“防火対象物点検” という消防用設備点検とは異なる点検報告の義務が、防火対象物全体の収容人員や、用途によって生じる場合があります。
防火対象物点検は、防火対象物の火災の予防に関し専門的知識を有する防火対象物点検資格者に行わせなければなりません。
(´-`).。oO(防火対象物点検資格者は、総務大臣の登録を受けた登録講習機関が行う講習を修了し、免状の交付を受けた者のことです…。。)
また、特例認定という点検が免除される規定もあります!
詳しくは[続き]に記していきます。……✍(´-`).。oO
防火対象物点検資格者による点検
一定の防火対象物の管理について権限を有する者は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告することが義務づけられています。
✍(´-`).。oO(消防本部を置かない市町村においては、市町村長に報告…。。)
冒頭でも述べました通り、この 防火対象物定期点検報告制度 と 消防用設備等点検報告制度 は異なる制度です。
この制度の対象となる防火対象物では双方の点検及び報告が必要となります。
点検及び報告を要する防火対象物は、消防法第8条第1項に掲げる防火対象物のうち特定防火対象物(政令別表第1の1項~4項、5項イ、6項、9項イ、16項イ及び16の2項)であって、次の表に掲げるものになります。
※防火対象物定期点検報告が義務となる防火対象物の全ての管理権原者(テナント含む)は、点検報告が義務となります。
防火対象物 全体の収容人員 |
30人未満※1 | 30人以上 300人未満※2 | 300人以上 |
点検報告義務 の有無 |
点検報告の義務はありません。 |
次の1及び2の条件に該当する場合は点検報告が義務となります。 |
すべて点検報告の義務があります。 |
防火対象物点検・報告の周期
(´-`).。oO(1年に1回、有資格者による点検を実施し、消防署長へ報告を行います…。。)
防火対象物点検資格者講習について
青木防災社員は、『1. 消防法第17条の6に規定する消防設備士として、消防用設備の工事・整備又は点検について3年以上の実務の経験を有する者』の要項を満たすことができるため、防火対象物点検の資格を取得が可能となっています
また、防火管理者として選任されたもので3年以上の実務経験を有する方や、防火管理者講習を修了した者で5年以上の実務経験がある方も受講資格があるなどその門戸は多岐に渡ります。
また、防災管理講習修了者で5年以上の者は、防火管理者に選任されていなくても、受講することができます。
(´-`).。oO(そして、気になる受講料ですが…、なんと…¥38,000円(税込)と、高額な印象を受ける価格ですね…。💰💦)
防火対象物点検における項目例📚
“点検基準” に適合しているかを、防火対象物点検報告書にある点検対象事項に従って以下のように点検を進めていきます。
(´-`).。oO(これだけではありませんが…、参考までに…。。📚)
以上のような項目を点検し、その結果を所定の報告書フォームで作製・所轄消防署に提出します。🚒
そして、不備個所などなければ “点検済証” が発行されます。
(´-`).。oO(これにて、防火対象物関係者の管理責任を果たしたこととなります…。。✨)
特例認定について
まとめ
- 防火対象物点検という消防用設備点検とは異なる点検報告の義務が生じる場合がある。
- 防火対象物点検は、専門的知識を有する防火対象物点検資格者に行わせる。
- 青木防災では、防火対象物点検が免除される、特例認定の申請実績がある。(´-`).。oO(点検料を節約できます…。。)
- 特例認定を取得することによって年1回の報告が、3年に1回で済ませることができるようになります!💰(;´Д`)👌
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