以下に、黄色の区画は200㎡以下にする必要があります。🎨❕

 

✍(´-`).。oO(黄色い共用部分が200㎡以下になるように、、防火シャッターなどで区画する必要があることも…。。)

 

また、共用部分に面している各部屋の扉は、部屋内の炎が延焼しないように防火戸または特定防火戸としなければなりません。🚪

参考:さいたま市


スプリンクラー代替区画クイズ…!🎩


Q. 以下の、複合用途防火対象物スプリンクラー設備の設置義務が生じない階を述べよ。

 

(16)項イ複合用途防火対象物
とある(16)項イ複合用途防火対象物について‥。

A. 4階のみ。

 

【👓よくわかる解説👓】

(16)項イ 複合用途防火対象物で、13条区画された部分以外特定用途床面積合計が3,000㎡以上になると、13条区画された部分を含めてスプリンクラー設備の設置義務が生じます。💡

 

スプリンクラー設備の設置基準に算定される床面積合計は、6階が無窓階で1,000㎡、1~3階は特定用途で1,000㎡ずつの合計4,000㎡になります。🔢♪

 

その為、4階の(15)項 以外のフロアにはスプリンクラー設備の設置義務が生じますが、13条区画され、かつ有窓階である5階と7階に関しては、スプリンクラーヘッドのみ省略できます。👌✨

参考:さいたま市

まとめ


  • 防火対象物の用途によって、13条区画で除外できなかった。✅