【📖目次】
- (1)項イ 劇場・映画館、(1)項ロ 集会場
- (2)項イ キャバレー・ナイトクラブ、(2)項ロ 遊技場・ダンスホール
- (3)項イ 料理店など、(3)項ロ 飲食店
- (4)項 百貨店・マーケットその他物品販売業を営む店舗
- (5)項イ 旅館・ホテル、(5)項ロ 寄宿舎・共同住宅
- (6)項イ 病院、(6)項ロ 老人ホーム、(6)項ハ 老人デイサービス
- (7)項 学校
- (8)項 図書館・博物館・美術館
- (9)項イ 蒸気浴場、(9)項ロ 公衆浴場
- (10)項 車両の停車場または船舶もしくは飛行機の発着場
- (11)項 神社・寺院・教会その他これらに類するもの
- (12)項イ 工場または作業場、(12)項ロ 映画スタジオ・テレビスタジオ
- (13)項イ 自動車車庫または駐車場、(13)項ロ 飛行機または回転翼航空機の格納庫
- (14)項 倉庫
- (15)項 前各項に該当しない事業場
- (16)項イ、(16)項ロ、(16)項の2、(16)項の3
- (17)項 重要文化財
- (18)項 50㍍以上のアーケード
- (19)項 市町村長の指定する山林
- (20)項 総務省令で定める舟車
(1)項イ 劇場・映画館、(1)項ロ 集会場
冒頭でも述べさせて頂きました通り、(1)項イの映画館は管理人の母校である静岡大学浜松キャンパスの大先輩である高柳健次郎先生がテレビを作った際、一番初めに映し出した “イ” の文字が上映されているイメージで覚えています。🎥
また、(1)項ロの集会場はその映画を観衆が “ロの字” に集まってみている様子をイメージして覚えます。🎦
ここで、次の項も関連付けるためにイメージを膨らませます。
映画館でじっとロの字に集まって観ていたら、次は何をしたくなりますか?(´-`).。oO 💺
(2)項イ キャバレー・ナイトクラブ 、(2)項ロ 遊技場・ダンスホール
映画館でじっとロの字になってたら、騒ぎたくなりますよね。🎸
ですから映画を見た後は、キャバレーや遊技場のような場所で2人で騒ぎます!\(゜ロ\)(/ロ゜)/♪
(2)項はイ・ロ・ハ・二と分類されていますが、いずれも遊ぶ場所であると覚えて差し支えないと思います。
ちなみに、(2)項ハは性風俗関連特殊営業の店舗で、(2)項二はカラオケボックス🎤などです。
さて、2人で騒ぎまくった後は、どうなると思いますか?
(3)項イ 料理店 など、(3)項ロ 飲食店
2人で騒ぎまくった後は、腹が減るので “料理店” に行ってお腹を満たします!(・∀・)🍳
ちなみに “料理店” と “飲食店” の法令上の違いは以下になります。
- 料理店…料亭や割烹、客を接待して飲食物を提供する施設。
- 飲食店…ファミレス等の客席で専ら飲食物を提供する施設。
要は、飲食以外のサービスが入るかどうかの違いって話です。🍣
いっぱい食べた後は皆さん、いつもどこに行ったりしますか…?(・ω・)ノ
(4)項 百貨店・マーケットその他物品販売業を営む店舗
ご飯を食べた後は、“百貨店” や “スーパーマーケット” にいって買い物にいって明日の朝ごはんでも買いましょう。🍞
何やら、スーパーの棚に “(4)” と表記されていますね!
スーパーの “(4)” の棚に重要なものが売っているとイメージしましょう。|д゚)✨
まるでいつかの休日のようなスケジュールですね。(・∀・)笑📅
お買い物を済ませた後は、どうなると思いますか??
