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消防法令適合通知書交付申請書について

所轄消防署に“消防法令適合通知書交付申請書”を提出
所轄消防署に“消防法令適合通知書交付申請書”を提出。

民泊を始めるに当たり、保健局に旅館業の許可を申請する必要があります。✍(´-`).。oO🌳

 

その際に保健局に提出する書類の一つに“消防法令適合通知書”というものがあります。✉

 

これはいわば民泊にする建物が消防法に則って、消防設備や防火管理がなされていますよ、という証明書類です。👌

 

これを消防署に発行してもらうためには、“消防法令適合通知書交付申請書”という申請書類を所轄消防署にて提出する必要があります。📮

(´-`).。oO(これが結構、手間がかかるんです…。。)🚒

消防法令適合通知書交付申請書の添付書類


旅館業の許可は、簡易宿泊所などを営業する際も取得しますが、ここでは“特区民泊”における消防法令適合通知書交付申請書を作成するために必要な書類について記していきます。✍(´-`).。oO

①消防法令適合通知書交付申請書


消防法令適合通知書交付申請書は、文字通り “消防法令適合通知書” を消防署から発行してもらうために申請するための書類です。

 

様式は画像のようなものに決められています。📷

 

特区民泊の場合は、画像中の “” の国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第13条第1項の規定による特別認定に該当します。

 

この書類は消防法令適合通知書交付申請書の “表紙” のような役割となっています。(´-`).。oO💡

 

消防法令適合通知書交付申請書の表紙
消防法令適合通知書交付申請書の表紙 ※クリックで拡大
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消防法令適合通知書の表紙
特区民泊やホテル・簡易宿泊所の申請に必要な適合通知書の表紙です。
適合通知書表紙_特区.doc
Microsoft Word 41.0 KB

民泊新法に基づいて申請する場合は表紙が異なります。

民泊新法に基づいた適合通知書の表紙
民泊新法に基づいた適合通知書の表紙 ※クリックで拡大
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“新法”の適合通知書表紙
住宅宿泊事業法に基づいた民泊を行う場合の表紙はコチラです。
民泊新法_適合通知_表紙.docx
Microsoft Word 19.7 KB

②国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業特定認定申請書(写)


この書類の名称に含まれる “国家戦略特別区域外国人滞在施設” という言葉は、“特区民泊” のことを示しています。💡

 

つまり、民泊を営業するにあたっての申請書であると言えます。📨

 

当たり前かもしれませんが国家戦略特別区域 “外国人” 滞在施設は、日本人も利用できます。🗾

 

特例認定を受ける施設の詳細や、申請者が対応できる外国語など民泊営業にかかわる記入項目が並んでいます。✍(´-`).。oO

 

なお、消防署に提出するのは各地域の保健局(保健所)に提出するものの “写し となっています。🏢

 

保健局には、旅館業法の認可を得るために何度か足を運ぶことになります。🚍

参考:大阪府



③施設の構造設備及び外国人旅客に必要な役務の提供などの概要


この “施設の構造設備及び外国人旅客に必要な役務の提供などの概要” の書類内容は②と重複する項目がほとんどであると感じます。🏢

 

(´-`).。oO(以前特区民泊の申請の際にも“大阪市保健所長”宛で表紙に“旅館業施設の建築計画届出書”も添えたことがありました…。。)   参考:大阪市

施設の構造設備及び外国人旅客に必要な役務の提供などの概要
施設の構造設備及び外国人旅客に必要な役務の提供などの概要 ※クリックで拡大
施設の構造設備及び外国人旅客に必要な役務の提供などの概要 2枚目
施設の構造設備及び外国人旅客に必要な役務の提供などの概要 2枚目 ※クリックで拡大
旅館業施設の建築計画届出書
旅館業施設の建築計画届出書 ※クリックで拡大

④消防法令上、必要な消防用設備等が適正に維持管理されていることを証明する書類


民泊を営むにあたって消防用設備が消防法に則って設置されていることを証明するための書類全般とのことですが、直近の消防用設備点検報告書があれば、そちらを添えることで、まず間違いありません。(;´・ω・)👌

 

また、用途変更に伴う消防用設備の改修が発生した場合は、その変更後の基準に合っていることを証明する書類が必要となります。

 

改修工事の際に “設置届” や “消防検査” などを受け、その後に設置届の副本や、消防用設備検査済証などが発行されますので、そちらを用いることもあると言えます。🚒

