消防関連の試験の中で、危険物取扱者の資格試験は比較的有名な部類ではないかと感じますが、消防設備士の知名度は現在とても低いものではないでしょうか。💔(;´∀`)💦
資格試験の広報ポスターには、毎年危険物取扱者試験の隣に “消防設備士” も載っているようです。🎫( ゚Д゚)❕ 参考:消防試験研究センター
ちなみに管理人の場合、学生時代に危険物取扱者の試験を受けていましたし、書面で申請した際は最寄りの消防署にも行っていました。🏢
…しかし、消防設備士の資格を知りませんでした。((((;゚Д゚))))ガクブル⚡
(´-`).。oO(きっと自分とは関係ないと思い、思考停止していました…。。)
そして現在、消防設備士として業務に携わり “消防設備士の資格って便利!” と心底感じた以下の2点を、どうかこの記事にて共有させていただきたいです。🚒(´・ω・`)👌✨
- 独占業務がある。✅
- 仕事が増加し続けている。✅
続きに、その詳細を記させていただきます…。✍(´-`).。oO📝
消防設備士の資格について
消防設備士資格の認知度
消防設備士資格の利点
消防設備士資格取得者には“独占業務” があります。(´-`).。oO (独占業務とはその資格をもっていないと従事できない仕事のこと)
消防設備士の独占業務
消防設備士の独占業務について、消防法令第17条の5で以下のように定められています。📝
消防設備士しかできない“工事”
消防法施行令第36条の2にて、消防設備士が行わなければならない “工事” と、その独占業務の範囲について、以下のように各設備ごとに定められています。
- 屋内消火栓設備 “電源・水源及び配管を除く”
- スプリンクラー設備 “電源・水源及び配管を除く”
- 水噴霧消火設備 “電源・水源及び配管を除く”
- 泡消火設備 “電源の部分を除く”
- 不活性ガス消火設備 “電源の部分を除く”
- ハロゲン化物消火設備 “電源の部分を除く”
- 粉末消火設備 “電源の部分を除く”
- 屋外消火栓設備 “電源・水源及び配管を除く”
- 自動火災報知設備 “電源の部分を除く”
- 消防機関へ通報する火災報知設備 “電源の部分を除く”
- 金属製避難はしご(固定式)
- 救助袋
- 緩降機
✍(´-`).。oO(電源の工事は “電気工事士” が、配管の工事は水道屋さんが担当することも…。。)⚡
消防設備士しかできない“整備”
消防設備士でなくても行えること
消防法施行規則第33条の2〔消防設備士でなくても行える消防用設備等の整備の範囲〕にて、以下の通り謳われています。
- 令第三十六条の二第二項の総務省令で定める軽微な整備は、屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備のホース又はノズル、ヒューズ類、ネジ類等部品の交換、消火栓箱、ホース格納箱等の補修その他これらに類するものとする。
また、点検関係ですと消防予第317号の通知にて(点検時における補助的作業について)以下の通り謳われています。
🎫(´-`).。oO(消防設備士の業務に携わるには…、、免状を持ってないと出来る事がかなり限定されてしまいますね…。。)
消防設備業の届出
大阪市火災予防条例にて、消防設備業等の届出について以下のように定められています。❕(;´・ω・)📖
第61条 消防用設備等(令第 7 条に規定する簡易消火用具、非常警報器具、非常警報設備、誘導標識、消防用水、非常コンセント設備、排煙設備及び無線通信補助設備を除く。)の工事、整備又は販売を業として 営もうとする者は、住所、氏名(法人にあっては所在地及び名称)その他必要な事項を消防長に届け出なければならない。消防法第17条の3の3の規定に基づく消防用設備等の点検を業として営もうとする者についても、また同様とする。
(´-`).。oO(“業” とは「不特定多数の人」に対して「反復継続」して取引を行うこと…。。)
以下に、大阪市の “消防設備業届出書” を貼ってみます。📝
参考:大阪市
消防設備士の需要増加
消防設備士の仕事は増えている!?
現在、大阪市内の予防課を訪れますと、その混みように驚くことがあります。🚒((((;゚Д゚))))ガクブルブル
この理由としては、やはり “特区民泊” の申請に関することが挙げられると思います。📝
弊社もおかげさまで多くの現場・案件に携わらせておりますが、特区民泊というシステム上で、消防関係はキーとなっています。🔑
(´-`).。oO(詳しくは “民泊” のページをご参照ください…。。)
弊社開催の “特区民泊セミナー” でも述べさせていただきましたことですが、民泊新法にて180日までなら “届出” のみで良いという規制緩和がもうすぐ始まります。
ここでも、建物に対する消防設備は必要ではないかと予想されています。✍(´-`).。oO(180日でも、(5)項イ であることには変わりないのかと…。。)🏢
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田中 (木曜日, 14 6月 2018 16:42)
消火栓や誘導灯の電球交換や感知器のヘッド交換(クルッと回してつけ外しするだけ)でも資格が必要なのでしょうか?。
管理人 (木曜日, 14 6月 2018 17:50)
>田中 様
ご質問ありがとうございます!
回答ですが、以下の通りです。
・自火報の表示灯の電球、誘導灯の光源や蓄電池の交換には消防設備士資格は不要。
・感知器ヘッドの交換には消防設備士の資格が必要。
感知器ヘッドについては、殆どの場合が簡単ですが、例えば定温防水の感知器であれば結線作業が必ず発生しますし、ヘッドを触った際に何らかの要因で短絡してベルが鳴ったら、消防設備士でないとパニックになる恐れが考えられますね。(実際にR型の受信機では、ヘッドを外しただけで必ず音響が鳴ります。)
正直なところ、誘導灯の球替えやバッテリー交換は点検時に同時にさせて頂かないと商売になりにくいですので、出来るところはしてもらえればと思っています。
消防設備士資格を持つエンジニアに頼むと割高ですし‥。。
あと一つ注意して頂きたいのが、古い消火栓の表示灯に、動力220Vが電源になっているものがあり、そいつに一般的な35Vをつけると危険ですので注意して下さい。
出入りされている業者さんとご相談されれば確実かと!!