“長屋”の定義
“長屋” の定義は、大まかに以下の通りです。🏡
- 2以上の住戸又は住室を有する。
- 隣接する住戸又は住室が開口部のない壁又は床を共有する。
- 廊下、階段などの共用部分を有しない。
- 各戸の主要な出入口が道路又は有効幅員3m以上の敷地内通路に面している。
2世帯以上が生活するであろう長屋は、集合住宅の一形態に分類されますが、共同住宅とは異なる為、建築基準法における “特殊建築物” には該当しません。
また、それぞれの玄関が “道路” に面していなければならないというのも、長屋に分類されるかどうかの大きなポイントです。✅
長屋と共同住宅における消防法の違い
“2項道路”と長屋
長屋の定義で既述の通り、長屋に分類される為には道路に面している必要があります。🚙💨
ここで、建築基準法における “道路” の定義についてですが、幅員4m以上であることが前提となります。🎳(;´∀`)
ただし、幅員4m未満であっても、建築基準法の施行以前から既に建物が立ち並んでいて、特定行政庁が指定したものは、“道路” とみなされます。🏮|д゚)‼
これを42項の “2項道路” といい、「みなし道路」のような扱いとなります。🗿♪
✍(´-`).。oO(長屋のような構造をした建築物は、前の道路幅が4mあるか若しくは “2項道路” かを調べましょう…。。)
参考:2項道路
長屋における消防法上の特例
⚠️以下の京都市のページは、誤解を招く図であることがわかりました。
実際には住居と民泊が混在する建物で、民泊部分が半分以下の場合は “民泊部分のみ” に消防用設備を設置することで足りるとされています。🙆♫
🏯( ´ ᵕ`).。oO(別記事の“特区民泊で消防用設備が免除されたケース”にて‥、、項判定フローチャートという運用基準について言及している箇所もご参照くださいませ‥。。)
ただし、次の措置を行った場合、住宅部分には自動火災報知設備を設置しなくてもいいという特例基準が設けられています(長屋特例)。㊕
特区民泊等の部分が区画されていることによる長屋特例
⚠️上でも述べましたが、以下の京都市のページは誤解を招く図であることがわかりました。
実際には住居と民泊が混在する建物で、民泊部分が半分以下の場合は “民泊部分のみ” に消防用設備を設置することで足りるとされています。🙆♫
🏯( ´ ᵕ`).。oO(別記事の“特区民泊で消防用設備が免除されたケース”にて‥、、項判定フローチャートという運用基準について言及している箇所もご参照くださいませ‥。。)
また、以下のような、長屋の定義もここで再度謳われています。🏡
- 各住戸は直接道路に面しており、避難上支障がないものであること。
- 同一棟内に、階段・廊下などの共用部分を有しないものであること。
京都市の長屋特例を見ると、準耐火の区画でもよさそうであったので、詳細は所轄消防署の予防課にご相談ください。👮✨
※上記の大阪における長屋特例条件は、正式に通達されたものではなく大阪市内の消防署予防課の指導内容を元にしています。🎪
まとめ
- “長屋” の定義は、建築基準法で定められており、各戸の主要な出入口が道路に面している事などが条件として挙げられた。✅
- 長屋における消防法上の特例があり、各住戸が開口部のない耐火構造又は防火構造の界壁で区画されている等の条件を満たせば、“特区民泊等部分のみ” を単体の防火対象物とみなしてそこにのみ消防用設備を設置することで良かった。✅
コメントをお書きください