■ 査察並びに違反処理、及び防炎規制


【📖目次】

 

Q. 屋外における火災の予防又は消防活動の障害除去のための措置命令を発することができる者として正しいのは?


  • ①消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長)、消防署長及びその他の消防職員である。
  • ②消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長)、消防署長及びその他の消防吏員である。
  • ③消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長)及び消防署長のみである。
  • ④消防職員であって管理職以上の職にある者である。
  • ⑤タマスケ広報課長のみである。

 

【🔍よく分かる解説】

消防法第三条第1項の規定で、誤り。

 

消防法第三条第1項の規定で、消防吏員以外の消防職員には措置命令権はない。よって正しい。

 

消防法第三条第1項の規定で、誤り。 

 

消防法第三条第1項の規定で、誤り。

 

⑤普通に誤り。

 

A. ② 

 

 

Q. 消防長・消防署長その他の消防吏員が屋外における火災の予防又は消防活動の障害除去のための措置命令を行うことができる場合の対象となる者として、適切でないものは


  • ①屋外において火災の予防に危険であると認める行為者
  • ②屋外において放置され又はみだりに存置された物件の所有者等
  • ③屋外において火災の予防に危険であると認める物件の所有者等
  • ④屋外において消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める物件の所有者等
  • ⑤敷地内の屋外において消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める物件の所有者等

 

【🔍よく分かる解説】

消防法第3条第1項の規定で、適切である。 

 

消防法第3条第1項の規定では単に、「屋外(※この場合の「屋外」とは建築物の外部のことであり、敷地の内外を問わない)において放置され又はみだりに存置された物件」には整理又は除去等の措置命令等を発することはできない。よって適切でない。

 

消防法第3条第1項の規定で、適切である。 

 

消防法第3条第1項の規定で、適切である。

 

消防法第3条第1項の規定で、適切である。

 

A. ② 

Q. 屋外において火災の予防に危険であると認める行為者又は火災の予防に危険であると認める物件若しくは消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める物件の所有者、管理者若しくは占有者で権原を有する者に対する措置命令の要件として、規定していないものは


  • ①喫煙の禁止
  • ②たき火を行う場合の消火準備
  • ③多数の人の集まる祭礼の場所及びその周辺におけるたき火又は喫煙の制限
  • ④残火、取灰又は火粉の始末
  • ⑤燃焼のおそれのある物件の除去

 

【🔍よく分かる解説】

 

消防法第3条第1項第1号の規定で、規定している。

 

消防法第3条第1項第1号の規定で、規定している。

 

消防法第3条第1項における火災の予防上の措置命令ではなく、火災の警戒上特に必要がある場合の措置命令である消防法第23条にて規定されている。よって誤り。

 

消防法第3条第1項第2号の規定で、規定している。

 

消防法第3条第1項第3号の規定で、規定している。

 

A. ③ 

 

 

 

Q. 消防長又は消防署長が防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況について「火災の予防に危険であると認める場合」等の理由により、権原を有する関係者に対し、当該防火対象物の改修、移転、除去、工事の停止又は中止その他の必要な措置をなすべきことを命じた後、行政代執行法の定めるところに従い、当該消防職員又は第三者にその措置をとらせることができる要件に該当するものはいくつあるか。


  • ①命じられた措置の履行の意思が不明な場合
  • ②命じられた措置の履行計画が提出されない場合
  • ③命じられた措置を履行するのがタマスケな場合
  • ④命じられた措置の履行が十分でない場合
  • ⑤命じられた措置の履行に期限が付されていて、当該期限までに完了する見込みがない場合
  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 4つ
  5. 5つ

 

【🔍よく分かる解説】

 

消防法第3条第4項(消防法第5条第2項の規定による準用)の規定で、該当しない。

 

消防法第3条第4項(消防法第5条第2項の規定による準用)の規定で、該当しない。

 

③これは流石に該当しない。

 

