平成十六年五月三十一日
消防庁告示第七号
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第十二条第一項第八号(第十四条第一項第十二号、第十六条第三項第六号、第十八条第四項第十五号、第十九条第五項第二十三号、第二十条第四項第十七号、第二十一条第四項第十九号、第二十二条第十一号、第二十四条第九号、第二十四条の二の三第一項第十号、第二十五条の二第二項第六号、第二十八条の三第四項第十二号、第三十条第十号、第三十条の三第五号、第三十一条第九号、第三十一条の二第十号及び第三十一条の二の二第九号において準用する場合を含む。)の規定に基づき、総合操作盤の基準を次のとおり定める。
この告示は、消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号。以下「規則」という。)第十二条第一項第八号(第十四条第一項第十二号、第十六条第三項第六号、第十八条第四項第十五号、第十九条第五項第二十三号、第二十条第四項第十七号、第二十一条第四項第十九号、第二十二条第十一号、第二十四条第九号、第二十四条の二の三第一項第十号、第二十五条の二第二項第六号、第二十八条の三第四項第十二号、第三十条第十号、第三十条の三第五号、第三十一条第九号、第三十一条の二第十号及び第三十一条の二の二第九号において準用する場合を含む。)に規定する総合操作盤の基準を定めるものとする。
総合操作盤の構造及び機能は、次に定めるところによる。
(一) 四十度のときの相対湿度が五十パーセント以下であって、二十度のときの相対湿度が九十パーセント以下
(二) 零下五度以上三十度以下のときの相対湿度が九十五パーセント以下であって、四十度のときの相対湿度が五十パーセント以下(周囲温度が三十度以上四十度以下の周囲温度及び相対湿度の変化が直線的であるものに限る。)
総合操作盤の維持管理に係る機能は、次に定めるところによる。
総合操作盤と防災設備等又は一般設備に係る監視を行う設備とを兼ねる場合は、次に定めるところによる。
総合操作盤の表示機能は、次に定めるところによる。
総合操作盤の警報機能は、次に定めるところによる。
総合操作盤の操作機能は、次に定めるところによる。
総合操作盤に防災設備等に関して表示し、及び警報する設備を設ける場合にあっては、次に掲げるものを表示し、かつ、警報を行うものとする。
(一) 排煙設備
(二) 非常用の照明装置(電源別置型のものに限る。)
(一) 機械換気設備及び空気調和設備
(二) 非常用エレベーター
(一) 防火区画の構成機器の作動状況
(二) 防煙区画の構成機器の作動状況
(三) 防火区画及び防煙区画の電源異常
(一) 非常錠設備
(二) ITV設備
(三) ガス緊急遮断弁の作動状態
総合操作盤の情報伝達機能は、次に定めるところによる。
総合操作盤の制御機能は、次に定めるところによる。
総合操作盤の記録機能は、次に定めるところによる。
(一) 作動した消防用設備等又は防災設備等の種別、日時、場所及び内容
(二) 異常が発生した消防用設備等又は防災設備等の種別、日時、場所及び内容
火災発生時に、到着した消防隊に的確かつ早急に情報提供するため、総合操作盤に次に掲げる消防活動支援機能を設けるものとする。
(一) 作動した感知器又は発信機の位置
(二) 作動したガス漏れ検知器の位置及びガス遮断弁の作動状況
(三) 防火区画を構成する壁の位置並びに防火戸、防火・防煙シャッター、ダンパー及び可動防煙垂れ壁の作動状況
(四) 排煙機及び排煙口の作動状況
(五) スプリンクラー設備等自動消火設備の作動範囲
(一) 出火階の平面図
(二) 出火階以外の感知器、発信機又はガス漏れ検知器の作動した階の平面図
(三) 出火階の直上階の平面図
(四) 出火階の直下階の平面図
総合操作盤に次に掲げる運用管理支援機能を設ける場合にあっては、それぞれ次に掲げるところによるものとする。
シミュレーション機能(総合操作盤の消防用設備等及び防災設備等に係る監視、操作等の機能等を習得するために監視、操作等を模擬的に行うことができる機能をいう。)については、次のとおりとすること。
(一) 消防用設備等に係る表示、警報又は操作に係る機能(以下「主機能」という。)に影響を与えないように措置されていること。
(二) 消防用設備等及び防災設備等に係る監視、操作等について、模擬的に情報交換や消防用設備等及び防災設備等の制御を行いながら、防災訓練を行うことができること。
(三) シミュレーション機能の作動中に消防用設備等に係る表示及び警報項目に係る信号が入った場合は、通常の作動状態に優先的に切り替わること。
ガイダンス機能(総合操作盤の監視、操作等の事項について、操作、措置等に必要な情報を画面又は音声により表示する機能をいう。)については、次のとおりとすること。
(一) 主機能に影響を与えないように措置されていること。
(二) 消防用設備等及び防災設備等の表示及び警報に係る情報、保守点検の手順に係る情報並びに総合操作盤の使用方法に関する情報を表示することができること。
(三) 消防用設備等に係る表示及び警報に関する情報については、他の情報に優先して処理されるとともに、簡便な表示内容で、かつ、分かりやすく瞬時に判断できるものであること。
履歴機能(消防用設備等及び防災設備等並びに総合操作盤に係る作動、異常、操作、点検等の履歴情報を記憶し、随時表示又は記録することができる機能をいう。)については、主機能に影響を与えないように措置されていること。
自己診断機能(総合操作盤の機能劣化又は異常の検出等を自動的に行う機能をいう。)については、次のとおりとする。
(一) 主機能に影響を与えないように措置されていること。
(二) 自己診断機能の作動中に消防用設備等に係る表示及び警報に係る信号が入った場合は、通常の作動状態に優先的に切り替わること。
総合操作盤には、次に掲げる事項を見やすい箇所に容易に消えないように表示するものとする。
附 則
1 この告示は、平成十六年六月一日から施行する。
2 消防用設備等に係る操作盤を設ける防火対象物の要件を定める件(平成九年消防庁告示第一号)、操作盤の基準を定める件(平成九年消防庁告示第二号)、操作盤の設置免除の要件を定める件(平成九年消防庁告示第三号)は、廃止する。