項判定フローチャート
大阪市内の消防署では、このフローチャートを元に消防設備の設置義務を判断しているようです。✍(´・ω・`)✨
本件では、上のフローチャートを以下のように辿りました。👀🌱
◆住宅の用に供する部分が存在する
↓YES
↓NO
↓NO
■一般住宅
つまり、住宅部分の面積の方が大きく、特区民泊部分の延べ面積が50㎡以下であれば、一般住宅とみなされるため、消防用設備の設置義務が生じないという事です。💡
その為、住宅用火災警報器の設置と、消火器の設置(自主設置)のみで済み、消防検査の時は防炎物品などの確認がメインとなりました。👮‼
今回は、“長屋の一部” であったため、このような特殊なケースとなりましたが、本来は小さくても消防用設備の設置は必要です。✅
本来、これが適用されるケースとして想定されるのは、例えば大きな一戸建ての一室を民泊用途として貸し出す場合などでしょう。
また、他の住居部分で民泊を開始する方が現れた場合、長屋全体に自動火災報知設備の設置義務が生じますので併せてご注意を。⚠
特区民泊と“長屋”
補助金事業の辞退
まとめ
- 補助事業を廃止する場合は、“取下承認申請書” を大阪府知事宛に提出することになっていた。✅
コメントをお書きください