消防法第3条第4項(消防法第5条第2項の規定による準用)の規定で、該当する。

 

消防法第3条第4項(消防法第5条第2項の規定による準用)の規定で、該当する。

 

A. ② 

 

 

Q. 立入検査及び質問によって知り得た関係者の秘密を、職員はみだりに口外しないように留意しなければならない規定のうち誤っているものは?


  • 消防法第4条に規定する立入検査によって知り得た防火対象物に関する各種情報を、職務上の報告事項として上司に報告する場合は、みだりに他へ漏らすことにはならない。
  • ②捜査機関に対して、消防法令違反がある旨の告発をする場合は、みだりに他へ漏らすことにはならない。
  • ③立入検査結果通知書に関して、管内住民から情報公開請求があり市町村の情報公開条例に基づき、妥当性があるとして公開する場合は、みだりに他へ漏らすことにはならない。
  • ④弁護士会・捜査機関及びタマスケ等から立入検査結果通知書について照会があった場合には、照会事項すべてについて報告することは、みだりに他へ漏らすことにはならない。
  • ⑤職員は、職務上知り得た秘密を、その職を退いた後(退職した場合を含む。)、法令による証人、鑑定人等となり、任命権者の許可を受け職務上の秘密に属する事項を発表する場合は、みだりに他へ漏らすことにはならない。

 

 

【🔍よく分かる解説】

 

①立入検査標準マニュアルにより、正しい。 

 

②立入検査標準マニュアルにより、正しい。

 

③平成15年11月27日東京高等裁判所判決では、立入検査結果通知書の公開を命じる判決が確定している例があり、正しい。

 

④立入検査標準マニュアルにより、弁護士会、捜査機関等から立入検査の結果について、法律の規定(弁護士法第23条の2、刑事訴訟法第197条第2項などが該当する。)に基づく照会には、消防機関として一般的には照会内容に対して報告する必要があるが、通知書の内容がプライバシーに関係するものや、職務遂行上の支障が生ずることが予想される場合にはこの限りではないとされている。よって誤り。

 

⑤地方公務員法第34条の規定で、正しい。 

 

A. ④ 

 

 

Q. 立入検査に関する内容等について誤っているものは?


  • 消防法第4条に規定する立入検査において、関係者が立入検査を拒否した場合には、消防法上の罰則の規定があるが、関係のある者が消防職員の立入検査を暴行又は脅迫をもって拒否したような場合には、刑法の公務執行妨害罪と消防法違反との法条競合となるが、原則として公務執行妨害罪が優先されることになる。
  • 消防法第4条に規定する立入検査において関係者の立会いを求めるのは、立入検査及び質問を円滑に行うためであり、関係者、統括防火管理者、防火管理者、危険物保安監督者、危険物取扱者、危険物施設保安員等の責任ある者である。
  • 消防法第4条に規定する立入検査を行うのは、消防長又は消防署長から下命された消防職員であるが、下命形式は個別的、具体的に行われる必要はなく、包括的事前命令で足りるとされている。
  • 消防法第4条に規定する立入検査は、火災予防のために必要があるときに実施されるが、火災予防とは具体的な火災危険が存在することを要せず、抽象的火災危険の存在で足りるとされている。立入検査ができるところは、消防対象物が存在するすべての場所である。
  • 消防法第4条に規定する立入検査は、消防対象物等における各種法令の履行状況を確認するために実施するものであり、消防法上の義務として行うものである。

 

【🔍よく分かる解説】

①設問のとおりで、正しい。

 

②設問のとおりで、正しい。

 

③設問のとおりで、正しい。

 

④設問のとおりで、正しい。

 

⑤立入検査は、消防対象物等における法令上の履行状況を確認するために行うものであり、消防法上の義務として行うものではないが、立入検査の目的等から立入検査を実施し、火災危険の排除に努めなければならないものである。よって誤り。

 

A. ⑤ 

 

 

