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危険物施設の警報設備について

指定数量の10倍以上を貯蔵・取り扱う危険物施設は警報設備
指定数量の10倍以上を貯蔵・取り扱う危険物施設は警報設備が必要。

危険物施設には、“消火設備” や “標識・掲示板” に加えて、“警報設備” の設置が必要な場合があります。🔔

 

危険物には “指定数量” という危険物の品名ごとに定められた数量があり、その量を超えて “貯蔵・取扱い” をする際に消防法による規制を受けます。⛽

 

指定数量以下の危険物は、比較的危険度が少ないと判断されるため、消防法ではなく “市町村の条例” による規制を受けます。🌳

 

警報設備が必要になるのは、指定数量の10倍以上の危険物を貯蔵・取扱う製造所などの危険物施設のみとなります。💡

 

ただし、移動タンク貯蔵所という、トラックの後ろに危険物タンクが付いたものや、タンクのコンテナを運搬するトレーラーなどの車両には、警報設備は不要とされています。🚚

 

これらの知識は、実務で役立つことに加え、危険物取扱者資格試験の受験生の皆様の勉強の助けにもなるかと思います。🏫✨

 

それでは、以下に詳細を記していきます…。✍(´-`).。oO☠

警報設備が必要な危険物施設


指定数量の10倍以上の製造所等には警報設備
指定数量の10倍以上の製造所等には警報設備が必要。
移動タンク貯蔵所には警報設備は不要
ただし、移動タンク貯蔵所には警報設備は不要。

警報設備の種類


ここでは、指定数量の10倍以上の危険物を貯蔵・取り扱う製造所等に設置する警報設備の種類について記します。✍(´-`).。oO🔔

 

警報設備には以下の5種類があります。📢

  1. 自動火災報知設備
  2. 拡声装置
  3. 非常ベル装置
  4. 消防機関に通報できる電話
  5. 警鐘

このうち、1.の自動火災報知設備は、指定数量の10倍以上を取り扱う危険物施設のなかでも、指定数量の倍数が100倍以上の製造所等や、消火の難しい特定の屋外タンク貯蔵所・屋外タンク貯蔵所・給油取扱所(ガソスタ)での設置が義務付けられています。⛽💦

 

自火報を設けない指定数量の10倍以上を扱う危険物施設には、他の警報設備を1種類以上設置することとなっています。💡

①自動火災報知設備


危険物施設にも自動火災報知設備
危険物施設にも自動火災報知設備を設置。

まずは、ポピュラーな消防設備である“自動火災報知設備”です。

 

(´-`).。oO(通称 “自火報” ですね…。)🔥

 

ただし、危険物を保管する場所によっては、火気厳禁・火気注意であるため、“防爆” という電気火花などが可燃性ガスに引火することに配慮した感知器を設けることがあります。⚡(;´∀`)

 

以下、リンクです。


②拡声装置


警報設備の拡声装置に該当する非常放送の操作部
警報設備の拡声装置に該当する非常放送の操作部。

次に “拡声装置” ですが、メガホンのようなものでないことに注意してください。( ゚Д゚)📣✖

 

拡声装置の操作部は、監視室などに設けることや、スピーカーを当該事業所などに設置することについて危険物規則で言及されていることから、放送設備のようなものをイメージして間違いないと考えられます。(・ω・)ノ💡

 

非常放送については、以下のリンクをご参照ください。


③非常ベル装置


非常ベル装置
海外にもあった非常ベル装置。

非常ベル装置は、押しボタンによる操作のみで鳴動するベルという表現ができるかと思います。(・ω・)ノ✨

 

なぜなら、自動火災報知設備はその名の通り“感知器”によって自動で火災を感知し、音響によってそれを放置します。💡

 

一方こちらの “非常ベル装置” は非常警報設備の複合装置に近いイメージでしょうか。(´-`).。oOO♪

 

非常警報設備については以下のページもご参照ください。💻


④消防機関に報知できる電話


消防機関に報知できる電話(火災通報装置)
消防機関に報知できる電話(火災通報装置)の外観。

いわゆる “火災通報装置” のことです。📞(・ω・)ノ

 

本体や専用受話器に設けられた火災通報ボタンを押せば、すぐに119番通報できます。☎✨

 

また、自火報と連動して作動させることもできます。💡

 

(´-`).。oO(ただし誤報しても消防隊の方がきます…。。)🚒💦


⑤警鐘


最後に “警鐘” ですが、これは昔ながらの “火の見やぐら” などに設置されている大きい鐘を指しています。🔔

 

しかし、あのような大きい邪魔なものをぶら下げてられないという事で、小型のものも製造されていたようです。(;´∀`)👌

 

ですが、近年はその小型のものすら販売されていないという事で、法令上はありますが実際は減少の一途をたどっているようです。🔕

 

以下の写真でイメージを膨らませて下さい…。。📷✨

(´-`).。oO(写真はフリー素材より‥。。)

 

火の見やぐら
昔ながらの“火の見やぐら”
小型の警鐘も販売されていた
小型の警鐘も販売されていたらしいが…。

“危険物取扱者”免状取得のススメ


消防法関連の資格では消防設備士よりも 危険物取扱者” の方が知名度が断然高いかと思います。🎫

 

勿論、防災業界で働く上でも物凄く役立ちますし、化学系のメーカーなどに就職する方は必携の資格ではないでしょうか。🏭

 

管理人高専の時に友人に誘われて危険物の乙種4類を取得した流れで、まず乙種の1~6類を全てクリアしましたが受験資格のある方はイキナリ甲種危険物を取得すればOKです。

 

✍(´-`).。oO(受験資格には化学系の単位や…、、化学系の学位取得があります…。。)

 

消防設備士と併せて危険物取扱者の免状も取得していれば、鬼に金棒と言ったところでしょう!👹♪笑

 

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まとめ


  • 指定数量の10倍以上の危険物を貯蔵・取扱う製造所などの危険物施設には“警報設備”を設置する必要があった。🔔
  • ただし、移動タンク貯蔵所という、タンクローリーなどには警報設備は不要であった。🚚
  • これらの知識は、実務で役立つことに加え、危険物取扱者資格試験の受験生の皆様の勉強の助けにもなった。✍(´-`).。oO