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着工届の作り方 for 甲種消防設備士

所轄消防署へ着工10日前
所轄消防署へ着工10日前までに甲種消防設備士が届出。

着工届(正式名称:工事整備対象設備等着工届出書)” は、消防設備士が消防設備に係る工事をする際に必要な書類です。👷❕

 

所轄消防署に、工事着工の10日前までに、消防設備士がその管轄消防長宛に提出します。📪

Ex. 大阪市消防長 殿、 寝屋川消防署長 殿 など。📝

✍ (´-`).。oO (堺市は10,000㎡までは“東消防署長”など、所轄消防署長宛とのこと…。。)🚒

 

また、民泊福祉施設に設置することの多い “特定小規模用” の自動火災報知設備などは “設計届” という表紙を用います。💡

 

続きに、着工届についての詳細を記します。📃✨

工事整備対象設備等着工届出書


着工届” 及び “設計届” に添える資料は、消防設備ごとに異なります。🚒

(´-`).。oO(スプリンクラー設備などは、配管の摩擦損失計算書などが要ります…。。)💯

 

ここでは、最近流行りの “特定小規模施設用自動火災報知設備” と、一般的な “自動火災報知設備” の届出の違いについて言及したいので、自動火災報知設備の着工届の場合について記していきます。✍(´-`).。oO✨

 

まず、便利な “目次” という書類を参考に以下の資料を準備していきます。👀

 

自動火災報知設備の場合】

 

①着工届出書 (表紙のこと)📝

 

防火対象物概要表🏢

 

自動火災報知設備概要表(その1と、その2)🔔

 

各設備共通の添付書類✍

  • 付近見取図
  • 配置図
  • 平面図(消防設備図と兼ねられる)
  • 断面図
  • 配線系統図

 

自動火災報知設備に関する書類✅

  • 電源系統図
  • 受信機を含む総合盤・感知器などの機器図
  • 非常電源関係図書(別置きの場合に限る)
  • 予備電源容量計算書(非常電源を兼ねるものに限る)
  • 付属装置に関する図書
  • 総合操作盤の評価書の写し(総合操作盤を設置するもので自動火災報知設備に限る。)

このうち、規模が大きい場合のみ必要な非常電源や総合操作盤などの書類については、割愛します。💔

参考:大阪市

 

✍(´-`).。oO(スプリンクラー設備着工届については…、、別のページに纏めておりますのでそちらもご覧ください…。。)

着工届の表紙


表紙の左上に(第33条の18関係)とある通り、消防法施行規則第33条の18にて当該様式第1号の7について定められています。📃

 

着工届の表紙。 ※クリックで拡大
着工届の表紙。 ※クリックで拡大

表紙の “届出者” の欄には、甲種消防設備士の住所・氏名を記入後、捺印します。

 

✍(´-`).。oO(設置届使用開始届や、点検報告書とは異なりますね…。。)📝 

 

大阪市消防長宛に、工事をする設備の種類 “自動火災報知設備” について報告するための書類です。🚒

 

✍(´-`).。oO(もちろんですが、消防設備士免状について記入する欄もあります…。。)

 

また、例外的に着工届を出さなくてもよいのが 軽微な工事”  として指定されている場合です。自動火災報知設備の軽微な工事に該当するケースを以下に記します。👷

 

  • 感知器の増設に際して “既設の感知器と同種類のもの” で “10個以下” であれば届出不要です。
  • 感知器の移設に際しては、10個以下で警戒区域の変更がない場合は届出不要です。
  • 感知器の取替に際しては、10個以下であれば着工届不要です。 

防火対象物の概要表


防火対象物概要表” は、その名の通り建物についての詳細を報告するための書類です。

 

防火対象物の概要表
防火対象物の概要表。 ※クリックで拡大

以下に記入項目を箇条書きにしていきます。📝

  • 一番上の“防火対象物”“製造所”どっちかに〇する。
  • 住所(決まっていなければ地番)を記入。
  • 階数を記入。(消防法上、中二階も一つの階として数える)
  • 延べ面積かく。
  • 各階の床面積を記入。