Q. 立入検査等に関する規定で正しい語句の組み合わせは?


「消防長又は消防署長は、火災予防のために必要があるときは、(   1⃣   )に対して資料の提出を命じ、若しくは報告を求め、又は当該消防職員(消防本部を置かない市町村においては、当該市町村の消防事務に従事す職員又は(   2⃣   )。 第5条の3第2項を除き、以下同じ。)にあらゆる仕事場、工場若しくは公衆の出入する場所その他の(   3⃣   )に立ち入って、消防対象物の位置、構造、設備及び管理の状況を検査させ、若しくは(   4⃣   )に質問させることができる。ただし、個人の住居は、関係者の承諾を得た場合又は火災発生のおそれが著しく大であるため、特に (   5⃣   )でなければ、立ち入らせてはならない。」

  • ①1⃣関係者 2⃣常勤の消防団員  3⃣関係のある場所 4⃣関係のある者 5⃣緊急の必要がある場合
  • ②1⃣権原者 2⃣消防団員 3⃣防火対象物 4⃣関係のある者 5⃣必要があると認めた場合
  • ③1⃣権原者 2⃣常勤の消防団員 3⃣防火対象物 4⃣関係者  5⃣緊急の必要がある場合
  • ④1⃣関係者 2⃣消防団員  3⃣関係のある場所 4⃣関係者  5⃣必要があると認めた場合
  • ⑤1⃣権原者 2⃣常勤の消防団員 3⃣防火対象物 4⃣関係のある者  5⃣必要があると認めた場合

 

【🔍よく分かる解説】

消防法第4条第1項の規定で、正しい。

 

消防法第4条第1項の規定で、誤り。

 

消防法第4条第1項の規定で、誤り。

 

消防法第4条第1項の規定で、誤り。

 

消防法第4条第1項の規定で、誤り。

 

A. ① 

 

 

Q. 消防機関が消防法に基づき防火対象物等について命令を行った場合に公示を必要としないものは?


  • 消防法第5条第1項に規定する防火対象物に対する火災予防措置命令
  • 消防法第5条の3第1項に規定する防火対象物に対する消防吏員による火災予防措置命令

 

【🔍よく分かる解説】

消防法第8条第5項の規定で、公示を必要とする。

 

消防法第5条第3項の規定で、公示を必要とする。

 

消防法第5条の3第5項の規定で、公示を必要とする。

 

消防法第17条の4第3項の規定で、公示を必要とする。

 

消防法第4条第1項の資料提出命令は、消防長又は消防署長が火災の予防上、必要があると認めるときに、関係者に対して必要とする資料又は情報の提供を求めるもので、公示を必要としない。

 

A. ⑤ 

 

 

Q. 消防法第4条に関する事項について誤っているものは?


  • ①質問権を有する者は、消防長又は消防署長及び消防長等から質問権のの行使について下命された消防職員である。
  • ②資料提出命令及び報告徴収を命ずる者は、消防長(消防本部を置かない市町村にあっては、市町村長)又は消防署長である。
  • ③立入検査において、相手方から答弁を拒否された場合は、これを強制できないが、質問事項が火災予防上重要な事項で答弁を得なければ行政目的が達成できないようなときは、質問しようとした事項を報告徴収権により報告させることができる。
  • ④報告徴収は、火災予防の見地から関係者において所有、管理、占有する資料を提出させるものであるから、用済後は速やかに返還しなければならないものである。
  • ⑤資料の提出若しくは報告を求められて、資料の提出をせず、虚偽の資料を提出し、報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者は、罰金又は拘留に処せられることがある。

 

【🔍よく分かる解説】

消防法第4条第1項の規定で、正しい。

 

消防法第4条第1項の規定で、正しい。

 

③設問のとおりで、正しい。

 

消防法第4条第1項等の報告徴収は、命令権限者から求められた一定の事項を命令権限者に提供するものである。提出された報告文書の所有権は、命令権限者の属する公共団体に帰属するから、当該報告文書は関係者に返還する必要はないとされている。よって誤り。

