自動火災報知設備の“警戒区域”は「火災を感知したエリアの分け方」いわば、感知器設置場所の区域分けのことです。(;´・ω・)🔥
受信機で該当する警戒区域の表示窓が光ることで、どこで火災を感知したかが分かる仕組みです。💡✨
火災を感知した際は、警戒区域図と受信機の表示窓を照らし合わせて、現地を確認しましょう!🗺💦
そして「警戒区域」の設定の仕方には色々なルールがあり、大原則は「☑ 警戒面積は600㎡以下とし、その一辺の長さは50m以下」ですが、例外が幾つかありますので消防設備士は “要・暗記” で御座います!🧠(´∀`*)ウフフ♪
◇警戒区域の設定方法
消防法上で警戒区域の設定についての “原則” が消防法施行令第21条〔自動火災報知設備に関する基準〕の第2項にて、以下のように定められています。🚒
【🚨大原則2つ】
- ☑ 防火対象物の2つ以上の階にわたらないものとすること。
- ☑ 警戒面積は600㎡以下とし、その一辺の長さは50m以下とすること。
しかし、実務において、この “原則” に当てはまらない“例外”が消防法施行規則第23条〔自動火災報知設備の感知器等〕に規定されており、それを適用する場面がありすぎて少々戸惑うかもしれません。
①警戒区域の面積の和が500㎡以下であれば1つにできる。
“原則”を基準にすれば、これは例外に当たりますが、実際に警戒区域の分け方を考える上で重要なルールです。⚠✨
二つの階を結ぶ階段があることが、原則になります。👻
例えば、2階建てアパートで1階と2階を別々に貸し出す様で「ドアを開けたらイキナリ玄関‥」みたいな作りの場合は、階段があっても “行き来” できないので合算した和にするのは不可です。⛔
💡(´-`).。oO(判断が難しい“メゾネット”のようなものは、予防担当の方に要相談です…。。)
また、小屋裏・天井裏は階にはなりませんが、警戒区域の面積には算入されます。🏠
このとき、感知器の作動状況を容易に確認できる点検口があれば、その階と同一の警戒区域とすることができます。✅
🚭(´-`).。oO(天井裏が耐火構造でなく‥、、その高さが50cm以上を超えて感知器が付いている場合のみ‥。。)
②1つの警戒区域の一辺の長さは50メートル以下にする。
こちらは“原則”の通りで、警戒区域の一辺の長さ50m以下にする必要があります。✍(´-`).。oO📚
一つの警戒区域の面積が600㎡以下であっても、一辺が長くなってしまうと警戒区域が分かりにくくなってしまうからでしょう。
こちらもまた、例外で“光電式分離型感知器”を設置する場合は、一辺の長さを100m以下にすることができます。(・ω・)ノ✨
光電式分離型煙感知器は、体育館や倉庫などの大きい空間に設置するためのもので、感知器の監視距離は100mまでOKです。👌
また、体育館などの大きい空間で、主要な出入り口から内部を見通すことができる場合にあっては、一つの警戒区域の面積を1000㎡以下とすることができます。🏀(;´∀`)
◇堅穴区画の警戒区域
階段・傾斜路・パイプシャフト・エレベータ昇降路などの“堅穴区画”は、居室や廊下などとは別の警戒区域とします。👻💦
①2つ以上の堅穴区画が水平距離50メートル以内にあるときは1つの警戒区域にできる。
このルールも、実務では多用されます。✍(´-`).。oO✨
P型2級などを設置する比較的小規模の現場でしたら、“階段及びリフト”や、“西階段および東階段”などの名目で警戒区域を作成することが多々あります。🍅
ただし例外として、頂上部分で3階以上の差がある場合は、別の警戒区域としなければなりません。(;´・ω・)💦
🚨(´-`).。oO(2階までのリフトと、5階までの階段は水平距離が50m以内であっても別警戒にしなければなりません…。。)
参考:京都市
②垂直距離45メートル以下ごとに1つの警戒区域とする。
参考:京都市
高層ビルの階段など、警戒区域が縦に長すぎると火災報が発せられた現場が特定しにくいため、このようなルールがあります。🏢
また、堅穴区画の“煙感知器”は、15m毎に設置します。🚙
最後に、地下2階以上の地下階段も別の警戒区域に設定する必要があります。🚃
◎ その他
実務でもしばしば、警戒区域の面積がギリギリ600㎡や、階と天井裏を合わせて500㎡かどうかきわどい場合があります。🌈
主に、図面や登記上の延べ・床面積を参考に算出しますが、ものによっては面積の増減が生じる場合があります。✍(´-`).。oO♬
例えば、堅穴区画は別警戒でみているので、床面積から引き算することができます。( ゚Д゚)👌
また、共同住宅の場合、少しでも広く感じるようにと、ベランダなどを面積に入れている場合もありました。🏢
🚽(´-`).。oO(ただし、感知器が付いていないからといって、トイレや浴室などの面積を加算しなくていいわけではありませんので注意してください…。。)
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◎ まとめ
- 警戒区域の設定方法には原則があるが、実務ではその例外が多用されることも多かった。✅
- 警戒区域の面積の和が500㎡以下であれば1つの警戒区域でよく、天井裏や中二階も併せて1つの警戒にしていた。✅
- 500㎡以下であれば“2階及び3階”などという分け方もできるが、できるだけ特定しやすいように分ける方が良かった。✅
- 堅穴区画は水平距離50m以下であれば同一警戒でよかった。✅
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たまちゃん (日曜日, 24 12月 2017 18:30)
いつも参考にさせていただいています。
天井裏に設置する感知器なんですが煙感知器でないといけないのでしょうか?
管理人 (月曜日, 25 12月 2017 16:20)
>たまちゃんさん
いつも有難う御座います、コメントありがとうございます!
天井裏の感知器ですが、熱感知器でもOKです。
ただ、天井裏の感知器個数が増えると点検が大変になります。
点検口を複数作成するにも手間・コストがかかりますので、殆どの場合は警戒面積の広い煙感知器を設置します。
(´-`).。oO(熱でOKなところに煙感知器があることも…。。)
しんちゃん (木曜日, 29 12月 2022 11:30)
京都では感知器の警戒をパイプスペース、EPSが、小屋裏とつながっていれば同じ警戒にできるのでしょうか。
隣接していれば、両方同時に
動作するのでそのように設計されているのでしょうか?