民泊物件に消防設備を施工する際に注目すべき箇所
民泊用途として使用する物件に、向いているものとそうでないものがあると感じます。(;´・ω・)🏠
民泊用途に変更する上で、自動火災報知設備の設置は欠かせないため、できるだけ低コストで設置するために知っておいてほしいことがあります。
本当にざっくりの概算の "見積り" に上がってくる数字は以下のような印象です(自動火災報知設備に関して)。🔢
- 特定小規模施設用自動火災報知設備で済む物件¥30,000~200,000円程度。
- P型2級の自動火災報知設備が必要な物件¥300,000~1,000,000円程度。
- P型1級の自動火災報知設備が必要な物件¥1,000,000円~((((;゚Д゚))))ガクガクブルブル💔
これから民泊をされる方は、できるだけ1.の特定小規模施設用自動火災報知設備が利用できる物件を選ぶ方がオトクです。💰
1.木造かどうか
2.二階建てがオススメ
上記の通り、木造一戸建てであれば3階以上は民泊用途で使用できませんが、木造以外の構造であれば3階以上も民泊用途で使用可能です。🏠
しかし、二階建てで延べ面積が300㎡未満の場合、“特定小規模施設用自動火災報知設備”を用いた施工が可能です。(・ω・)👌
3階建て以上となると特定小規模施設用自動火災報知設備は利用できません。
💰(´-`).。oO(値段も倍以上に跳ね上がります…。。)
特定小規模施設用自動火災報知設備の感知器自体は値段がしますが、受信機や総合盤を設けなくてよい他、配線工事も省略できるため、工賃を大幅に削減することが可能です。(・ω・)ノ✨
ただ、特定小規模施設用自動火災報知設備は最大15台までなので、間仕切りの多い建物や収納の大きい建物は要注意です!!
3.天井裏の高さ
特定小規模施設用自動火災報知設備の場合は、天井裏に感知器をつける必要はありません。(・ω・)👌
4.P型2級受信機とP型1級受信機
✍(´-`).。oO(警戒区域が増えると困るのが…、、P型2級5回線で収まらなくなることで…。。)
5.ラスモルタル造もしくは契約電流50A以上
漏電火災警報器の設置義務は以下の2点"両方"の条件に合致した建物に生じます。
- “ラスモルタル造” の木造建築物
- “延べ面積が150㎡以上” もしくは “契約電流が50A以上”
民泊を営業するに際して、消防法上では旅館・ホテル、宿泊所などの特定防火対象物に分類されます。
消火器や自働火災報知設備、誘導灯などの消防設備の設置義務はほとんどの民泊で生じます。🏠❕
しかし、漏電火災警報器に関しては上記の赤文字の要項に抵触していると設置義務が生じるため、建物の構造なども加味した上で設置義務の有無を判断する必要があります。
⚡(´-`).。oO (→漏電火災警報器の設置工事についてはコチラ。)
6.分電盤の場所・空きブレーカの有無
7.その他
おかげさまで、多くの民泊に係る消防設備の施工・申請に携わらせていただいております。👷🔧✨
✍(´-`).。oO(以下に経験的にわかったことを…、、箇条書きにしていきます…。。)
- ワンルームなどの誘導灯の要・不要は、部屋の中からの視認性や窓の大きさなどで分かれること。
- 蓄光の誘導標識を設けてほしいと、検査時に指摘を受けたこと。
- すだれなども"防炎"でなければ撤去すべきであったこと。
- 西成区に関しては延べ面積150㎡未満でも消火器を自主設置扱いで用意してほしいということ。
- 結局、現行の建築基準法に違反しており、旅館業の許可がとれないことがあること。
他にも、有益であると考えられる情報は逐一更新していきたい所存でございます。📤♬
まとめ
- 木造の場合、3階部分は民泊用途として使用できず、封鎖する必要があった。
- 二階建ての場合は特定小規模施設用自動火災報知設備が利用できるため、工賃を下げられる可能性があった。
- 天井裏が50㎝以上の場合、天井裏にも感知器を設ける必要があった(特定小規模用を除く)。
- 警戒区域が5回線以上になるとP型1級という、定価が倍くらいの受信機を用いる必要があった。
- 木造で“ラスモルタル造”もしくは“契約電流50A以上”の場合は漏電火災警報設備の施工が必要となった。
- 分電盤の場所や空きブレーカの有無で、配線工事費が変動する可能性があった。
- 現場によって、様々な対応を求められることがあり、経験的にわかることもあった。
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