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消防署への事前相談方法

特区民泊をする際も所轄消防署に事前相談
特区民泊をする際も所轄消防署に事前相談を。

特区民泊福祉施設など新しく営業されるにあたり、所轄の消防署へ事前相談に行くことは不可欠です。🚒

 

所轄消防署の “予防課” という消防設備・防火管理関係を司る部署がありますので、そちらへはせ参じることとなります。🏢

 

予防課の予防担当の方は、主に午前中に相談・書類の受付を行っております。📝

 

※午後からは消防検査の為、外出されていることが多いので注意しましょう。✅

続きに事前相談の内容と注意事項を、消防設備士の目線で記していきます…。✍(´-`).。oO

所轄消防署での事前相談


✍(´-`).。oO(ここでは、説明しやすいように“特区民泊”を例に挙げています…。。)📚

予防課とのコミュニケーション


西成消防署の入口にある遊具
西成消防署の入口にある遊具。

特区民泊申請予定の物件の住所を管轄する消防署の予防課に事前相談をします。🚒

Ex. 浪速区日本橋であれば、浪速消防署など。🏢

 

午前中であれば、間違いなく対応していただけるでしょう。⏰

 

しかし消防署によっては、大変混んでいる場合や、事前に電話を入れておくとスムーズなこともあります。💡

 

以下に大阪市内の予防課連絡先ページを置いておきます、ご参考にしてください。☎


特区民泊申請予定の物件データ


所轄消防署は膨大な防火対象物のデータを管理
所轄消防署は膨大な防火対象物のデータを管理。

既存の建物で、防火対象物(民泊の場合、雑居ビルや共同住宅など)として扱われている物件であれば予防課の方が当該物件のデータを管理しています。📚

(´-`).。oO(稀に古い建物などで、情報がない場合も…。。)

 

この情報をもとに、必要な消防設備防火管理体制を協議・決定していくわけです。📝

 

ただし、一戸建ての家を民泊にしようとする場合は話が異なります。(;´・ω・)🏠

 

もともと一軒家は防火対象物に該当せず、消防設備をつける義務がないため所轄消防署にデータがありません。(;´・ω・)🏠

 

その為、簡単な図面などをもって消防署に行くと予防担当の方が助かります。🗾(;´∀`)👌✨


 

✍(´-`).。oO(木造建物の方は、契約電流50A以上だと漏電火災警報設備が要りますのでそれも確認しておきましょう…。。)⚡

相談結果あるある


①消防設備そろえる費用高すぎ


消防設備への初期投資額がネック
消防設備への初期投資額がネックになることも…。

まず、一戸建ての場合、2階建てだと特定小規模用という電池・無線式の火災報知機で事足ります。(;´∀`)👌

しかし、3階建てになると一般の建物に取り付けられるP型2級という“受信機”“総合盤”“感知器(有線)”からなるガチのやつを取り付ける必要があります。💔

(´-`).。oO(3階建てだと、電波が届かない恐れがあるんですよ……。)🔋

 

このときお客様は 『こんなに可愛らしいお家なのに、そんな高いの要らない!!』となるわけですが、これをつけないと合法民泊になり得ません…。(;´・ω・)💦

(´-`).。oO(補助金を使って、なんとか…。。)💰


②防火管理者いります


小規模でも防火管理者の選任義務
小規模でも防火管理者の選任義務があることが…。

民泊の場合、収容人員が30人以上で防火管理者を選任する義務が生じます。👮

(´-`).。oO(いわゆるソフト面での対策というやつです…。。)

 

また、1階に飲食店が入っている3階建ての2階部分で、特区民泊を申請予定物件の事前相談で、実際に以下のことがありました。📝

 

「1階部分の収容人数がすでに25人になっているため、2階の民泊部分の収容人数が5人以上になったら防火管理者いります。」

 

要は民泊用途の収容人数が少なくても、建物全体で計算するために起こる現象なわけです。⚡

(´-`).。oO(30人以下であれば、テナントごとに乙種防火管理者を…。。)🏢🏢


③民泊できません


民泊に不向きな建物も消防署で発覚
民泊に不向きな建物も消防署で発覚します…。

最も厄介なのが、消防関連の障壁が高くて民泊営業を断念せざるを得ないケースです。(´;ω;`)ウッ…💔

 

まず、木造一戸建ての3階部分は民泊用途として使用できないことは、前の記事[民泊に必要な消防設備の見積り方法]でも少し触れた気がします。🌳

(´-`).。oO(1・2階のみを使用する場合は、3階部分は “封鎖” します…。。🚷)

 

また、共同住宅などの一室を使用する際も注意が必要です。⚠

 

(´-`).。oO(これは、民泊に限らず福祉施設や他の事業をする際にも要注意です…!!)

 


 

別用途が建物の10%を超えてしまうと、複合防火対象物となり、自動火災報知設備がついていないor免除されていた建物にも、建物全体に工事を施す必要が生じます。👷💦

 

 

(´-`).。oO(何も入っていないと思っていたら、住居を事務所として申請していてギリギリ10%いっていない建物だった…とかあります…。。)🏢

まとめ


  • 所轄の消防署へ事前相談に行くことで、民泊にができるかどうかが確定することもある為、必ず事前相談に行く。✅
  • 一軒家には消防設備をつける義務がないため所轄消防署にデータがなく、簡単な図面などをもって消防署に行くと予防担当の方が助かった。📝