✍(´-`).。oO(この “防火対象物の概要表” と “表紙” の間に、Mapion等で作った “付近見取図”を 挟んでおくことで予防課の方が現場にスムーズにたどり着くことができます…。。)🚲♬


自動火災報知設備の概要表


目次に倣う通り、概要表は消防設備の種類に応じて異なります。🚒

 

自動火災報知設備であれば、以下の“その1”“その2”に必要事項を記入することとなります。✍(´・ω・`)♬

 

“その1”は各種感知器や、発信機・表示灯の “個数” や “型式・製造会社名” などを記入していきます。⚡

 

“その2”は受信機の型番や、ベル(地区音響装置)についての情報を記入していきます。🔔

 

また、配線の方法や電源について、その他当該工事の特徴について消防署の方に知らせるべきことがあれば併せて記入します。

(´-`).。oO(テナント改装の為、〇〇階部分のみの工事。…など。)👷

自動火災報知設備の概要表その1
自動火災報知設備の概要表その1 ※クリックで拡大
自動火災報知設備の概要表その2
自動火災報知設備の概要表その2 ※クリックで拡大

消防設備図を含む図面類


着工届に添える消防設備図
着工届に添える消防設備図は…。

前述しました通り、各設備の図面を添える必要があります。📝

 

特に平面図と兼ねた、消防設備平面図ですが、設計時と実際の施工時で内容が変更することがしばしばあります。♻(;´∀`)💡

 

その場合は設置届提出の際に、修正後の図面に差し替えさせてもらうなどの対応を行います。🗾✨

 

また、既存の建物で改修工事などを行う際は、所轄消防署で図面を管理していることがある為、委任状を持ってを訪ねるのも一つの手です。💯(´・ω・`)👌

 

(´-`).。oO(それをお借りして、新しく申請するときにも利用します…。。)📚✨


配線系統図


自動火災報知設備の配線系統図は、画像のようなものになります。

 

自動火災報知設備の配線系統図
自動火災報知設備の配線系統図。 ※クリックで拡大

(´-`).。oO(JW-CADでサッと作ったものです…。。)📷♬

 

これを見れば、当該建物の配線がどうなっているかが一目瞭然というわけです。👀✨

 

(´-`).。oO(受信機がどこにあるとか、警戒区域とか…。。)

 

画像のものは、シンプルかつ改修工事の際のものですが、工事が複雑化すれその分この配線系統図が担う役割も大きくなります。

 

✍(´-`).。oO(どっからどう線がいっているか簡単に知る為…。。)

 

ちなみに特定小規模用配線がないので、もちろん不要です。⚡


電源系統図


受信機の電源系統図
受信機の電源系統図 ※クリックで拡大

 

電源系統図ブレーカーからどのように受信機まで電気がきているかを示す書類です。⚡

 

一般的には、主幹があり、そこからいくつもの子ブレーカーに電気を供給する②に該当することが多いです。💡(;´∀`)

 

また、ブレーカーも20Aのものを利用することが多いです。🌎

各種機器図


受信機の機器図
受信機の機器図 ※クリックで拡大

 

画像はP型2級の受信機機器図です。📝

 

必要な機器図一式(特定小規模用の感知器を含む)は、特区民泊補助金申請の書類ダウンロードのページにも載せてありますので、ご利用ください。📁(;´∀`)👌


消防用設備等設計届出書


消防用設備等設計届出書の表紙
消防用設備等設計届出書の表紙。 ※クリックで拡大

 

工事をする消防設備の種類によっては、着工届の表紙でなく “設計届(正式名称:消防用設備等設計届出書)” を用いる必要があります。

  

以下に、設計届の表紙を用いて書類作成をする消防設備を挙げていきます。

表紙をよく観察したところ、着工届は消防設備士免状等の情報を記入する欄に “消防設備士” とだけ書いてありますが、設計届は “工事責任者又は消防設備士” とされているのが大きな違いのようです。

 

