以下に “誘導標識” について書かれた記事を紹介させていただきます。✍(´-`).。oO✨
Twitter上にて “わかりやすい非常口” というものが話題になっておりまして、それが要は誘導灯の他に “馬鹿デカい非常口ピクトグラムの標示” や “蓄光の誘導標識” が扉の下の方にあるという代物でした。🔦✨
当該案件に関して、例のごとく㈱石井マークさん(@ishiimark_sign)が回答されていたのですが、何とその内一つが東京都火災予防条例にて定められていた “避難口明示物” というものであるとの言及が…!🗼
✍(´-`).。oO(ワシゃ関西の人間ですからソンナモン知りやせん…!と、興味のないフリをせず、続きをご覧下さい…!!)
消防設備である “蓄光式の誘導標識” は、“りん光” という光によって暗闇でも長時間光り続けることができています。⏰✨
また “PDT” とは、光線力学的療法(Photodynamic Therapy)の略で、癌の治療方法の一種です。💡
生体内に “光増感剤” という光に反応して活性化する物質を注射し、それががん細胞に集まった後、そこを狙って光を照射し、“活性酸素” を発生させることで腫瘍組織を破壊します。💣
このとき、光と反応して活性酸素が発生するわけですが、これも反応時間を長くとれる “りん光” が重要になってきます。🌈
続きを記していきます…。✍(´-`).。oO✨
先日、消防用設備点検を行った工場が、すべて誘導標識が設置されており、誘導灯がないという防火対象物でした。💡
改めて誘導灯の設置基準を確認したところ、令別表1において(12)項 イにあたる工場・作業場は “地階・無窓階・地上11階以上” の場合に限り誘導灯の設置義務が生じるものでした。🚒
そして、(7)項の学校系に分類される防火対象物も、同様の “地階・無窓階・地上11階以上” の場合という設置基準でした。🏫
ここで気になったのことがありました。
以前、小学校の改修工事の一つで、施工時の誘導灯パネルの避難方向を示す向きが間違っていたため “上から誘導標識を貼る” という奇妙な改修依頼を受けたことがありました 。👹
わけのわからない状況だな…と思いつつも、管理人はペタペタと標識を貼り、パシャパシャと写真を撮っていました。(;´Д`)📷✨笑
あれは良かったのか?と今更思い、青木防災社長に聞いたところ、以下のような回答が返ってきました。……✍(´-`).。oO