 

民泊を始めようとする物件の、消防用設備の設置状況や維持管理状況によって、この項目の書類を用意するために多額の費用がかかる場合があるため、事前にチェックしておきましょう!💰💦


⑤登記簿謄本(法人の場合)、住民票(個人の場合)


登録事項証明書申請書
登録事項証明書申請書

まず、法人の場合は “登記簿謄本” を用意しなければなりません。📚

 

登記簿謄本は、不動産(会社)の場所にかかわらず最寄りの法務局で取ることができます。

 

ただし、登記簿謄本を入手する際は、事前に建物の登記簿上の地番・家屋番号を登記済証(権利証)あるいは、建物の管轄法務局に備付けの地図又はブルーマップなどで確認しておく必要があります。

登記簿謄本を発行するには、『住所』ではなく『地番』の情報が求められます。🌎

 

また、郵送による請求も可能です(ただし登録事項証明書申請書と返信用封筒を同封して送付のため時間がかかります)。📪

 

この手続きは、民泊を営業する会社の登記簿謄本を取得するためのものですが、前日消防署へ行った際に指摘されたのは、『民泊にする不動産自体の登記簿が消防署に出ていないため、それも提出してほしい』 との内容でした。🚒

 

不動産の売買で所有者が入れ替わった場合は、所轄消防署もそれを把握していない場合があるので注意しましょう。🏢

 

最後に、個人の場合は “”住民票” が必要になります。最寄りの市役所や、住基カードをお持ちの場合はコンビニなどで発行できます。🏪


⑥付近見取図・各階平面図・立面図


図面がなければCADで作成
図面がなければCADで作成します…。

まず、付近見取図ですが消防署に提出する着工届等にはMapionを用いて作成したものを添付しています。🌎

 

これは消防署の方が、対象物件の位置を知るためのもので、消防検査の際にもこの付近見取図を参考に現地にいらっしゃることもあります。🚲

 

次に各階平面図ですが、民泊を運営する階の消防用設備・火気使用設備の配置が記入されたものが必要となります。✍(´-`).。oO

 

当該施設の消防用設備を民泊運営にあたって改修していなければ平面図は所轄消防署で管理しているものを借りることも可能です。

 

(´-`).。oO(ただし、建物オーナー様の印が押された“委任状”が必要です…。。)

 

ただし、共同住宅の一部を民泊にする場合や、戸建てを民泊にする場合は消防用設備の新設・改修が発生するため、その施工後の平面図を用意しなければなりません。👷

 

最後の立面図は、建物を横から見た図のことです。🏠

 

消防署で借りることができるほか、建物施工時の消防用設備着工届の副本(控え)などにも添えられています。🚒

 

その他、施設・建物の状況により発生する書類もあるようです。これらは所轄消防署の方と要相談となります。💬


⑦賃貸借契約・管理規約に則っていることを証する書面の写し


まず、賃貸物件の場合は以下の書類が必要になります。💡

  • 1.営業しようとする施設に係る賃貸借契約の写し
  • 2.賃貸人が事業の用 に供することを承諾していることを証する書面の写し

賃貸借契約書は、当該アパートなどを借りる際に交わしているもののコピーになります。🏢

 

2. の書面ですが、大家さんに民泊で部屋を使うことを了承してもらったうえで、その旨を書面にして提出してくれということです。

 

また、特区民泊は住宅としての施設利用を前提とした制度であるため、住居の用で契約していても法的には営業可能です。🏠

※管理会社などが特別に禁止をしている場合を除く。💦

参考:区分所有建物における特区民泊の実施について


 

次に分譲物件の場合は “管理規約に違反していないことを証する書面の写し” の提出が必要となります。🏢

 

具体的には、

  • 【申請者が管理組合などの規約に違反していないことを確認した旨の書面】
  • 【規約などに違反しないことを証する、管理組合等が交付した書面】
  • 【規約などに民泊事業の実施が認められる旨の条項がある場合は、規約等を証する書面】

が挙げられています。

 

 

これらの項目は、自身が所有する物件で民泊を営業する際には不要となります。(;´・ω・)👌

 

参考:国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業申請の手引き

⑧消防法令適合チェックシート・防火管理体制確認書・消防用設備等確認シート


  • 消防法令適合チェックシート

消防署の職員の方がスムーズに手続きを終えるために、申請する側が事前に消防法を遵守できているかを確認するための書類です。

 

