防火管理者とは…
防火管理者の選任が必要な防火対象物
甲種防火管理講習修了者(甲種防火管理者) | ||
※ すべての防火対象物において防火管理者になることができます |
乙種防火管理講習修了者 (乙種防火管理者に選任できる条件) |
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防火対象物の用途 | 収容人員 | |
救護施設、乳児院、認知症グループホームなどの 自力避難困難者が入所する社会福祉施設等 |
10人以上 | 選任できない |
劇場、飲食店、物品販売店、旅館、病院などの 不特定の人が出入りする建物等 |
30人以上 |
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共同住宅、学校、工場、事務所などの特定の人が 出入りする建物等 |
50人以上 |
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一定規模以上の新築工事中(電気工事中等)の 建築物又は建造中(進水後で艤装中)の旅客船 |
50人以上 | 選任できない |
上記のように “甲種防火管理者” と “乙種防火管理者” という区分があり、選任できる条件が異なります。
参考:日本防火・防災協会
また、以下のような “選任できる条件” もあります。
① 防火管理業務を適切に遂行することができる「管理的・監督的地位」にあること
これに対する解釈として、
“役職についていなければならないのか??“
という問題があります。💡(´・ω・`)
✍(´-`).。oO(消防署によっては一般職従業員の選任を認めないというケースもあるそうで…。。)
もし、役職のある者のみしか選任できないと指摘された場合。。
一般職従業員の方を “防火管理責任者”などと、社内で定めるのも一つの方法です。
(´-`).。oO(つまり、無理やり役職があることにしてしまう。。)
また、平成16年3月の消防法改正により、建物管理者による防火管理の適切な遂行が困難であると消防庁が認める場合に限り、外部への委託が可能になったようです。🚒
防火管理者外部委託サービスに関しては、“メルすみごこち事務所” 様が150件を超える実績をお持ちです。💡
🏢(´-`).。oO(すごい数ですね…。。)
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②防火管理上必要な「知識・技能」を有していること
これに関しては、「防火管理講習」の課程を修了することにより達成することができます。
🔥(´-`).。oO(防火管理者の補助をする役割である “火元責任者” になる為の講習などは特段設けられていません…。。)
以下に、防火管理講習について記します。
“防火管理講習” について
1. 講習種別
防火管理講習には、次の3種類があります。
講習種別 | 概 要 |
甲種防火管理新規講習 (「甲種新規講習」と略) |
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乙種防火管理講習 (「乙種講習」と略) |
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甲種防火管理再講習 (「甲種再講習」と略) |
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2. 講習時間・講習内容
講習種別 | 講習時間 | 講習内容 |
甲種新規講習 |
おおむね10時間 (2日間講習) |
防火管理の意義及び制度、火気管理、施設・設備の維持管理、 防火管理に係る訓練及び教育、防火管理に係る消防計画など |
乙 種 講 習 |
おおむね5時間 (1日講習) |
上記の講習事項のうち、基礎的な知識及び技能 |
甲種再講習 |
おおむね2時間 (半日講習) |
最近の法令改正概要、火災事例研究 |
参考:日本防火・防災協会
時間と費用
2日間の講習!!📅💦
非常に長丁場です……。|д゚)
ちなみに費用ですが…。。💸
- 甲種新規講習の価格は¥8,000円で
- 乙種講習は¥6,000円です。
(´-`).。oO(もうちょっとまけてくれても…。。💰)
参考:大阪市
そして、甲種に関しては再講習の受講が定められています。
以下の “甲種防火管理者の再講習受講時期” をご覧ください。
甲種防火管理者の再講習
①防火管理者としての選任日から、甲種防火管理者新規講習又は甲種防火管理者再講習の修了日までの期間が4年以内の場合。
→修了日以降の最初の4月1日から5年以内に受講
