令第十条第一項各号に掲げる防火対象物又はその部分で、指定可燃物を危険物の規制に関する政令別表第四で定める数量の五百倍以上貯蔵し、又は取り扱うものには、令別表第二において指定可燃物の種類ごとにその消火に適応するものとされる大型消火器を、防火対象物の階ごとに、指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う場所の各部分から一の大型消火器に至る歩行距離が30m以下となるように設けなければならない。
2 令第十条第一項各号に掲げる防火対象物又はその部分に大型消火器を前項に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置した場合において、当該大型消火器の対象物に対する適応性が前条の規定により設置すべき消火器具の適応性と同一であるときは、当該消火器具の能力単位の数値の合計数は、当該大型消火器の有効範囲内の部分について前条で定める能力単位の数値の合計数の二分の一までを減少した数値とすることができる。
前投稿 “防火管理者の選任と消防計画作成方法” に続いて、今回は防火管理者を「外部委託」する際に必要な手続きについて解説します。
結論、防火管理者の外部委託が認められるかどうかの条件は消防法施行規則第2条の2〔防火管理上必要な業務を適切に遂行することができない場合における防火管理者の資格〕で規定されています。
※詳しくは【具体例】防火管理者の外部委託制度とは?外部委託できる条件も解説のページをご覧ください。
(株)防災屋では日本全国で防火管理者の代行業務を承っております。
お気軽にお問い合わせ下さいませ。
消防用設備等の施工・メンテナンス業者は自動火災報知設備の誤作動(非火災報)の対応も業務の一つとなっており、未だに多く消防設備士・お客様を悩ませています。
あらゆる要因で非火災報は発生しますが、その中で一部「2009年~2015年に製造されたサーミスタ式の熱感知器」の不具合(※リコールで無い)により誤作動が起こることが報告されています。
諸々の事情によりメーカー名は公言しませんが、機器の初期不具合由来で熱感知器が誤作動することがあることは施工業者だけでなく建物関係者様も知っておいた方がいいと強く思います。
対象製品は無償で交換してもらえます、ご確認下さいませ。
【某メーカー様ご回答】
現状の対応は以下としております。
弊社が担当する連載コラム “消防設備士はかく語りき” が読める唯一の月刊誌「電気と工事」を平素より読んで頂きまして皆さま誠に有難う御座います。
ゆっくりと12月の明かりが灯りはじめ慌ただしく踊る街を誰もが好きになる中、如何お過ごしでしょうか。
毎度のことながら「電気と工事」は興味深く面白いテーマが取り上げられた雑誌でありますが、年の瀬ということもあり改めてその魅力や “読みどころ” を紹介したい次第で御座います。
残り少ない2020年を少しでも楽しく思い出に残る時とする為にも、電気と工事12月号がお役に立てることでしょう。