防炎物品(カーテンなど)を使用しているか等は、消防検査の際にも見られる項目です。🚒✨

 

このチェックシートで一つでも不適切な箇所があった場合は改善しなければ民泊営業の許可は得られないでしょう。(;´・ω・)💦

 

 

  • 防火管理体制確認書

防火管理者・施設の管理権限者をはっきりさせるためのものです。👥

 

民泊営業による防火対象物の用途変更に伴って、防火管理についてのルールも変わりますので、消防法をよく確認する必要があります。

 

 

  • 消防用設備等確認シート

消防法令適合チェックシートの項目2. で “消防用設備等確認シートで消防用設備の設置状況を確認しました” という文言があります。

 

各設備ごとにその詳細を確認するために設けられたシートというわけです。✍(´-`).。oO

 

□その他 の☑項目には “漏電火災警報器” などの消防用設備が当てはまる場合があります。⚡

参考:大阪市

消防法令適合チェックシート
消防法令適合チェックシート ※クリックで拡大
防火管理体制確認シート
防火管理体制確認シート ※クリックで拡大
消防用設備等確認シート
消防用設備等確認シート ※クリックで拡大

その他


消防・防災屋に頼んだ方が“楽”
消防・防災屋に頼んだ方が“楽”といえそうです。

消防法令適合通知書交付申請書の作成・提出については、消防設備士でなくても行うことができます。(;´・ω・)👌

 

旅館業の申請を代行されている行政書士さんや、オーナー様が届け出ているケースもあります。💡

 

しかし、民泊を営業するに当たって、消防用設備の施工・届出を伴う事がほとんどであると思います。👷

 

その際の“着工・設計届”や“設置届”使用開始届”を所轄消防署に提出する際に、同時に“消防法令適合通知書交付申請書”を提出すると、効率が良い他、所轄消防署の方も余分な対応が省略出来て助かるようです。🚒

 

いずれにせよ、消防法令適合通知書交付申請書を作成するにあたって、弊社のような消防・防災屋との連携が不可欠となります。💬


まとめ


  • 民泊を営業する際に、保健局へ提出する旅館業申請書類に“消防法令適合通知書”を添える必要があった。
  • 消防法令適合通知書を所轄消防署に発行してもらうために、“消防法令適合通知書交付申請書” を提出する必要があった。
  • 消防法令適合通知書交付申請書には、所定の表紙に様々な資料を添付しなければならないものであった。
  • 青木防災では、民泊に設置が必要な消防用設備の施工とともに、各種書類の申請も行っているため、消防法令適合通知書交付申請書も併せて作成・提出することが可能であった。

最後に


弊社は、特区民泊を営業しようとする方のお役にできるだけ立ちたいと願っております。✍(´-`).。oO

 

旅館業の許可を申請するための書類は、多くの行程を経る必要があるため手間がかかってしまいます。⏰

(´-`).。oO(簡易宿泊所などよりはマシなようですが…。。)

 

そして、特区民泊は法人だけでなく、個人の有志ある方が営まれるケースも多くあります。👤

 

様々な知識が必要な場面が出てくると思います。📚

 

特に消防法に関しては、ほとんどの方が知らないことではないかというのが私が感じるところです。💦

 

そういった際には、遠慮なくご相談いただければ幸いです。📞(・ω・)ノ


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コメント: 2
  • #1

    みーちゃん (日曜日, 17 11月 2019 16:48)

    お疲れ様です。ブログを最初から見ようと、一生懸命見てますが、所々に~大阪のエッセンス?が入ってて、笑ってしまうのと、あ、あれ見てないと引き返してたら、迷子になってしまい、進みません。�
    一般ピーポーなので、さっぱりわかりませんが、ほう~、なる程、ふむふむと、考える事あり、管理人さんの頭脳的戦略?素晴らしいですね。(しょうも無い独り言)ギガも電池無いので、また探検します。

  • #2

    管理人 (月曜日, 18 11月 2019 16:37)

    >みーちゃん様
    コメント有難う御座います!!�

    過去ブログからの閲覧、誠に有難う御座います!!\(^o^)/♪

    専門的になりがちな内容もありますが、最近は弊猫ネタも織り交ぜているので多少は見やすく改善されているのかとは思っています!!�

    今後共、何卒宜しくお願い致します!!