新しい間仕切りを作ると “感知器” や “スプリンクラーヘッド” がない部屋や、SPヘッドの散水面積外のスペースができてしまうことがあります。🏠(´・ω・`)❕
その場合、新たに間仕切り作成によってできた部屋に感知器やSPヘッドを増設しなければならなくなります。💸(;´∀`)💔
もちろん費用が発生しますし、特にSPヘッドの増設は大掛かりな工事になり、高額になる可能性も十分に考えられます。👷💦
そこで、消防法に則った増設工事を回避するための対策を、紹介させていただきます。✍(´-`).。oO✨
【🔍目次】
- スプリンクラーヘッド増設省略法
- 新しい間仕切りの上部を全て60cm開ける
- ヘッド周辺の障害物にも注意!
- 散水障害にならないことの証明書類
- 既設でも “現状” で消防検査
- 空調(エアコン)の連動停止も
- スプリンクラーヘッドの “増設” が現実的でないケース
- 煙感知器増設省略方法
- 消防設備士4類免状取得のススメ
- まとめ
※所轄消防署により “条例” や “指導方法”など異なる場合がありますので、注意してください。⚠
▢ スプリンクラーヘッド増設省略法
💸(´-`).。oO(もし可能であれば、以下のように間仕切り作成すると、SPヘッド増設費用を削減できる可能性があります…!!)
◎ 新しい間仕切りの上部をすべて60㎝開ける。
大阪市の消防用設備等の設置に係る運用基準 第3節 閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備 第9 ヘッドの設置方法 第1項⑵に「パーティーション等の簡易間仕切の上部は、ヘッドとの間に垂直距離60cm以上の間隔を持たせること。」と謳われており、それ以上の幅を開ければスプリンクラーヘッドの増設を省略する事が可能です。📝✨
※所轄消防署によって取扱いが異なる場合が御座います、下記を参考にして予防担当者さまとご相談の上で工事を実施下さいませ。
また、写真の間仕切り壁には木製の柱が立っておりますが、コチラとスプリンクラーヘッドの位置関係も以下の通り注意です!🚨
◎ ヘッド周辺の障害物にも注意!
また、他にも関係法令として「消防法施行規則 第13条の2の4のホ」には以下のような条文も謳われています。
- スプリンクラーヘッドのデフレクタから下方0.45m以内で、かつ水平方向0.3m以内には、何も設けられ、又は置かないこと。
つまり、上記内容に触れた補足としてスプリンクラーヘッドのある天井面の30cm以内には何も設けてはなりません。💡
以前、消防検査の前に店舗に入ると “ポップ” が天井に取り付けられており慌てて外してもらう…ような事がありましたから、リノベーション時には注意しましょう。🚩💦
◎ 散水障害にならないことの証明書類
以前、既設のスプリンクラーヘッドの位置が悪く、弊社が入ったときにそちらも併せて是正するように指導を受けたことがあります。👮
弊社が工事に関わった箇所ではなかったのですが、使用開始届が受理されないとお客様に迷惑がかかってしまう為、引き受けました。💡
その際、業務用の空調(平べったい正方形のエアコン)や、換気扇が散水障害にならないことを証明する書類を提出してくれと予防担当の方に言われましたので、下記のような書類を作りました。📝💦
◎ 既設でも“現状で”消防検査
エアコンと換気扇はいずれも天井面から、殆ど突き出ておらず散水障害にならない事は理解できる状態でした。👀❕
しかし、例え既設であっても “現状で” スプリンクラーヘッドから30cm以内の箇所にモノ(天井埋込を含む)があることは宜しく無いため、このような例外的措置が取られたという事です。🚒💦
✍(´-`).。oO(ご参考までに…。。)
もちろん、天井面から出っ張っているモノをSPヘッドから30cm以内に設置しては、散水障害云々の前に完全にNGですから覚えておいて下さいね。💡
このように “既設” の消防用設備も、テナント内の管理権限者変更に伴って消防検査を受ける場合は、指摘を受ける可能性がありますので注意が必要です。⚠
◎ 空調(エアコン)の連動停止も
ちなみに、この時は自動火災報知設備が発報すると “エアコン連動停止” がされるという措置も行いました。⚡
業務用空調(エアコン)の風が、スプリンクラーの散水に影響を及ぼすと考えられたからです。
これに関しては、閉鎖式のスプリンクラーヘッドの放水がエアコンの “そよ風” に影響を受けるとは考えにくいですが、実験したわけではないので致し方ありません。🌊(;´Д`)💦
受信機から2心をブレーカー手前に設置したリレーに接続し、空調のブレーカーを落とすといった具合です。🚥
✍(´-`).。oO(自火報試験の際に…、、エアコンの入り切りが何度も行われたので古いエアコンの調子が悪くなるというトラブルもありましたね…。。)
◎ スプリンクラーヘッドの“増設”が現実的でないケース
SPヘッドが増設が “困難” な場合もあります。((((;゚Д゚))))⚡
SPヘッドが設置できる個数は、配管径の大きさによって決まっています。📖
- 25Aの配管は2個まで✅
- 32Aの配管は3個まで✅
