第十七条第一項の防火対象物(政令で定めるものを除く。)の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等(第八条の二の二第一項の防火対象物にあっては、消防用設備等又は特殊消防用設備等の機能)について、総務省令で定めるところにより、定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるものにあっては消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させ、その他のものにあっては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。
消防予第101号 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた消防法令の運用についてにて「消防法に基づく、防火管理者・防災管理者の選任・消防用設備等の設置その他各種点検報告・届出等を実施することが困難な場合が想定されることから、その際の運用について」の通知がされました。💡((((;゚Д゚))))📃‼
今回の通知で、2つの制度運用が “弾力的に” なりました。🌴✨
“弾力的に” の意味は「ある程度の融通を利かせること」であり、この情勢だと実施の見送りが妥当な判断になりそうです。📅💦
消防法に基づく半年に1回の機器点検、1年に1回の総合点検の実施義務を果たす為、定期的に “消防点検のお知らせ” が共用部の掲示板やエレベーター横に掲げられ、それと同じ物がポストに投函されているかと思います。📞((((;゚Д゚))))📃👈
しかし、いきなり『消防点検ですので、お部屋に入ります。』と言われても納得できず、もう少し情報をくれ!‥という方もおられるかと。💥(;´Д`)❕💦
また、マンション管理組合の理事を引き継いだけれども『消防点検業者って何してるの‥?』とか不安に思われて弊社に連絡を下さるお客様も少なくありませんので、FAQ(よくある質問)の回答を以下に記していきますので御参考にされて下さい!🔍👀✨
皆さんが大好きで現在Twitter上でも注目されている “消防点検” については、消防法第17条の3の3にて定められています。🐣♪
そこには「消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させ、その他のものにあっては自ら点検‥」と謳われており、この “総務省令で定める資格” ってのが「消防設備点検資格者」になります。🎫( ´∀` )👌✨
消防設備点検資格者は第1種・第2種及び特種の区分があり、消防設備士の分類でいうと第1・2・3・6類が第1種、第4・5・7類が第2種で、いずれも講習を受けるだけでGETできるのですが、それでも管理人は以下の3つの理由を鑑みて消防設備士の資格取得の方を強くオススメさせて頂きます!🌸
前ブログ “自家発の負荷運転【湿式】” では、地上のキュービクル式の自家発電設備であり、かつ水源が近くにあったという事で “湿式” の負荷運転試験を行ったという背景がありました。⛲✨
ただ、キュービクル式の自家発電設備は建物の屋上部分に設置されていることも多く、給水源が無かったり大きい水槽を持っていけなかったりします。🏢(;´Д`)💦
そういうわけで殆どの場合、本記事で紹介させて頂きます “乾式” の負荷運転試験を行うこととなります。🌀❕
✍(´-`).。oO(ファンで風を送って熱を逃すんです…。。)