(5)項イ 旅館・ホテル、(5)項ロ 寄宿舎・共同住宅
お腹いっぱいで、買い物も終えたら、あとは帰って寝るだけ!💤
(5)項イのホテル・旅館や民泊で一晩を過ごす方もいれば、(5)項ロ 共同住宅などのお家へ帰られる方もいらっしゃるかと。 🌃✨
この(5)項で注意しなければならないのが、(5)項イは不特定多数の人が利用する “特定防火対象物” で、(5)項ロは利用者が限定されおり比較的危険度の低い “非特定防火対象物” であることです。💡
✍(´-`).。oO(設置義務が生じる消防用設備が異なります!!)
ぐっすり寝て、目覚めたら、次はどこに行きますか?
(6)項イ 病院、(6)項ロ 老人ホーム、(6)項ハ 老人デイサービス
起きたら、朝は “病院” にいきます!🏥
ロクでもない生活ですね、(6)項だけに!!(;´Д`)💦笑
そして朝から病院に行ったら、もう…老人だらけ!!
(6)項ロの “ロ” は “ロウジンホーム”。👴👵
✍(´-`).。oO(ちなみに(6)項ハのデイサービスは老人ホームの日帰りバージョンです。。)
病院での診察が終わった後は、どこに行けばいいのでしょう??
(7)項 学校
病院に行った後は、学校に行かなければなりません!🏫
⏰(´-`).。oO(いつもの…、、遅刻のパターンですね…。。)
そして放課後は、部活です。🏀
バスケのユニホームは、(7)項の “7” 番です!(・∀・)✨
💔(´-`).。oO(ちなみに管理人は学生時代に “7” 番をつけたことは一度もありませんでした…。。)
学校でのユニホーム “7” 番を身につけた部活が終わった後は、どこで何をすればいいでしょうか??
(8)項 図書館・博物館・美術館
キーンコーンカーンコーン‥。🔔
学校帰りは、図書館や博物館・美術館に行って、センスを磨きましょう!!(・ω・)ノ✨
“図書館” で本を読んでいる “消影くん” のオレンジの本には “8” と書いてあるので図書館は8項と思い出せますね。💭
また、“博物館” の恐竜の身体に “8” という数字も書かれていますね!!🐉♪
さらに美術館🌈に “8” と書かれた絵が飾ってある等々をイメージしておくと、後から想起しやすくなります!!🎱
さて、(8)項で勉強・センスを磨いた後は、何がしたくなると思いますか??(´-`).。oO
(9)項イ 蒸気浴場、(9)項ロ 公衆浴場
(7)項の学校で部活を終えて、(8)項の図書館などで頭も使って疲労はピークです…。🔥
もう、お風呂🛀に使ってリフレッシュするしかありません!!
(9)項イ 蒸気浴場は、サウナ付きのスーパー銭湯のようなところ。
(9)項ロ 公衆浴場は、“イ” 以外の銭湯とか温泉です!(サウナ無し)
【覚え方語呂合わせ】
🛁(´-`).。oO(サウナがある方が断然 “イイ” ですよね!)
また、サウナは “く(9)” るし “い(イ)” というのもあります。♨
お風呂に入った後は、どうすべきでしょうか??(;´Д`)
(10)項 車両の停車場または船舶もしくは飛行機の発着場
(9)項で苦(ク)しくなるほど、あったまったので、湯冷めしないうちに… “電車” で帰りましょう!🚃💦
電車のホームは…確か [ 10 ] 番でした!!
🔢(´-`).。oO(2ケタ…って結構大きい駅ですね。。)
ここからイメージが大切です、なんと “飛行機” でも帰れるみたいです。“飛行機の発着場(空港)” も兼ねてるんですね…。(;´Д`)✈
ちなみに、この(10)項では、俗にいう “駅ナカ” を除いた食堂や売店などを併設していない駅・ターミナル・フェリー乗り場が対象となります。🍱♪
“飛行機” の墜落が心配になってきたので、ある場所に “お祈り” に行く場所があります…。
(11)項 神社・寺院・教会その他これらに類するもの
(10)項の停車場・飛行機の発着場で、もし電車が脱線したら…、飛行機に乗って墜落したら…と考えると不安になってきました。👻
ここで、安全を祈願しに、“神社” や “お寺” 、キリスト教の人は “教会” にいって、神頼みをしましょう!!(;´Д`)👏
✍(´-`).。oO(あれ、神社の鳥居を見ていると…、、数字の [ 11 ] に見えなくもないですね‥。。笑)
大仏の胸元や、十字架にも(11)って書いときましたんで、脳内でお使いくださいね!