 

消防法第44条第2号の規定で、正しい。

 

A. ④ 

 

 

Q. 消防職員の立入検査に関して誤っているものは?


  • ①消防職員は、個人の住居であっても火災予防のために必要があるときは、承諾を得ることなく立ち入ることができる。
  • ②消防職員の立入検査は、消防長又は消防署長が行わせるものである。
  • ③消防職員は、関係のある場所に立ち入る場合においては、関係者の業務をみだりに妨害してはならない。
  • ④消防職員は、関係のある場所に立ち入る場合においては、市町村長の定める証票を携帯し、関係のある者の請求があるときは、これを示さなければならない。
  • ⑤消防職員は、関係のある場所に立ち入って検査又は質問を行った場合に知り得た関係者の秘密をみだりに他に漏らしてはならない。

 

【🔍よく分かる解説】

消防法第4条第1項の規定で、個人の住居(共同住宅の居室を含む。)にあっては「火災予防のために必要」があっても関係者の承諾を得なければ立ち入ってはならない。ただし、火災発生のおそれが著しく大であるため特に緊急の必要がある場合は、承諾を得なくても立ち入ることができる。よって誤り。

 

消防法第4条第1項の規定で、正しい。

 

消防法第4条第3項の規定で、正しい。

 

消防法第4条第2項の規定で、正しい。

 

消防法第4条第4項の規定で、正しい。

 

A. ① 

 

 

Q. 消防法第4条に定める資料提出命令・報告の徴収及び消防職員の立入検査に関して誤っているものは?


  • ①消防長又は消防署長は、火災予防のために必要があるときは、当該消防職員にあらゆる仕事場、工場若しくは公衆の出入する場所その他の関係のある場所に立ち入って、消防対象物の位置、構造、設備及び管理の状況を検査させ、若しくは関係のある者に質問させることができる。
  • ②消防長又は消防署長は、火災予防のために必要があるときは、関係者に対して資料の提出を命じ、若しくは報告を求めることができる。
  • ③消防職員は、営業時間又は公開時間以外の時間帯に関係のある場所に立ち入る場合においては、48時間以前に事前通告しなければならない。
  • ④消防職員は、関係のある場所に立ち入る場合においては、関係者の業務をみだりに妨害してはならない。また、関係のある場所に立ち入って検査又は質問を行った場合に知り得た関係者の秘密をみだりに他に漏らしてはならない。
  • ⑤消防職員が関係のある場所に立ち入る場合においては、市町村長の定める証票を携帯し、関係のある者の請求があるときは、これを示さなければならない。

 

【🔍よく分かる解説】

消防法第4条第1項の規定で、正しい。

 

消防法第4条第1項の規定で、正しい。 

 

③以前は、事前通告の規定が定められていたが、平成14年の法改正により事前通告の規定が廃止された。したがって、相手方への事前通告の有無にかかわらず、立入検査は実施できる。よって誤り。

 

消防法第4条第2項の規定で、正しい。

 

消防法第4条第3項及び第4項の規定で、正しい。

 

A. ③ 

 

 

Q. 立入検査に当たって関係のある者から立入検査等を拒否された場合の記述で妥当でないものは?


  • ①一般的には個人の住居に対する立入検査は、関係者の承諾が得られない場合に、その理由が不当なものであるとされるようなものであっても、罰則の適用はできないとされている。
  • ②証票の不提示を関係ある者から指摘を受け、それを理由に立入検査を拒否された場合は正当な理由があるものとされている。
  • ③宗教施設等で関係する者が、男子禁制の場所であることを理由に立入検査を拒否した場合には、正当な理由があるものとされている。
  • ④関係ある者の一方的な事情によるものであっても、それが社会的通念上妥当性を有すると認められる場合には、正当な理由があるものとされている。
  • ⑤一般的に外国人である者が、外国人には、日本国の行政権が及ばないとして、立入検査を拒否した場合には、正当な理由がないものとされている。

