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特区民泊の消防設備が免除された例

長屋の一部を特区民泊にする際に注目
長屋の一部を特区民泊にする際に注目すべきは…。

先日、特区民泊の消防検査を終えた物件が、消防用設備の設置を要しないものであったので、紹介させて頂きます。💡

 

民泊は、令別表1において“(5)項イ”の特定防火対象物に分類され、通常であれば延べ面積に関係なく自動火災報知設備の設置義務が生じます。(;´∀`)🚒💦

 

しかし、本件は長屋の一部を民泊用途として利用するケースで、当該民泊用途で使用する延べ面積が50㎡未満であったため、一般住宅の一部を民泊にする場合と同様の扱いとなりました。🏠

 

その為、現時点では消防設備が免除されることとなりました。

詳細を続きに記していきます…。✍(´-`).。oO

項判定フローチャート


項判定フローチャート
防火対象物の項判定フローチャート。 ※クリックで拡大

大阪市内の消防署では、このフローチャートを元に消防設備の設置義務を判断しているようです。✍(´・ω・`)✨

 

本件では、上のフローチャートを以下のように辿りました。👀🌱

 

◆住宅の用に供する部分が存在する

↓YES

令別表1対象物(特区民泊部分)の面積 > 住宅部分の面積

↓NO

令別表1対象物(特区民泊部分)の面積 > 50㎡

↓NO

一般住宅

 

つまり、住宅部分の面積の方が大きく、特区民泊部分の延べ面積が50㎡以下であれば、一般住宅とみなされるため、消防用設備の設置義務が生じないという事です。💡

 

その為、住宅用火災警報器の設置と、消火器の設置(自主設置)のみで済み、消防検査の時は防炎物品などの確認がメインとなりました。👮‼

 

今回は、“長屋の一部” であったため、このような特殊なケースとなりましたが、本来は小さくても消防用設備の設置は必要です。✅

 

本来、これが適用されるケースとして想定されるのは、例えば大きな一戸建ての一室を民泊用途として貸し出す場合などでしょう。

 

また、他の住居部分で民泊を開始する方が現れた場合、長屋全体に自動火災報知設備の設置義務が生じますので併せてご注意を。⚠

 


特区民泊と“長屋”


長屋で特区民泊
長屋で特区民泊をされるケースは多い。

長屋は、隣と壁を共有しているにも拘らず、法的には住宅の用として扱われます。🏡(;´∀`)❕

 

予防担当の方も、『正直これでいいのかナァ…、、と不思議に思っています…。。』とおっしゃっていました。笑

 

ちなみにこれは、大阪市の場合で、京都では長屋でも民泊部分には延べ面積に関わらず消防設備を設置の事、と文書に明記されています。📝

 

🎨(´-`).。oO(なお、消防法令適合通知書関連の手続きはどちらにせよ必要となってきます…。。)

 

少々複雑な話となってしまいましたが、消防関連をパスできることはありません、必ず所轄消防署にご相談ください。👮❕

そこだけはご理解宜しくお願い致します。(;´∀`)👌


補助金事業の辞退


消防設備施工の補助金交付
消防設備の施工に対する補助金交付は決定していましたが…。

こちらの特区民泊への消防用設備施工に際して、弊社とお客様が協力し、補助金の申請をしておりました。👏

 

無事に補助金の交付通知決定書を受け取ることができ、お客様共々一安心しておりましたが、結局のところ補助金事業が無くなってしまいました。💔(;´∀`)

 

補助事業を廃止する場合は、“取下承認申請書” を大阪府知事宛に提出することになっています。📝

参考:大阪市

 

補助事業の内容を変更するための書類もありますが、今回の補助金の対象品目に、消火器本体や所轄消防署へ提出する書類関係の作成などは含まれていませんでしたので、本件では補助金による援助は受けられませんでした。💸(´・ω・`)💨


まとめ


  • 長屋の一部を民泊用途として利用するケースで、当該民泊用途で使用する延べ面積が50㎡未満であったため、一般住宅の一部を民泊にする場合と同様の扱いとなった。✅
  • 補助事業を廃止する場合は、“取下承認申請書” を大阪府知事宛に提出することになっていた。✅
  • 補助金の対象品目に、消火器本体や所轄消防署へ提出する書類関係の作成などは含まれていませんでしたので、本件では補助金による援助は受けられなかった。✅