夜空に星が出ています、いい時間になってきましたね。🌃✨
神頼みを終えて、次はどこに移動しましょう…??🎍
(12)項イ 工場または作業場、(12)項ロ 映画スタジオ・テレビスタジオ
(11)項で、鳥居が[ 11 ]に見える神社で神頼みをした後についたのは…。
工場で夜勤です…。🏭
(12)項を覚えるために、夜の12時⏰から働いていることにしましょう!!(;´Д`)🏢
💔(´-`).。oO(ゆとり世代には考えられないハードな生活…。。)
ただ、嬉しいのが “映画スタジオ” や “テレビスタジオ” も兼ねているので撮影されることもあることです!\(゜ロ\)(/ロ゜)/🎥✨
夜勤も終わって…さあ次はどうしましょう…??🚗💨
(13)項イ 自動車車庫または駐車場、(13)項ロ 飛行機または回転翼航空機の格納庫
夜中の “12” 時から、ハードな “工場” での夜勤が終わりました…。🏭💦
さあ帰ろう、と “駐車場” に行き、車を置いてあった “(13)イ” の場所を見たら…クルマがない!!🚙
(´-`).。oO(あ、[ 10 ] 番ホームで電車に乗ったんだった…。)
そうだ、 “格納庫にある回転翼航空機(ヘリコプター)” で帰ればいいか…。|д゚)🚁
ヘリコプターの名前は、“イサロ→(13)項ロ” というみたいで車体に書いてあります。
さて、ヘリコプターで行きつく先はどこでしょうか?
(14)項 倉庫
ヘリコプターが付いた先は… “倉庫” でした。🚚
この “倉庫” が、消影くんの帰る場所なのでしょうか…??📦笑
荷物がそこら中に転がっていますので、影分身の術で人手を増やして一気に片付けてしまいましょう!!🍣
14個ある、その全ての段ボールに大きく [ 14 ] と書かれています!|д゚)🔎✨
🗾(´-`).。oO(三重県に一志という地名があるので…、、一志の倉庫と覚えてもらっても構いません…。。)
[ 14 ] と書かれた荷物が転がっている “倉庫” で一仕事した後、消影くんが行った場所は……??(´・ω・`)💡
(15)項 前各項に該当しない事業場
実は倉庫だと思っていたところは、この人の “事業所” でした!🏢
単純に荷物が多かっただけのようです…。(;´Д`)!
💻(´-`).。oO(それにしてもこの人はよく働くなあ…。。笑)
この “その他” 扱いのような、(15)項の事業所はそこら中にあります。
例:銀行💰・美容室💈・駐輪場🚴・動物園🐈・動物病院🏥・進学塾👳・ラジオスタジオ📻・ミニゴルフ場⛳など、他多数!
これ以降の(16)項~(20)項は軽く流すように覚えます…。(;´Д`)
(16)項イ、(16)項ロ、(16)項の2、(16)項の3
(16)項は、その名の通り “イロイロ” あります。笑(´・ω・`)💡
(´-`).。oO(これはもう自力で覚えた方がいいかと。。)
- (16)項イは、特定防火対象物を用途に含む複合用途防火対象物です。
- (16)項ロは、非特定防火対象物のみで構成された複合用途防火対象物です。
- (16)項2は、地下街です。
- (16)項3は、準地下街です。
ちなみに、地下街と準地下街の違いについてですが、
- 地下街は、公園や道路などの “公共の土地の下” に店舗や通路があるもののことを指します。
- 準地下街は、民有地である建物の下に店舗を作り、それを他の民有地の地下に作った店舗とつなげたものを指します。
参考:福岡市予防課
(17)項 重要文化財
(´-`).。oO(17才は、文化財。と覚えて下さい…!!)