②防火管理者としての選任日から、甲種防火管理新規講習又は甲種防火管理再講習の修了日までの期間が4年を超える場合。
→選任日から1年以内に受講
防火管理講習受講者以外で防火管理者として認められる者
以下の要件を満たす方は、防火管理講習を受けなくても防火管理者になることが可能です。
- 学校教育法による大学又は高等専門学校において総務大臣の指定する防災に関する学科又は課程を修めて卒業した者 で、1年以上防火管理の実務経験を有するもの
- 市町村の消防職員で、管理的又は監督的な職に1年以上あった者
- 労働安全衛生法に規定する安全管理者として選任された者
- 防火対象物点検資格者講習の課程を修了し、免状の交付を受けている者
- 危険物保安監督者として選任された者で、甲種危険物取扱者免状の交付を受けているもの
- 鉱山保安法の規定により保安管理者として選任された者
- 国若しくは都道府県の消防の事務に従事する職員で、1年以上管理的又は監督的な職にあった者
- 警察官又はこれに準ずる警察職員で、3年以上管理的又は監督的な職にあった者
- 建築主事又は一級建築士の資格を有する者で、1年以上防火管理の実務経験を有するもの
- 市町村の消防団員で、3年以上管理的又は監督的な職にあった者
- その他消防庁長官が定める者
(´-`).。oO(特に弊社のような業者ですと、4.の防火対象物点検資格者の免状を持っていますので、その要件を満たしていることを利用すべきでしょう…。。)💡
参考:大阪市
まとめ
- 防火管理者の仕事は、防火管理に係る消防計画の作成や、その他防火管理上必要な業務(防火管理業務)を計画的に行うこと。📚
- “甲種防火管理者” と “乙種防火管理者” という区分があり、選任できる条件が異なる。🐍
- 防火管理講習はお金がかかる事に加え、甲種防火管理者は再講習の受講義務がある。💰
コメントをお書きください
福本 高佑輝 (月曜日, 07 10月 2019 18:12)
ホームページ内容は大変わかり易い文章で参考になります。ありがとうございます。少しご教授いただけませんでしょうか。当社は、不動産会社の請負工事部門ですが、既存マンション(共同住宅等)の外壁改修や各世帯のリフォーム工事の請負(元請)が多くあります。その工事期間中には、火元責任者や防火管理者の選任は、請負会社として別途、必要なのでしょうか。建物用途別、工事規模等による判断があるかも知れませんが、基本的な事をご教授頂ければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。
管理人 (水曜日, 24 6月 2020 09:37)
>福本 高佑輝 様
コメント有難う御座います、お返事遅れてしまい申し訳ございません!(>_<)�
結論から申しますと、請負会社として別途で防火管理者を選任すること自体は "不要" になります。
工事中の消防計画について「工事期間中は、通常時と防火管理体制が異なり、既に作成した消防計画では対応できないため、防火管理者等が工事中の消防計画を作成し管轄消防署に届出をしてください。」とあります。
●該当する対象物
・ア 建築基準法第7条の6に基づき特定行政庁に仮使用するための申請がなされたもの。
・イ 消防法第17条の消防用設備等の増設、移設等の工事を行う防火対象物で、当該設備の機能を停止させるもの又は機能に著しく影響を及ぼすもの。
・ウ 防火対象物の構造、用途等から人命安全対策上又は火災予防上必要と認めるもの。
●工事中の消防計画
・ア すべての工事中の消防計画に定める事項
(ア) 工事計画及び施工に関すること。
(イ) 工事中の防火管理体制に関すること。
(ウ) 工事期間中の工事人の教育・訓練の実施及び工事中の消防計画の周知に関すること。
(エ) その他工事に伴う特異事項。
・イ 該当する場合に定める事項
(ア) 工事に伴い機能に支障が生じる消防用設備等の代替措置に関すること。
(イ) 工事に伴い機能に支障が生じる避難施設等の代替措置に関すること。
(ウ) 火災発生危険等に対する対策に関すること。
(エ) 工事に伴い使用する危険物等の管理に関すること。
よって、防火管理者が選任されている建物であれば、その防火管理者と相談の下で工事中の消防計画を所轄消防署に提出、防火管理者が選任されていない建物であれば業者等が所轄消防署に相談することとなります(工事中の消防用設備等の状態についての書面を既定の様式で提出‥という所轄消防署も御座います)。
参考:東京消防庁(https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/lfe/office_adv/koujikanri/kanri02.html)
今後とも、何卒宜しくお願い致します!!�✨