無窓階の定義
✍(´-`).。oO(大きく“11階以上” と “10階以下” で、算定基準が変わります…。。)
10階以下の階
参考:消防設備士講習用テキスト
10階以下の階では、以下の要件で無窓階の算定をします。📝
- ☑ 直径1m以上の円が内接できる開口部または、その幅が各々75cm以上及び高さ1.2m以上の開口部
を2か所以上有し
かつ
- ☑ その開口部と直径50cm以上の円が内接できる開口部の面積の合計が、その階の床面積の1/30を超える階
以外の階が “無窓階” となり、消防用設備の設置が強化されます。
11階以上の階
参考:消防設備士講習用テキスト
11階以上の階では、以下の要件で無窓階の算定をします。📝
- 直径50cm以上の円が内接することができる開口部の面積の合計が、その階の床面積の1/30を超える階
以外の階が “無窓階” となり、消防用設備の設置が強化されます。
ここで注目すべきは、11階以上の階の開口部の方が、10階以下の階の開口部より小さいという事です。💡
高層階にあっては、はしご車による救出が困難な可能性もある為、このような算定基準になっていると考えられます。🏢🚒💦
また、11階以上は有窓・無窓関係なく消防設備の設置基準は厳しいものになっています。✅
無窓階の運用基準(10階以下の階)
開口部は、以下の条件に適合する必要があります。📝
- ①床面から開口部の下端までの高さは、1.2m以内であること。✅
- ②開口部は、道又は道に通ずる幅員1m以上の通路その他の空地に面したものであること。(11階以上の階を除く)✅
- ③開口部は、格子その他の内部から容易に避難することを妨げる構造を有しないものであり、かつ、外部から解放し、又は容易に破壊することにより進入できるものであること。✅
- ④開口部は、開口のため常時良好な状態に維持されているもであること。✅
④については、本気出したらいつでも入りやすいようにしておけという事で、番号錠などセキュリティ面の対策と相反するものです。🎲
✍(´-`).。oO(“進入” と “侵入” が非なるものであることと同じですね…。。)
以下に、①及び②についての詳細を言及していきます。✍(´-`).。oO
開口部の位置
次の全てに適合する踏台を設けた場合は、「床面から開口部の下端までの高さは1.2m以内」のものとして取り扱うことができます。🚪
- 不燃材料で造られ、かつ、堅固な構造であること。
- 開口部がある壁と隙間なく、床面に固定されていること。
- 高さは、おおむね30cm以内、奥行きは30cm以上、幅は開口部の幅以上であること。
- 踏台の上端から開口部の下端まで1.2m以内であること。
- 避難上支障のないように設けられていること。
参考:消防設備士講習用テキスト
- 10階以下の階の開口部にあっては、道又は道に通ずる幅員1m以上の通路その他の空地に面したものであること。
「避難活動上及び消火活動上有効な開口部」は屋外からの進入だけでなく、避難上も有効なものであるべきという見地から、10階以下の場合は幅員1m以上の道などに面しているか否かが指標となっています。👻
✍(´-`).。oO(10階以上といえども、例えば9階から自力で地上に逃げるには避難器具の使用が必要不可欠かと…。。)💡
参考:消防設備士講習用テキスト
その他
既存の防火対象物であれば、所轄消防署にて “有窓階” か “無窓階” かのデータが保管されていますので、用途変更や建物の構造変更などで設置する消防設備が変わりそうなときは、一度相談すべきであると言えます(無ければ測って書類提出することも)。(;´∀`)👌
また、冒頭でも触れましたが、一戸建てで特区民泊をする際は3階以上階がある場合自動火災報知設備の設置義務が生じます。
有窓か無窓階かで、大きく値段が変わることがありますので、これから営業される方は有窓階の物件を選ぶと節約になります。💰✨
✍(´-`).。oO(ただ、長屋などは隣とくっついているため、必要な開口部面積を確保することは難しいと考えられます…。。)
資格取得のススメ
上記のような事柄に触れて頂く為にも、消防設備士の資格試験に挑戦してもらいたいです。✊(´∀`*)ウフフ
消火器具の整備の資格が得られる “乙種6類消防設備士” の資格ですが、受験資格は無く誰でも試験に挑戦できますし、乙種の消防設備士資格を持っていれば、“工事” も可能となる甲種消防設備士の受験資格が得られます。🎫♪
ですから、まず殆どの方の消防設備士資格受験の登竜門となるのが、6類の消防設備士試験であり、管理人も初めに受験しました。🐉✨
難易度も高くなく、1年で全ての消防設備士資格にパスして免状を取得される方もいる位なので、是非お気軽に挑戦頂きまして、のめり込んで頂ければと思います。🌠
✍(´-`).。oO(人手不足につき‥、、至急おねがいいたします…。。)
まとめ
- 消防法上で『避難上又は消火活動上有効な開口部を有しない階』の事を “無窓階” といい、無窓階と判定された建物は消防用設備の設置基準が厳しくなった。
- “11階以上” と “10階以下” で、算定基準が変わった。✅
コメントをお書きください
社長 (月曜日, 09 10月 2017 12:43)
たとえば 倉庫や工場では無窓階でも熱感知器で大丈夫 用途によることも記載しておこう
管理人 (火曜日, 10 10月 2017 11:31)
>社長
補足有難う御座います、加筆・修正させていただきました!�
ぬけ (土曜日, 18 7月 2020 16:55)
いつも楽しみに、そして重要な知識源として拝読しています。
確認させてください。文章「10階以下の階」の中の図が、開口部直径50cm以上の円が内接できる開口部の面積の合計が、その階の床面積の1/30を超える階 『又は』 □が2つ以上ない になっておりますが、 これは 『』の部分は『かつ』ではないでしょうか?
図の説明分では『かつ』になっておりますし、以前勉強した時も並列条件だったように記憶しております。
管理人 (月曜日, 20 7月 2020 13:19)
>ぬけ 様
コメント有難う御座います!!
ご指摘の欄を確認したところ、ぬけ様が言及していた様に読める書き方になってしまったいたので修正しました!!開口部があり、かつ床面積の1/30以上を超える…という並列条件であることは間違いないありません。少し、読みやすい文章にできたかと…!!
今後とも、何卒宜しくお願い致します!!