(18)項 50㍍以上のアーケード
(´-`).。oO((18)項は “50 m以上のアーケード” と覚えておきましょう…。笑)
(19)項 市町村長の指定する山林
(´-`).。oO(そのまま覚えます、ちなみに(19)項に設置が義務付けられている消防用設備な存在しないようです。)
(´-`).。oO(山小屋とかに消火器を置いてもらう際に、「防火対象物ですよ」と市町村長が言えるように定められているみたいです。)
(20)項 総務省令で定める舟車
(´-`).。oO(FINISH!!)
令別表第1のイメージ (下書き)
あとがき
暗記は、“数字” や “絵”、そして語呂などの “発音” を組み合わせたりして、頭にどれだけ上手くヒントを残せるかにかかっていると思います。🚌💨
あとは、ひたすら “反復” することが大切だと思います。💡
一度にじっくり見るよりは、サッとたくさん見る方が頭に入りやすいそうです。
このような方法は、
- 「話し方入門」という名著📚
- THE MENTALISTという海外ドラマ📺
等の有名な本や作品で紹介されており、そこから学びました。👓✨
ぜひ、何かいい機会があれば、このような関連付けで楽しく記憶してみてください。🔢(・∀・)♪~
コメントをお書きください
志村 稔 (火曜日, 02 7月 2019 11:03)
令別表第1の覚え方をインターネットで公開していただき感謝です。10項の車両は自動車も含まれます。新宿のバスタの待ち合いや乗降場は10項です。従いまして自動車は13項イのみということも間違えとなります。令別表第1を覚えるのは消防設備の勉強の基本となるものですが皆さん苦労されている中でこのような覚え方指南は大変役立ちます。重ね重ね感謝いたします。
志村 稔 (火曜日, 02 7月 2019 11:07)
すみません。操作を誤ってしまったのか同じコメントが2つアップされてしまいました。失礼しました。
管理人 (水曜日, 03 7月 2019)
>志村 稔 さま
コメント有難う御座います!!
ご教授有難う御座います!!��
(10)項のかっこ書き(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。)にバスターミナルなども含まれてくるとはご指摘の通りかと思います。
本文中、終盤の文章を修正させて頂きました!!
この様なご指示は大変有り難いです!今後とも宜しくお願い致します!!���
志村 稔 (金曜日, 01 5月 2020 13:58)
ご訂正ありがとうございました。もう何点か気になるところもありました。
(6)項二 に幼稚園・保育園が分類されていますが画像中には表せておりません。と記されていますが、保育園は(6)項ロの防火対象物です。(6)項ロは厚労省管轄の防火対象物で(6)項二は文科省管轄の防火対象物で分けられているのです。
(15)項の防火対象物の代表例は会社の事務所や役所などです。体育館で観覧席のある場合は(1)項イとなります。駐輪場は原付バイクやオートバイも駐輪すると(13)項イの駐車場となります。ミニゴルフ場は屋内の場合やクラブハウスなどが該当します。
(19)項 市町村長の指定する山林として指定されている山林はまだ日本に1件もありません。山小屋とかに消火器を置いてもらう際に、「防火対象物ですよ」と市町村長が言えるように定められているみたいです。とありますが、山小屋は宿泊施設があれば(5)項イで、単なる避難小屋であれば(15)項、食事だけを提供する山小屋は(3)項ロとその用途によって防火対象物として消防設備等の規制を受けます。市町村長の指定する山林として規制しようとした趣旨は、山小屋とは関係ありません。当該山林の山火事を防止するために火気使用を一切禁止したり水理を確保することなどを想定していたようです。
本ブログは消防法施行令別表第1の防火対象物を覚えるために本当に皆さんに役立っているものと思います。重ね重ね感謝申し上げます。