また、消防法施行令第三十五条にて検査を受けなければならない防火対象物等として定められている建物は、以下の通りです。
消防機関は、火災予防のため防火対象物に立ち入り、防火管理上・消防用設備の未設置等に関して検査を行っています。
この消防機関というのは、消防署の予防担当者だけでなく、所轄消防署に業務委託を受けた “大阪消防振興協会” の方々も含みます。
立入検査により判明した防火対象物の不備に関して、火災予防上危険であると認める場合には、使用禁止や制限などの必要な措置を命じられます。
特に、特定違反対象物 (床面積1,500㎡以上の特定防火対象物及び地階を除く階数が11以上の非特定防火対象物のうち、スプリンクラー設備・屋内消火栓設備または自動火災報知設備がその設置部分の過半にわたり未設置の防火対象物) については火災発生時における人命の危険性が高いため、厳しい指導となります。
先日、 (6)項イ 病院へのパッケージ型自動消火設備(スプリンクラー設備の代替設備)の設置後に行われる消防検査が実施され、無事クリアとなりました。🚒\(゜ロ\)(/ロ゜)/🎉✨
パッケージ型自動消火設備に関して悩んでいる方、必読です!📖
消防関係者を装った犯罪が、立て続けに発生しています。📰💦
また、これらの被害に遭ってしまう・被害を拡大してしまう要因の一つとして消防関係者の実務について世間に正しく認識されていないことが挙げられます。🌐(;´Д`)💨
我々の様な消防設備士にとっても、消防関係者を名乗って犯罪行為をされることは実務を遂行する上で極めて迷惑な営業妨害でしかないので何とか犯罪行為を抑止したい思いなのです。⛔
屋内消火栓設備の代替設備であるパッケージ型消火設備や、移動式粉末消火設備の設置時には電気工事として「耐熱 “以上” の性能である電線を用いた、表示灯回路の配線」を行います。🚨👷✨
この時、使用する電線や配線工事方法について、弊社でパッケージ型消火設備の設置を行ったケースを例に言及します。📃
上記の読者を想定して「甲種1類 消防設備士」及び「第二種電気工事士」の有資格者である管理人が、現場にて得た一次情報を元に記事を書き進めます。🧠(´∀`*)ウフフ♪
非常警報設備について消防法施行令第24条〔非常警報器具又は非常警報設備に関する基準〕の5にて “自動火災報知設備又は放送設備が設置されているものについては、非常ベル又は自動式サイレンを設置しないことができる。” と謳われていますから、比較的見かけるケースは少ないです。🚨✨
先日とある現場にて避難器具の納入及び検査立会をした際、非常警報設備を設置した電気屋さんの工事が間違っていたのですが、その時に予防課の方から『普通どうやって配線するのですか?』と質問頂き、回答させて頂きました。🎓(´∀`*)ウフフ♪
✍(´-`).。oO(消防関係法令集で調べにくい施工に関する事を、この記事では図解を基に述べていきます…。。)
消防法第17条の3の2〔消防用設備等又は特殊消防用設備等の検査〕にて “設置しなければならない消防用設備等を設置したときは、その旨を消防長又は消防署長に届け出て、検査を受けなければならない。” と謳われており、それに基づいて工事完了後に実行されるのが消防検査です。👮❕
ところがスプリンクラー設備等の場合、工事完了後だと壁や天井にボード等が貼られていて肝心の配管が見えない為、工事の途中にスプリンクラー等の配管が法令に則って敷設されているかを確認する “中間検査” が行われます。🔧✨
✍(´-`).。oO(続きに幾度となくクリアしてきた管理人が…、、検査のイロハみたいなもんを記していきます…。。笑)