 

【🔍よく分かる解説】

消防法第4条第1項の規定で、妥当である。

 

消防法第4条第2項の規定で、妥当である。

 

③宗教施設等に関係のある者が、宗教上の理由から立入検査を拒否した場合には、行政権の行使を排除する根拠とはならないとされている。よって妥当でない。

 

④ 設問のとおりで、妥当である。

 

⑤ 一般的には、属地主義から日本国内においては、国内法が適用されるので、妥当である。

 

A. ③ 

 

 

Q. 消防法第4条に規定されている立入検査に関する記述で適当でないものは?


  • ①立入検査の対象は、あらゆる仕事場、工場又は公衆の出入する場所その他の関係のある場所であり、個人の住居も対象となるものである。
  • ②タマスケ広報課長は、毎営業日の15時に青木防災㈱二代目社長にCIAOちゅ~るを与えられている。
  • ③立入検査は、消防対象物における消防法令違反等の履行状況を確認するために行うもので、消防法上の義務として行わなければならないものである。
  • ④立入検査は、火災の予防上必要があるときに行うものであるが、一般的には、火災予防上必要なときとは、具体的な火災危険が存在することを要せず、抽象的火災危険の存在で足りるとされている。
  • ⑤立入検査に当たって消防職員は、市町村長の定める証票を携帯し、関係のある者から請求があるときには、これを示さなければならない。

 

【🔍よく分かる解説】

消防法第4条第1項の規定で、適当である。

 

②適当である。

 

消防法第4条の立入検査に関する規定は、立入検査権の所在を明示したものであり、立入検査権の行使を直接義務付けたものではないとされています。しかし消防の立入検査は、立入検査権や質問権等を行使して、消防対象物の関係者に火災発生危険及びこれに伴う人命危険を予防させることを目的としており、これらの重要性から適正に立入検査権を行使し、火災危険の排除に努めることは消防機関に課せられた責任であるといった認識が必要になります。よって、適当でない。

 

④設問のとおりで、適当である。

 

消防法第4条第2項の規定で、適当である。

 

A. ③ 

 

 

Q. 消防法第4条に規定されている事項で正しいものは?


  • ①資料提出命令、報告徴収を命ずることができる者は、消防長又は消防署長以外の消防吏員である。
  • ②消防職員が関係のある場所へ立入検査を行うとき、関係のある者から請求があった場合には、消防長又は消防署長が定める証票を提示しなければならない。
  • ③資料提出命令によって提出された資料は、用済み後、関係者に返還する必要はない。
  • ④報告徴収の場合には、文書により報告を求める事項について明示し、提出された文書は用済み後、必ず関係者に返還しなければならない。
  • ⑤資料の提出、報告を求められても資料の提出をせず、虚偽の資料を提出し、報告をせず、若しくは虚偽の報告等をした者には、消防法の規定に基づく罰則の適用がある。

 

【🔍よく分かる解説】

 

消防法第4条第1項の規定で、資料提出命令権、報告徴収権を有するのは、消防長又は消防署長(読み替え規定あり)であり、誤り。

 

消防法第4条第2項の規定で、市町村長の定める証票であり、誤り。

 

③資料提出命令によって提出された資料は、一般的には返還するものであるから、誤り。

 

④報告徴収で求めた資料は、関係者に返還をする必要がないので、誤り。

 

消防法第44条第2号の規定で、資料の提出若しくは報告を求められて、資料の提出をせず、虚偽の資料を提出し、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による立入り、検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、30万円以下の罰金又は拘留に処することが規定されている。よって、正しい。 

 

A. ⑤ 

 

 