もし主管(太い配管)から分岐してきている25Aの配管に対して、すでに2個SPヘッドが取られている場合は、それ以上の増設は不可能です。✖(´・ω・`)📝
✍(´-`).。oO(SPヘッド1個当たりの “散水圧” が下がってしまうため‥。。)💦
その為、離れた箇所にある太い配管から分岐してこなければならないという “手間(コスト)” のかかる現象が起こってしまいます。👷
▢ 煙感知器増設省略方法
◎ 縦200㎜×横1800㎜以上の開口部を設ける。
上図をご参照ください。✍(´-`).。oO✨
SPヘッド省略の規定とは異なり、煙感知器省略の場合は “縦200 ㎜ × 横1800 ㎜の開口部のみ” で省略可能となります。❕|д゚)✨
つまり、新しい間仕切りの一部のみに開口部を設けることで、その感知区域を同一にすることが可能であるということです。✅
◎ もしくは縦200㎜×横300㎜の開口部から300㎜以内に、煙感知器を設ける。
また、縦200 ㎜ × 横300 ㎜の煙感知器用の“小さい”開口部を設けて、そこから300㎜以内に煙感知器を設けることでもその省略が可能です。(・ω・)ノ🎦
この場合は開口部の300 ㎜以内に煙感知器を移設する必要があるので、若干の費用が発生してしまいます。💸(´・ω・`)💦
◎ 消防設備士4類免状取得のススメ
上記の事柄は、お客様にとっては “豆知識” ですが、実は弊社のような消防設備士・防災屋の人間は誰でも知っているような事であったりします。🚒💨
そしてこれらの情報源に触れるタイミングとなるのは、“現場” と “資格試験の勉強” の2点です。📝✨
👇
少しでもご興味のある方は、参考書などを入手してパラッと読めば、もしかしたら受験意欲が倍増するかもしれません。🌱
弊社のブログを見たことがきっかけとなり、未来の消防設備士として活躍される方が一人でも増えれば本望で御座います。📖(^^)/♪
◎ まとめ
- 大阪市の消防用設備等の設置に係る運用基準上では「新しい間仕切りの上部60cm全てを開けることでスプリンクラーヘッドの増設を省略することが可能」であった。(;´∀`)👌
- 25Aの配管に対し、すでに2個SPヘッドがある場合、それ以上増設不可能な為、パーティション上部に60cmの空間を開けざるを得なかった。💔
- 煙感知器省略の場合は “縦200 ㎜ × 横1800 ㎜の開口部のみ” で省略可能であった。💰✨
- 縦200 ㎜ × 横300 ㎜の煙感知器用の“小さい”開口部を設けてそこから300㎜以内に煙感知器を設けてもよかった。✅
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中野 一郎 (火曜日, 30 4月 2019 12:41)
間仕切の上部を450㎜以上開けた場合、スプリンクラーヘッドの450㎜下に何も置かないというルールに合致することは理解できるのですが散水障害の部分が出てしまうような気がします。本当にスプリンクラーヘッド増設を省略できるのでしょうか?・・・。
(スプリンクラーヘッドの真下に間仕切がある場合で、450㎜開けるということなら散水障害がない気もしますが・・・)
管理人 (木曜日, 02 5月 2019 09:23)
>中野 一郎 様
コメントありがとうございます!\(゜ロ\)(/ロ゜)/
“本当”ですが、もしかしたら、所轄消防署の方によっては『いや、消防法的にはいいんですけど実際‥』というパターンも無きにしも非ずというのが現状かと存じますから、絶対とは明言しないこととしておきます…。汗
本文中にもありますが、消防法施行規則第13条の2にて詳細が謳われております、併せてご確認下さいませ…!
https://www.aokibosai.com/%E6%B6%88%E9%98%B2%E9%96%A2%E4%BF%82%E6%B3%95%E4%BB%A4%E9%9B%86/%E6%B6%88%E9%98%B2%E6%B3%95%E6%96%BD%E8%A1%8C%E8%A6%8F%E5%89%87/%E7%AC%AC%EF%BC%91%EF%BC%93%E6%9D%A1%E3%81%AE%EF%BC%92/
通りすがりのビルオーナー (木曜日, 11 7月 2019 17:07)
パーテーションの欄間開口は45cmではなく60cmではないですか?45cmは棚等の造作物だと思います。地域によって違うんですかね?うちでは消防からパーテーションの欄間開口は60cm開けないとSP増設しろと指摘されています。
管理人 (金曜日, 12 7月 2019 10:11)
>通りすがりのビルオーナー様
コメント有難う御座います!そしてご指摘頂戴しまして誠に有難う御座います!�
大阪市の消防用設備等の設置係る運用基準という消防法施行規則⇒条例⇒運用基準の順番で最も細かいものを確認しましたところ、パーティション上部は60cm以上の間隔を…の文言が御座いました。
およそ二年という長い間、誤情報を書いてしまっておりました。大変申し訳ない思いです。
修正及びリライトして公開させて頂きます!!
本当に有難う御座いました!!