先日、所轄消防署の指導によりパッケージ型消火設備の設置を通達されました鐵工系町工場にて、当該工事を行いました。🏭
パッケージ型消火設備を施工する背景として、以下のようなパターンが多いかと思います。
- 増築に伴う “延べ面積の加算” による設置義務化。
- 用途変更に伴う “算定基準変更” から設置義務化。
共通点として、既設の建物に導入しているという点があります。
(´-`).。oO(その為、“本当に必要か” という関係者様の反発も少なからずある他、ごく稀に“特例” が適用されることも…。。)
あらすじ
工場にてパッケージ型消火設備の施工後に使用方法について講話をした際に、金属粉や油・電気による火災が起こる可能性が高い現場では “棒状注水” は使えないことを話しました。📣
すると、設置直後であるにも拘らず1階部分のパッケージ型消火設備が、社内規定により早々に使用禁止となってしまいました。⚡|д゚)💦
この状況が消火方法や防災を考える機会となり、防火対象物の使用の様態に詳しい消防設備士しか出来ない提案があると感じました。👷
🎀(´-`).。oO(以下に…、、詳しく記していきます…。。)
パッケージ型消火設備の導入後に発覚した問題
弊社近くの鐵工系町工場にて、パッケージ型消火設備の施工を行いました。
3カ月ほど前から、数回に渡り打合せを行い、所轄消防署指導内容の確認・改善報告書作成の補助なども携わらせて頂いておりました。
✍(´-`).。oO(つまり、どのような工事を行うかを事前に相談した上、コンセンサスを十分に得ておりました…。。)💡
そして、当該案件の据付工事が終わり、その翌日に消火訓練と題された講話を行う事となりました。
総勢20名ほどの職人さん、事務員さん、そして社長を含む役員の方々が終結集結されておりました。
パッケージ型消火設備の使用方法と注意
説明を始めるわけですが、パッケージ型消火設備の使用方法は、以下の通り至って簡単です。
- CO₂ボンベのバルブを全開にする。
- ホースを持って火元の近くまで行き、ホース先のコックを捻って噴射。
これだけでは一瞬で述べ終えてしまうため、パッケージ型消火設備の諸情報についてと、以下のような注意喚起を行いました。
- 消火薬剤が潤滑剤入りの “水” であり、パッケージ型消火設備は “棒状注水” による消火方法となること。
- その為、金属粉への注水は厳禁である事。(金属粉は水と反応して水素を発生するため、注水すると爆発します。)
- 油火災や電気火災には使えない(“普通火災” のみ対応な)こと。
現場の方の“ざわつき”
以上のことを述べ終えたとき、“場” が “ざわ・・・ざわ・・・” となりました。
『チタンとかアルミニウムを削っているので、それが発火したときに間違えて使ったら大変だ‥。』
『切削油や他の油が燃えたときにも、間違って注水したら大変だ‥。』
『大型機械から生じた電気火花で火災になっても、怖くて使えない…。』
2階建ての工場に計4台据え付けられたパッケージ型消火設備、内1階部分に設置された2台が講話の後に社内にて、誤用のおそれがあるという事で早々に使用禁止にする流れとなってしまいました。
図解:パッケージ型消火設備を導入した後の出来事
所轄消防署と関係者様の話
弊社のパッケージ型消火設備に関する講話の後、所轄消防署の指導に関して以下のような投書があったようです。
『金属の消火に最適な消火器を、パッケージ型消火設備の代わりに数本置いた方が効果的ではないか?』
ごもっともな御意見です。
しかし、消防法にて防火対象物に設置義務のある消防設備は定められていることが、まず前提として挙げられます。
加えて、金属火災以外も発生し得ることや、これから当該防火対象物で加工する製品や機械が変わる可能性も考えられない事は無いため、やはりパッケージ型消火設備の設置は必要になるかと思います。
特に違和感を持たれた役員の方からも『君がちゃんと説明してくれたのが逆に良かった』と、敬意を示して頂けました。
防災屋(消防設備士)は特例認定の懸け橋になれないか
結果論ではありますが、上述のように “使えない消防設備” を一部ではありますが新規で入れたことにより、関係者様を含む弊社のような防災屋(消防設備士)も色々考える機会にはなりました。
所轄消防署の指導とはいえ、特に防火対象物の関係者は、自らがお金を支払う立場である為、納得いく形でないと当然やり切れない思いになられると思います。
図をご覧ください。
分かっていることであったかもしれませんが、防災屋は所轄消防署と関係者様について良く知る立場であり、両者を繋ぐ役目も果たしています。
福祉施設における用途区分・適用法令の考え方は進んでおり、その使用の様態によって決める事が提言されています。
同様に、当該防火対象物の実地において、点検などを通して使用の様態などついて詳しい消防設備士が、消防・防災のプロとして所轄消防署の予防担当の方が参考に出来るような “提案” が出来るのではないかと感じます。
もしかしたら、『…である為、実地において効果が大きいと考えられます』などと根拠ある提案が、特例認定のきっかけになるかもしれません。
✍(´-`).。oO(ちなみに、特例とは防火対象物の特徴などを勘案して、消防法上で設置義務化されている消防設備を、他設備で代替したり免除したりすることで、よっぽど特別でない限り適用されません…。。)
まとめ
- 鐵工系町工場にて、パッケージ型消火設備の施工後に講話をすると “場” が “ざわ・・・ざわ・・・” となり、2階建ての工場に計4台据え付けられたパッケージ型消火設備、内1階部分に設置された2台が講話の後に社内にて、早々に使用禁止にする流れとなった。
- パッケージ型消火設備が使用できない状況があったことから、当該現場全体で消火方法や防災について考えるきっかけとなった。
パッケージ消火設備施工時の写真
オマケみたいな扱いですが…、弊社は消防設備の施工業者ですので…。笑(;´∀`)📷✨
コメントをお書きください
社長 (水曜日, 13 9月 2017 22:21)
集結やろ
管理人 (土曜日, 16 9月 2017 11:10)
>社長
修正完了集中欠的誤字指摘陳謝。