消防法 第8条の2の2〔防火対象物の点検及び報告〕および 第36条〔防災管理者等〕の規定に基づき、有資格者による防火対象物点検および防災管理点検を毎年1回実施します。
点検報告周期を1年に1回から3年に1回とすることができる「特例認定制度」による大幅なコストカットも可能です。
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消防法 第8条〔防火管理者〕および 第36条〔防災管理者等〕の規定に基づいて選任しなければならない防火管理者や防災管理者を代行します。
お客様に代わって防火・防災管理者を代行する「外部委託」と、防火・防災管理業務のみを代行する「業務委託」で費用が異なります。
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消防法 第17条の3の3〔消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告〕にて半年に1回実施することが規定されており、1年に1回もしくは3年に1回の報告義務がある消防用設備点検を実施します。
※建物用途や規模によって点検費用が異なります。
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建築基準法 第12条〔報告、検査等〕の規定に基づき、有資格者による特定建築物定期調査や防火設備定期検査および建築設備定期検査を実施します。
建物用途や規模によって点検費用が異なる他、消防用設備点検と同時実施で値引き可能です。
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大阪を拠点とした全国各地の消防関係パートナー業者が即時対応します。
お急ぎの方に向けた2営業日以内のお問い合わせ対応を実施しております。
ありません。
防火管理者の外部委託は消防法施行規則 第3条〔防火管理に係る消防計画〕第2項にて認められています。
防火管理者の外部委託は、防火管理者の名義および業務の一切を受託します。
一方、業務委託の場合は防火管理者の名義は建物関係者様で、防火管理業務のみ代行いたします。
詳しくはお問い合わせ下さいませ。
建物規模や用途によって異なりますが、以下を目安として下さい。
月額3,300円(税込)です。防火対象物点検資格者が、専門的な観点から建物の防火管理業務等を補強する目的の点検です。
詳しくは防火対象物点検とは?ページをご覧下さい。
防災管理点検は大規模建物に対して火災だけでなく地震や風水害・テロなどの災害による被害の軽減を図るための点検制度です。防災管理点検資格者が点検を行い、その結果を消防署に報告することが義務付けられています。
詳しくは防災管理点検とは?ページをご覧下さい。
原則お見積り無料です。ただし現地調査を伴う場合、諸経費のみ頂く可能性があります。見積り作成に必要な報告書や所轄消防署との相談資料を送付頂けるとスムーズです。
設置後10年を経過した連結送水管は、10年経過以降3年毎に配管に水圧がかかった際に漏れが無いか等を試験する耐圧試験をしなければなりません。耐圧試験の結果を消防署へ報告する義務があります。
あります。行政指導から警告および命令へと消防署の違反処理が進んでいくと建物の使用停止の公示や罰金または拘留などの罰則があります。消防用設備等の改善計画はお任せ下さい。
お近くのホームセンターに持って行き、新品を購入すれば無償で引き取ってくれるはずです。詳しくは廃消火器を持ち込むホームセンターに問い合わせて下さい。
消防用設備点検は半年に1回の実施義務が消防法で規定されています。
✓ 機器点検‥‥6ヶ月に1回
✓ 総合点検‥‥1年に1回※
※総合点検では機器点検+αの点検項目を実施します。
【補足】
点検の実施周期と点検結果の報告周期が異なります。
✓ 特定防火対象物※‥‥1年に1回
✓ 非特定防火対象物‥‥3年に1回
※特定防火対象物には店舗や旅館といった不特定多数の人が出入りする建物用途が該当します。
消防用設備点検を含む防火管理業務は全て(株)防災屋にお任せください。