Q. 消防法第4条及び消防法第4条の2に規定する事項で誤っているものは?


  • ①消防長又は消防署長は、火災予防のために必要があるときは、当該消防職員にあらゆる仕事場、工場若しくは公衆の出入する場所その他の関係のある場所に立ち入って、消防対象物の位置、構造、設備及び管理の状況を検査させ、若しくは関係のある者に質問させることができる。ただし、個人の住居は、関係者の承諾を得た場合又は火災発生のおそれが著しく大であるため、特に緊急の必要がある場合でなければ、立ち入らせてはならない。
  • ②タマスケ広報課長は、CIAOちゅ~るの「まぐろ」味は好んで食べるが、「とりささみ海鮮」は何故か口にしない。
  • ③消防長又は消防署長の指示により、消防職員及び消防団員が関係のある場所に立ち入る場合は、市町村長の定める証票を関係のある者に必ず提示しなければならない。
  • ④消防長又は消防署長の指示により、消防職員及び消防団員が関係のある場所に立ち入って検査又は質問を行った場合に知り得た関係者の秘密をみだりに他に漏らしてはならない。また、関係者の業務をみだりに妨害してはならない。
  • ⑤消防長又は消防署長は、火災予防のため特に必要があるときは、消防対象物及び期日又は期間を指定して、当該管轄区域内の消防団員に消防対象物の位置、構造、設備及び管理の状況を検査させ、若しくは関係のある者に質問させることができる。ただし、個人の住居は、関係者の承諾を得た場合又は火災発生のおそれが著しく大であるため、特に緊急の必要がある場合でなければ、立ち入らせてはならない。

 

【🔍よく分かる解説】

消防法第4条第1項の規定で、正しい。

 

②正しい。

 

消防法第4条第2項及び消防法第4条の2第2項で、証票の提示は、関係のある者の請求がある場合に行えば足りるものであるが、関係のある場所への立入りに当たっては、市町村長の定める証票を必ず携帯する必要があると規定されている。よって、誤り。

 

消防法第4条第3項及び第4項並びに消防法第4条の2第2項の規定で、正しい。

 

消防法第4条の2の規定で、正しい。

 

A. ③ 

 

 

Q. 消防法第5条第1項の規定により消防長又は消防署長が防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況について、権原を有する関係者に対し当該防火対象物の改修、移転、除去、工事の停止又は中止その他の必要な措置をなすべきことを命ずることができる場合の記述で誤っているものは?


 

  • ①火災が発生したならば人命に危険であると認める場合
  • ②火災の予防上必要があると認める場合
  • ③地震による損壊のおそれがあると認める場合
  • ④火災の予防に危険であると認める場合
  • ⑤消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合

 

 

【🔍よく分かる解説】

 

消防法第5条第1項の規定で、正しい。

 

消防法第5条第1項の規定で、正しい。

 

消防法第5条第1項にて地震による損壊のおそれのみでは、消防法第5条第1項の命令対象とはなっていない。よって、誤り。

 

消防法第5条第1項の規定で、正しい。

 

 

消防法第5条第1項の規定で、正しい。

 

A. ③ 

 

 

Q. 消防長又は消防署長が防火対象物に対して行うことのできる火災予防措置命令に関して誤っているものは?


  • ①措置命令の対象者は、当該防火対象物について権原を有する関係者(所有者、管理者又は占有者)に限定されている。
  • ②措置命令の内容は、当該防火対象物の改修、移転、除去、工事の停止又は中止その他の必要な措置とされている。
  • ③タマスケ広報課長は、現場へ行く社員を追って1階に通づるドアが開いた時にスッと追っていてしまうことがあるが、決して外にはいかず『ニャー!(間違えて出ちまった、ドア開けてくれー!)』と鳴き散らかす時がある。
  • ④措置命令の対象となる場合には、火災が発生したならば人命に危険であると認める場合その他火災の予防上必要があると認める場合が含まれる。
  • ⑤措置命令の対象となる場合には、火災の予防に危険であると認める場合及び消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合が含まれる。