✍(´-`).。oO(つまり、消防設備士免状の情報を記入が無い場合も生じ得ます…。。)


その他消防関係書類


消防用設備の工事をするに当たって、着工・設計届の他にも、以下のような関係書類を消防署に提出する必要があります。🚒

  • 設置届 (´-`).。oO (消防用設備等設置届出書)📚
  • 使用開始届 (´-`).。oO (防火対象物使用開始届出書)📚

その様式や、添付書類が消防署によって微妙に異なりますので注意が必要です。🗾💦

(´-`).。oO(予防担当の方によっても要求が変わりますね…。。)💡

設置届について


設置届の表紙
設置届の表紙 ※クリックで拡大

 

設置届は、防火対象物関係者(所有者、管理者または占有者)が、その所轄消防長または消防署長宛に、設置完了日から4日以内に届け出ます。📝

 

表紙左上には、“平野消防署長” などと記入します。✍(´-`).。oO

よく間違えるのがここですね。※ ✖大阪市消防長でない。

(´-`).。oO(着工届と使用開始届は“大阪市消防長”宛です…。。)

 

また、届出者の欄には、点検報告書の捺印と同様の規則で記入お願いします。✅

 

防火対象物の情報記入欄は、用途のところに令別表1の分類を書く必要があります。

Ex. 民泊であれば“(5)項イ”、共同住宅であれば(5)項ロ など。🏢

 

消防設備士の欄には、工事にあたった甲種消防設備士を記入します。👷

(´-`).。oO(乙種消防設備士は…??)

参考:消防用設備等試験実務必携

 

この表紙に、“消防設備図(平面図に設置場所を明記したもの)”や“試験結果報告書”、機器図等の添付書類をあわせて提出します。🚒

参考:日本消防設備安全センター

使用開始届について


大阪市の使用開始届表紙
大阪市の使用開始届表紙。 ※クリックで拡大

使用開始届は、防火対象物関係者が、その所轄消防長宛に届出ます。

 

✍(´-`).。oO(関係者とは…所有者、管理者または占有者を指します…。。) 🏢

 

以下に実際にあった、関係者は誰?クイズを記します。(;´∀`)💦笑

 

Q. 所有者Aの建物を、管理者Bが借りており、そこにテナントCが入った場合に誰が届出者になればいいでしょうか?(´・ω・`)❓

 

A.  “A・B・C 誰でもよい” となります(関係者の定義ため)。💡

 

✍(´-`).。oO(ん、なんだこのクソつまんねえクイズは…。。笑)💔

 

この表紙で曲者なのが、建築確認の番号などでしょうか。🏠

 

古い建物だと情報が不明となっており、空欄のまま提出せざるを得ない事も…。📝✖

 

 

✍(´-`).。oO(最近民泊案件で使用開始届に関わることが多いのですが、歴史のある建物が多いので…。。)🌳


まとめ


  •  軽微な工事”  として指定されている場合は、着工届を出さなくてもよかった。(;´∀`)👌

参考資料


ダウンロード
消防予第192号_消防用設備等に係る届出等に関する運用について(通知).pdf
PDFファイル 130.3 KB

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コメント: 8
  • #1

    tmhr (水曜日, 08 11月 2017 09:33)

    参考にさせて頂きました。ありがとうございます。分かりやすかったです。

  • #2

    管理人 (火曜日, 14 11月 2017 13:59)

    >tmhr様
    こちらこそ、お役に立てたようで何よりで御座います。
    今後ともどうぞよろしくお願いします。(^^)/✨

  • #3

    消防素人 (水曜日, 15 11月 2017 15:38)

    はじめまして。ブログ拝見させていただきました。
    冒頭に「“着工届(正式名称:工事整備対象設備等着工届出書)” は、消防設備士が消防設備に係る工事をする際に必要な書類です。」とあります。

    誘導灯は消防設備士の資格はいらないと思いますが、そうすると誘導灯だけの工事の場合、着工届は必要ないのでしょうか?

