第9 自動警報装置


自動警報装置は、規則第14条第1項第4号の規定によるほか、次による。

 

1 発信部


閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の基準(第7.1.(1)及び(3))を準用する。

 

2 音響警報装置


音響警報装置は、一斉開放弁又は手動式開放弁の開放に伴い、当該舞台部及び防災センター等に警報を発することができるように設けるほか、閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の基準(第7.2.(2))を準用する。

 

3 表示部


閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の基準(第7.4)を準用する。