 

 

【🔍よく分かる解説】

消防法第5条第1項により、当該防火対象物の権原を有する関係者のほかに、特に緊急の必要があると認める場合においては、関係者及び工事の請負人又は現場管理者に対しても行うことができるので、誤り。

 

消防法第5条第1項の規定で、正しい。

 

③正しい。

 

消防法第5条第1項の規定で、正しい。

 

 

消防法第5条第1項の規定で、正しい。

 

A. ① 

 

 

Q. 消防法第5条の2の規定による消防長又は消防署長が防火対象物の位置・構造・設備又は管理の状況から、権原を有する関係者に対し当該防火対象物の使用の禁止、停止又は制限を命ずることができる要件の1つである「措置命令等が履行されない場合」の措置命令等の概要で誤っているものは?


  • 消防法第8条第3項の規定による防火管理者選任命令及び同法第8条第4項の規定による防火管理業務適正執行命令
  • 消防法第5条第1項の規定による防火対象物の火災予防措置命令及び同法第5条の3第1項の規定による消防吏員による防火対象物における火災の予防又は消防活動の障害除去のための措置命令
  • 消防法第4条第1項の規定による火災予防のための資料提出命令

 

【🔍よく分かる解説】

消防法第5条の2第1項第1号の規定で、正しい。

 

消防法第5条の2第1項第1号の規定で、正しい。

 

消防法第5条の2第1項第1号の規定で、正しい。

 

消防法第5条の2第1項第1号の規定で、正しい。

 

消防法第5条の2の規定により、消防法第4条第1項による資料提出命令を履行しなかった場合には罰金又は拘留の罰則があるが、これのみをもって防火対象物の使用の禁止・停止又は制限を命ずることはできない。よって、誤り。

 

A. ⑤ 

 

 

Q. 消防法第5条の3第1項の規定に係る記述の(        )内に入る語句として、正しいものの組み合わせは?


「消防長、消防署長その他の (    ①    )は、防火対象物において(   ②   )に危険であると認める行為者又は(    ②    )に危険であると認める(    ③    )若しくは消火、避難その他の(    ④    )に支障になると認める(    ③    )の所有者、管理者若しくは占有者で(    ⑤    )を有する者(特に緊急の必要があると認める場合においては、当該物件の所有者、管理者若しくは占有者又は当該防火対象物の関係者。次項において同じ。)に対して、第3条第1項各号に掲げる必要な措置をとるべきことを命ずることができる。」

 

  • ① 1⃣消防吏員  2⃣火災の予防  3⃣物件  4⃣消防の活動  5⃣権原
  • ② 1⃣タマスケ  2⃣おやつの時間  3⃣餌付け  4⃣猫の活動  5⃣カリカリ
  • ③ 1⃣消防職員  2⃣火災の予防   3⃣行為  4⃣消防隊の活動 5⃣権原
  • ④ 1⃣消防吏員   2⃣災害の予防   3⃣物件  4⃣予防活動   5⃣権原
  • ⑤ 1⃣消防職員  2⃣火災の予防  3⃣行為  4⃣消防の活動   5⃣権原

 

 

【🔍よく分かる解説】

 

消防法第5条の3第1項にて「消防長、消防署長その他の消防吏員は、防火対象物において火災の予防に危険であると認める行為者又は火災の予防に危険であると認める物件若しくは消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める物件の所有者、管理者若しくは占有者で権原を有する者(特に緊急の必要があると認める場合においては、当該物件の所有者、管理者若しくは占有者又は当該防火対象物の関係者。次項において同じ。)に対して、第3条第1項各号に掲げる必要な措置をとるべきことを命ずることができる。」と規定されている。よって、正しい。

 

②誤り。

 

消防法第5条の3第1項の規定で、誤り。

 

消防法第5条の3第1項の規定で、誤り。

 

 

消防法第5条の3第1項の規定で、誤り。

 

A. ①