    とてもためにあるブログですね。文章が面白いのでたくさん読んでしまいました。

  • #4

    管理人 (木曜日, 16 11月 2017 08:50)

    >消防素人 様
    はじめまして、ブログの方ご閲覧頂きまして有難う御座います!

    以下、ご質問頂きましたものの回答になります。
    まず、誘導灯の“設計届”を所轄消防署に提出する必要があります。(着工届と同等のもの)
    その為、消防設備士4類の免状が必要になります。
    しかし、誘導灯の工事の際AC100Vの電源を扱いますので、これには電気工事士の資格が必要になります。

    よく弊社にお問い合わせがあるのは『電気屋さんに誘導灯の工事をやってもらったけど、設計・設置届を出せないから出してくれ。』というような内容です。
    このような件に関しては、弊社はお断りさせて頂いておりますが、実際に消防設備士が現場を見て適切に配置・工事されているかを確認できれば書類及び図面作成・提出は可能です。

    正直なところ届け出だけするのはトラブルのもと(いざ確認すると工事が上手くいっていなかったり)、もちろん利益も少ないので、他の業者さんもやりたがらないかと。。

    また、お気軽にページをサーフィンして頂ければ幸いです!�

  • #5

    消防素人 (木曜日, 16 11月 2017 10:22)

    早速のお返事ありがとうございます。

    当方、名古屋なのですが、名古屋だと「設計届」という様式がなさそうです。。。
    http://www.city.nagoya.jp/kurashi/category/24-2-2-7-0-0-0-0-0-0.html
    「計画届」は任意というカタチで提出しました。

    着工届は出さなくて良いという解釈は正しいでしょうか?
    こんなサイトを見つけました。
    「着工届を必要としない消防用設備」
    http://syouboumatome.blog.jp/archives/45995260.html

    誘導灯は電気工事士に取り付けてもらおうと思っています(工事契約済み)。
    おっしゃるとおり、その電気工事屋さんから申請したことがないと言われて
    自分たちでできることなら自分たちで申請してみようという方向になりました。
    設置届は使用者なら出せるのですよね?(御社のブログで読んだ知識?)

    申請だけはどこもやりたがらないのですね・・・。
    そもそも予算がないのですが(泣)。
    ちなみに誘導灯3つ付ける申請だと一般的にいくらくらいかかりますか?

  • #6

    管理人 (金曜日, 17 11月 2017 10:26)

    >消防素人さん
    名古屋では“設計届”がない、かもしれないことは申し訳ありませんが存じておりません。
    所轄消防署に相談してみるのが一番手っ取り早いと考えられます。
    設置届は消防設備士でなくても提出可能といいますか、建物の関係者様に提出義務があるということになっています。
    表紙に消防設備士の名前を記入する欄があります。
    工事にあたった甲種消防設備士の名前を記入しておき、関係者様が提出する(消防設備士でなくても良い)というニュアンスです。

    一般的なお値段の件ですが、下手な事を言うと外部からの圧力でペチャンコになりかねませんのですが、C級であれば定価が¥30,850円なので3倍+工賃とかで計算してもらえばいいかもしれません。
    ただ、弊社は値引あります(´-`).。oO。笑

  • #7

    消防素人 (土曜日, 18 11月 2017 12:03)

    お返事ありがとうございます。

    とりあえず、着工届は自分たちで出してみようと思います。
    必要なければ、消防署で言われますもんね。

    工事はもう契約してしまったので、もし消防署で素人では
    相手にしてくれなかった時に、消防設備士さんに申請だけ
    頼もうと思います。

    色々とご指導ありがとうございました。

  • #8

    管理人 (土曜日, 18 11月 2017 16:32)

    >消防素人さん
    所轄の消防署の予防課に電話で確認後、作成すると無駄がないかもしれません。
    予防課の消防署員さんは、午前中に来客・書類対応をし、午後は検査で外出しているところが殆どです。
    直で提出しに行く際は、午前中を狙うと良いかと思います。

    今後とも、宜しくお願い致します!\(゜ロ\)(/ロ゜)/