危険物施設には、“消火設備” や “標識・掲示板” に加えて、“警報設備” の設置が必要な場合があります。🔔
危険物には “指定数量” という危険物の品名ごとに定められた数量があり、その量を超えて “貯蔵・取扱い” をする際に消防法による規制を受けます。⛽
指定数量以下の危険物は、比較的危険度が少ないと判断されるため、消防法ではなく “市町村の条例” による規制を受けます。🌳
警報設備が必要になるのは、指定数量の10倍以上の危険物を貯蔵・取扱う製造所などの危険物施設のみとなります。💡
ただし、移動タンク貯蔵所という、トラックの後ろに危険物タンクが付いたものや、タンクのコンテナを運搬するトレーラーなどの車両には、警報設備は不要とされています。🚚
これらの知識は、実務で役立つことに加え、危険物取扱者資格試験の受験生の皆様の勉強の助けにもなるかと思います。🏫✨
それでは、以下に詳細を記していきます…。✍(´-`).。oO☠
警報設備が必要な危険物施設
警報設備の種類
ここでは、指定数量の10倍以上の危険物を貯蔵・取り扱う製造所等に設置する警報設備の種類について記します。✍(´-`).。oO🔔
警報設備には以下の5種類があります。📢
- 自動火災報知設備
- 拡声装置
- 非常ベル装置
- 消防機関に通報できる電話
- 警鐘
このうち、1.の自動火災報知設備は、指定数量の10倍以上を取り扱う危険物施設のなかでも、指定数量の倍数が100倍以上の製造所等や、消火の難しい特定の屋外タンク貯蔵所・屋外タンク貯蔵所・給油取扱所(ガソスタ)での設置が義務付けられています。⛽💦
自火報を設けない指定数量の10倍以上を扱う危険物施設には、他の警報設備を1種類以上設置することとなっています。💡
①自動火災報知設備
②拡声装置
③非常ベル装置
④消防機関に報知できる電話
⑤警鐘
最後に “警鐘” ですが、これは昔ながらの “火の見やぐら” などに設置されている大きい鐘を指しています。🔔
しかし、あのような大きい邪魔なものをぶら下げてられないという事で、小型のものも製造されていたようです。(;´∀`)👌
ですが、近年はその小型のものすら販売されていないという事で、法令上はありますが実際は減少の一途をたどっているようです。🔕
以下の写真でイメージを膨らませて下さい…。。📷✨
(´-`).。oO(写真はフリー素材より‥。。)
“危険物取扱者”免状取得のススメ
消防法関連の資格では消防設備士よりも “危険物取扱者” の方が知名度が断然高いかと思います。🎫
勿論、防災業界で働く上でも物凄く役立ちますし、化学系のメーカーなどに就職する方は必携の資格ではないでしょうか。🏭
管理人は高専の時に友人に誘われて危険物の乙種4類を取得した流れで、まず乙種の1~6類を全てクリアしましたが受験資格のある方はイキナリ甲種危険物を取得すればOKです。
✍(´-`).。oO(受験資格には化学系の単位や…、、化学系の学位取得があります…。。)
消防設備士と併せて危険物取扱者の免状も取得していれば、鬼に金棒と言ったところでしょう!👹♪笑
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まとめ
- 指定数量の10倍以上の危険物を貯蔵・取扱う製造所などの危険物施設には“警報設備”を設置する必要があった。🔔
- ただし、移動タンク貯蔵所という、タンクローリーなどには警報設備は不要であった。🚚
- これらの知識は、実務で役立つことに加え、危険物取扱者資格試験の受験生の皆様の勉強の助けにもなった。✍(´-`).。oO
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